1952-06-18 第13回国会 参議院 本会議 第53号
第一は、耕土培養地域の指定でありまして、都道府県知事は、農林大臣の指示に従つて、管内の農地について調査を行い、耕土培養を実施するに必要があると認められた地域について、都道府県農業委員会の意見を聞き、農林大臣の承認を受けて、耕土培養地域として指定し、これを公示して、耕土培養事業を集中的且つ効果的に遂行しようとするものであります。
第一は、耕土培養地域の指定でありまして、都道府県知事は、農林大臣の指示に従つて、管内の農地について調査を行い、耕土培養を実施するに必要があると認められた地域について、都道府県農業委員会の意見を聞き、農林大臣の承認を受けて、耕土培養地域として指定し、これを公示して、耕土培養事業を集中的且つ効果的に遂行しようとするものであります。
○山崎恒君 第三条によりますところの耕土培養地域として、日本全国においての三条に該当するような都市というものは概算どのくらいの町歩があるという推定がされておるかどうか。その点を先ずお伺いいたしたいと存じます。
第一は耕土培養地域の指定でありまして、都道府県知事は農林大臣の指定に従つて、管内の農地についてその土壤の化学的性質、不良の程度、分布状況等に関する調査を行い、耕土培養を実施する必要があると認められる地域について、都道府県農業委員会の意見を聞き、農林大臣の承認を受けて耕土培養地域として指定することにより、耕土培養事業を集中的且つ効果的に遂行しようとするものであります。
第一点は、都道府県知事は、省令の定めるところにより、耕土培養を実施する必要があると認められる地域につき、都道府県農業委員会の意見を聞き、農林大臣の承認を受けて、耕土培養地域としての指定を行うことであります。
第一は、耕土培養地域の指定でありまして、都道府県知事は、農林大臣の指定に従つて管内の農地について、その土壌の化学的性質、不良の程度、分布状況等に関する調査を行い、耕土培養を実施する必要があると認められる地域について、都道府県農業委員会の意見を聞き、農林大臣の承認を受けて、耕土培養地域として指定することにより、耕土培養事業を集中的かつ敷果的に遂行しようとするものであります。