1976-05-06 第77回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
○柴田(健)委員 時間がございませんから簡単に申し上げますが、地方財政法の十条規定の中で、耕土培養と家畜保健衛生所、そしてまた繭検定所、三つを除外をするというふうに今度は改正をされるわけですが、この三点について自治省はどういう認識の上に立ってこれを除外されるのか、この点を簡潔に御説明を願いたい。
○柴田(健)委員 時間がございませんから簡単に申し上げますが、地方財政法の十条規定の中で、耕土培養と家畜保健衛生所、そしてまた繭検定所、三つを除外をするというふうに今度は改正をされるわけですが、この三点について自治省はどういう認識の上に立ってこれを除外されるのか、この点を簡潔に御説明を願いたい。
○首藤政府委員 先生御案内のように、今回地方財政法の改正は、負担区分規定がかなり乱れておるものがございますものですから、それの規定を整備をするという趣旨から改正をいたしたのでございますが、そのうち、逆に落としますものとして、ただいま御指摘のように、地方財政法十条から耕土培養、家畜保健衛生、繭検定、この三つが出てまいったわけでございます。
三十四年から五十一年度まで全国のほとんどの農地について調査をしております地力保全基本調査の結果を検討いたしまして、その際、耕土培養法にかわる新しい法制度を創設していくということについても検討をいたしまして、いまあります耕土培養法以上の総合的な土壌改良制度を確立していきたいというふうに考えているわけであります。
ただ、だからといって、この耕土培養法というせっかくの法律があるわけですから、これを殺しておいていいということにならないと思う。これなりの分野でこれを生かすことを考える、このことが農民の期待に沿える。しかも、国会であなた方、これを何ぼか有機物だとか堆肥なんか加えたところで、何党も反対しない、これはもう確信があります。
○小笠原説明員 耕土培養という言葉でございますが、耕土培養法によりますと、この当時法律をつくりました時代の経緯からお話し申し上げなければなりませんが、土壌の化学的性質、これに起因する不良な農地がわが国にある。そこで、石灰なり燐なり、こういうものを含有する物質を投下することによって土壌の改善を図ろうということで、昭和二十七年以来約二十年間にわたりまして耕土培養を進めてまいりました。
○小笠原説明員 耕土培養法に言いますところの耕土培養という手法に基づく地力の維持、増強という問題につきましては、数年前におおむねその所期の目的を達成いたしまして、現在では今日的な意義を失っている、そういうことに相なっております。
耕土培養に要する経費、家畜保健衛生所に要する経費及び繭検定所に要する経費については、地方財政法第十条に定める国の負担対象経費から除くこととしております。
○大山政府委員 土壌改良の石灰とか珪酸カルシウムといったものの施用でございますが、これは耕土培養法に基づいて実施するというふうなたてまえで、したがって、農業改良資金がそれのいわば手当て資金というかっこうになっているわけでございまして、土壌改良というものが一筆、一筆の圃場で各個人が行なうことができるものであるということから、それ自体として土地改良事業で行なう性格のものではない、こういうふうに理解しているわけでございます
終戦直後、老朽化水田は三十万町歩ぐらいありましたが、耕土培養法の施行に伴い、土壌改良資材が補助されたことが契機となりまして、現在はほとんど改良され、それが水稲の増収に少なからず貢献したことは事実でありますが、そのためにはばく大な労力と国民の税金が消費していたことを銘記すべきでありましょう。
それで、ここの条項につきましては、やはり法律案でございますから、姿勢だけについて——では具体的にどのように実施するか、そういうことが一つも触れてないのでございますけれども、私のいままでの経験から推しまして、かつて農林省で施行しました耕土培養事業とかあるいは低位生産地事業のような形で、しかも、それらよりももっときめのこまかいような方法でもって調査、測定等を具体的に遂行してもらえばしあわせに存じます。
そこで、農林省では御承知の耕土培養法という法律はございますが、この法律によっても、あるいはまたさらに新しい研究に基づいて、地力の培養については並行して最善の努力をいたしてまいりたい。
労働生産性は上昇しても、土地の生産性すなわち反当収量が低下するという最近の憂うべき傾向を是正するためにも、組織的な土壌調査によって土壌改良をこの際重点的に進めるべきであるということは昨日も私は伺ったのでありますが、そういう土壌改良については、耕土培養法というりっぱな法律が現在ありますし、農業改良資金によって無利子の融資が行なわれておりますが、土壌の改良についてどういうようにその資金を運用し、また、現在
土壌はもちろん農業生産の母体でございますので、従来から地力の培養につとめておるわけでありますが、そのためには、やはり地力保全のための調査及び診断事業、耕土培養事業等に鋭意努力を続けてまいった次第でありますが、最近の労働力不足等によりまして、素欠乏その他、地力の低下を来たしておる例も見受けられますので、この点につきまして研究所等を督励いたしまして、このような地力減退については、さらに努力を続けてまいるつもりでございます
○政府委員(和田正明君) 御承知のように、昭和二十七年でございましたか、耕土培養法という法律ができまして、それに基づきまして秋落ち水田、酸性土壌の畑、特殊土壌地帯等につきまして、いかなる耕土の培養を実施をすることがよろしいかという対策を立てますための調査を実施いたしてまいりました。
なお、それに伴います具体的な措置は、耕土培養法のほうの行政として処理をいたしております。
○政府委員(松岡亮君) まず地力保全あるいは耕土培養というような目的から調査を行なっております。それで土壌の断面図をつくりまして指導の材料としてやっているのでございますが、いまお話のありました緑肥作物、緑肥栽培につきましても、採種組合に対しまして補助金、これは約二千万円でございますが、を交付いたしまして種子の確保をはかっております。
私どもの地力保全というのは、御承知のように、耕土培養法という法律がございますけれども、微量物質については、最近は改良資金のほうでこの新技術導入ということで無利子の融資はいたしておるわけでございます。非常に地力が消耗するということで、直接地力保全ということで今回の焼却費等を関連づけることは、なかなか事務的にはむずかしいのでございます。
○阪上委員 そのほかに耕土培養の問題でございますとか、あるいは灌漑事業等非常におくれております。そして農業生産性向上のためにもう一つの要素といたしまして、先ほどちょっと触れましたが、改良普及技術員が非常に不足しておるのです。全然指導してないと言ってもいいくらいです。これらについての何か対策というものをお考えになっておりますか。これも私は府県の責任だろうと思うのでありますが……。
五番目には、米作等農産物の生産性向上のために、改良普及、その拡充、耕土培養、灌漑事業の促進、こういったものが非常に必要でございます。ところが、改良普及技術員の数が足りません。あんな状態では、とてもじゃないが現在の反当収量を上げていくというようなことは望めないだろうと思います。特にこの点は地元民も要求いたしておりますので考慮してやらなければならぬと思います。
この点、特に土壌改良なりあるいは耕土培養なりについては格別に、新農村ができなければ、ああいう被害激甚地にはその実情に応じて実行してもらいたいと思います。
だから、土壌改良なり耕土培養といいますか、これらについて相当大幅な思い切った助成政策をとっていただくということが第二に私は必要な事項だと思うが、こういう点についてはどう考えておるか、また、どういう準備を現在伊豆の場合においてとっているのか、お伺いしたい。
以上の開墾建設工事、開墾作業の補助の期間を延長しまして続けること、また申し忘れましたが、この法案の終りの方にございまするが、耕土培養法の土壌改善をいたしまする炭カル、溶性燐肥等の補助金についても、同様法律所定の期間を三年延長していただきたいということを予定いたしておりまするが、これも、営農がおくれておるがもう少し援助をすれば開拓者が営農を成り立たせ得る、こういう建前から、それらの条件を整備したいと思
さらにまた開墾作業費、入植施設の作業費、耕土培養事業の補助金、それぞれの三つの補助金につきましては、四千五百八十一万八千円を計上いたしまして、本法案の農地法改正、耕土培養法の改正、いずれも期限を開拓者について延長しまして、補助期間を長くして差し上げまして、入植当時の補助予定はおくれまして打ち切りになってはいけないのだ、おくれても最終まで補助しよう、こういう制度をとっておるのであります。
それからもう一点だけ、それは都道府県の援助の問題ですが、その計画にいろいろ政府なりが補助金なりを出されて、たとえば耕土培養の問題にしても、国が半分、府県庁が半分、開拓民は一文も払わないでいい仕組みになっておりますが、そのほか、先ほどお話がありました基金の造成の問題にいたしましても、多分都道府県の負担もあろうと思います。
び都道府県は協力してその対策を樹立実行することとし、まず、開拓農家をして自主的に振興計画を立てて営農の改善を行わしめるとともに、また、既往の災害によって借り入れた資金が開拓農家の経営を著しく圧迫している事実にかんがみ、これを償還可能な条件の資金に借りかえさせ、その融資については利子補給及び損失補償を行い、さらに、これらの開拓者が耕作する農地についての成功検査の時期を三年を限度として延期し、また、耕土培養事業
同様のことで、耕土培養法の炭カル、溶燐等に対しまする補助金についても、補助の金額がおのずからきまっておりまするから、これはたしか昭和二十七年から法律が施行になったと思いますが、それから八年となっておりますので、三年延長して十一年にしたい、こういうふうでございまして、御指摘のように債務の一部の緩和ばかりでなしに、積極的なる営農振興の自主的な計画を立てていただくことと、債務の条件緩和も、天災法のみならず
それを約一億計上いたしておりますが、さらにこれに応じまして、開墾作業が進んでおらぬところについて、開墾作業費の補助と入植施設補助、耕土培養の補助が、その法案を提出いたしませんならば打ち切りになるところを、打ち切りせずにやろう。そういうことが対象事項であります。
成功検査とか耕土培養とか、そういう利益を享受する面の年限の延長は若干うたってあるけれども、これが一番根本的な問題ではないと思うのです。
また本法で耕土培養法の改正をねらっておりますが、これを適用する耕地の増加分がございますので、これに対しましては四百三十三万円を計上いたしました。そういうことをもちまして非公共事業では二億二千万円を計上いたし、開拓者資金融通特別会計の関係は八億五千二百万円の資金を予定いたします。
それには農地法で入植後成功検査を受けて、まだ成功しておらぬ、こういうふうに適用される方々が多いのでありますから、それではせっかく今まで御努力を願いましても、自作農として細々ながら安定した農家として途中でやめてしまうということになりますから、農地法の成功検査の期限を延長したり、また耕土培養法で援助する場合の期限もございますので、これの改正をはかって期限を延長したりして、補助とか融資が打ち切られないように
都道府県と協力いたしまして、これらの開拓者に対し、自主的に計画を立てて共同して営農の改善をはからしめるため、第一に、開拓者が既往の災害によって借り入れました資金を償還可能な条件の資金に借りかえる措置を行い、その融資について利子補給及び損失補償の道を開き、第二に、これらの開拓者の耕作する開拓農地についての農地法施行法に基く成功検査の時期を三年を限度といたしまして延期するとともに、これらの農地についての耕土培養事業
そのうち八百万石を土地改良で行いまして、予算がついた翌年おくれで見る五百万石を耕種改善で見る、耕種改善のうちの土壌の改善ですね、耕土培養その他のものは翌年度を見て、その他はその年に効果を発生すると見るように立ててあります。