1958-02-18 第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号
この場合におきましては、親子の間の両者の年令、農耕の能力、それから耕地所有権の所在などを総合勘案いたしまして、いずれが農業の経営者であるかを定めるべきでございますが、たとえば父と子がともに農業に従事している場合、この場合には、原則として一応父が農業の経営者であるものといたします。ただし子が相当の年令に達しまして、生計を主宰するに至つたと認められるときは、子の方でございます。
この場合におきましては、親子の間の両者の年令、農耕の能力、それから耕地所有権の所在などを総合勘案いたしまして、いずれが農業の経営者であるかを定めるべきでございますが、たとえば父と子がともに農業に従事している場合、この場合には、原則として一応父が農業の経営者であるものといたします。ただし子が相当の年令に達しまして、生計を主宰するに至つたと認められるときは、子の方でございます。
○北島政府委員 親子間の場合におきましても「両者の年令、農耕能力、耕地所有権の所在などを総合勘案して、いずれが農業の経営者であるかを定めるべきであるが、」という大前提があるのであります。