1970-03-26 第63回国会 参議院 内閣委員会 第6号
ところが、あくまでも農林省が従来の方式にとらわれて、属地主義でいくのだと、また、いまの岡安参事官の御説明によりますと、同和対策の土地基盤整備は、二ヘクタールという一つの属地主義でいくんだ、こういう方針だと、散在して普通の基盤整備事業地域内における耕地所有の同和地区出身者は恩恵を受けることができないということになります。
ところが、あくまでも農林省が従来の方式にとらわれて、属地主義でいくのだと、また、いまの岡安参事官の御説明によりますと、同和対策の土地基盤整備は、二ヘクタールという一つの属地主義でいくんだ、こういう方針だと、散在して普通の基盤整備事業地域内における耕地所有の同和地区出身者は恩恵を受けることができないということになります。
○八塚政府委員 これは先ほどから申し上げておりますように、耕地所有者戸数累年表でございますが、私どもはこの被買収者問題ということで頭が一ぱいになっておったために、せっかくのお尋ねをあるいははすかいに受け取ったので申しわけございませんが、これは明治四十一年から昭和十五年までございます。
○八塚政府委員 農林省の統計でございますが、耕地所有者戸数累年表というのがございます。これは明治四十一年からございますけれども、自作をしている部分も、貸し付けている部分も、あわせて所有ということで入っておりますから、つまり貸し付け地の区分ではございません。
言いかえるならば、幾ら働いても、五反歩以下では、二町歩程度の耕地所有者の半分にもその労働価値がならないということを物語っておる数字だと思うのであります。しかも、わが国では五反歩以下の農家が半数近く占めておる現状であり、このごろでは、御承知のとおり、田植えでも収穫でも、ほとんど共同作業で、しかも、じいちゃん、ばあちゃん、かあちゃんという、いわゆる三ちゃん農業のような形であります。
この場合におきましては、親子の間の両者の年令、農耕の能力、それから耕地所有権の所在などを総合勘案いたしまして、いずれが農業の経営者であるかを定めるべきでございますが、たとえば父と子がともに農業に従事している場合、この場合には、原則として一応父が農業の経営者であるものといたします。ただし子が相当の年令に達しまして、生計を主宰するに至つたと認められるときは、子の方でございます。
○北島政府委員 親子間の場合におきましても「両者の年令、農耕能力、耕地所有権の所在などを総合勘案して、いずれが農業の経営者であるかを定めるべきであるが、」という大前提があるのであります。
政府がこの農地改革法を本国会に出しました基本的観念の問題でありますが、耕地所有に対する政府の見解であります。今日耕地というものが、一体どういう利用価値を持ち、どういう立場で国としてはこれを有効に利用しなければならぬかということであります。
予算措置がはつきりしないで慌ててこんな法律を出すべきじやない、この予算見込が付いてから出した方がいいじやないか、今までの耕地整理組合法、水利組合法、北海道土功組合法によつてやつてもいいじやないかという御質問でありましたが、御承知の通り農地改革によりまして、耕地所有者の事情が非常に変つて参つて來たのであります。