2014-04-08 第186回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
特に二番目の、ゴシックで黒く書きましたように、地域集積協力金というのが新設された結果として、耕作者自身に対する、規模拡大に対するインセンティブを与えるようなものは組み込まれていないことになります。受け手に対する支援が廃止されているということは、実は、機構そのもので流動化を強力に進めているんだから、もう要らない、もう十分だという判断が背景にあるというふうに聞いております。
特に二番目の、ゴシックで黒く書きましたように、地域集積協力金というのが新設された結果として、耕作者自身に対する、規模拡大に対するインセンティブを与えるようなものは組み込まれていないことになります。受け手に対する支援が廃止されているということは、実は、機構そのもので流動化を強力に進めているんだから、もう要らない、もう十分だという判断が背景にあるというふうに聞いております。
特に、戦後の地域復興が農地改革によって耕作者自身の営農意識を高め、集落意識を促進し、地域の治水、交通、環境の面で改善整備が農業者自身の努力によってなされ、自然生活環境の保全の恩恵に浴していることに今気づくべきと考えております。
ただ、何といいましても肝心の土地が出てこなければ耕作者自身にとって有利には動いてこない。その土地を安心して出してもらうためにはどの程度まで期間を長くしたらいいのかということになりますと、長くなればなるほど土地は出てまいりません。
まず、今回のこの三法律につきましてはいろいろと質疑がなされましたので、相当重複の点があると思いますけれども、まず、私は、農地は耕作者自身が保有するのだというその原則、その点と、それから今回のこの法の改正を考えまして、もう少し考え方があったのじゃないんだろうかという気もいたします。まあしかしながら、問題は地価の問題、この問題だと思うのですね。
この適地適産の方針に従い、どんな作物をつくり、どういう農業経営をするかということをきめまする最後の者は、これは申し上げるまでもなく耕作者自身であります。
作付の収穫の悪いのもさりながら、価格の点で非常に採算がとれぬので、耕作者自身の生産量も減っておるということを耳にいたしておるのだが、さようなことはございませんか。もう一度次長さんお教え願いたい。
土地の効率的利用が重要な課題であることは申すまでもありませんが、耕作者自身がその農地を所有する自作農主義が土地の効率的利用上最も理想的な形態なのであり、あえて効率利用をうたう必要性はごうも認めることができないのであります。
土地の効率的利用が重要な課題であることは申すまでもありませんが、耕作者自身がその農地を所有する自作農主義が土地の効率的利用上最も理想的な形態であり、あえて効率的利用をうたう必要はないわけであります。
これは、耕作者自身の条件というものが非常に変わったということではないかと思います。要するに、職業選択の自由というか、他の面に雇用の規模が拡大してきておるという条件で、土地にしがみついて、農民同士が競争をして小作料の値上げをしたり、解除を求められたときに、頭を下げてでもたのんで土地を耕すというような過去の条件と、今日の条件とは、およそ変わってきたのではないか。
特に総代さんというのは耕作者自身でございます。したがって、これは総代日当といいましても、私どもが旅費日当などという、ちゃんと給料を確保されておって、出張した場合に日当をいただくというものとは全く違って、これはもう農民の自家労賃そのものなんです。それが六百四十円で評価をされ、しかもそれ以上に手間をつぶしても、その分は結局支払われないというかっこうにも相なる、こういうことは非常に不合理だろう。
○山田(長)委員 発言中でたいへん恐縮ですが、実はこのたばこ耕作者自身が会費などをとられている、そうして耕作をしている。ところが、いまの御説明にもありましたように、政府が交付金を出しているというようなことですから、この内訳を、一体各府県にどの程度のものが出ているのか、その資料を出してください。
そのことは、先刻申し上げましたように、普通の考えからいけば、病虫害を防除して収穫のふえるということは、その耕作者自身の利益になることですから、私企業として当然自分が始末すべきだという議論はわからないではありませんけれども、わずかなあと押しをすることによって全面的に効果が上がってくるということになりますれば、国全体を通じての利益というものは非常に大きいものだと思うのです。
耕作者自身が自由に売ることもできない、こういうことからまいりましても、耕作者の地位を非常に押えた形にならざるを得ないわけであります。
全面的請負の形をとっておるもので、耕作の主宰権を土地所有者側が持たず、請負者側が耕作、経営の主宰権を持つ、かつ生産物の所属が耕作者自身に帰属するということが実質的に明瞭である、しかも土地所有者に対して小作料に相応するような反対給付が行なわれておるということになりますれば、これは農地法の違反の疑いが濃いのであります。
農林省の管轄に移したらという意見も、いつもこの値段をきめるときに出てきますが、耕作者自身は、適正な値段がきめられるなら、売り先は一つですから、そこと結びついた指導を受ける方が、むしろ自分の利益になるという面もございまして、これはそう簡単な問題ではなかろうと私は思います。
また、現在われわれが共同化を言っておるのも、先ほど来申し上げたように、社会主義実現のためだ、こういう趣旨ではなくて、現在置かれておる日本の農業と農民というものをどうしたらいいか、経営をどのような形にしたならばいいかということを考えた場合に、われわれは、大規模経営にしても資本主義的な経営は排除する、搾取を排除する以外に、あるいは元のような地主的な土地所有もこれは排除する、そうして、耕作者自身がお互いに
その法の趣旨は、新しくできました耕作組合というものは、できるだけ耕作者自身の気持によって運営するようにというふうな仕組みになっておりまして、それを一つの契機といたしまして、私どもも、できるだけ耕作者の意思を尊重しながら、また公社の所要のたばこを作るというふうな方向に指導の方針を転向して、御趣旨に沿うようなやり方でやっておるつもりでございます。
○駿河説明員 著しい減収をしました耕作者があっただろうと思うのですけれども、それが肥培管理あるいは乾燥の問題で減収になったかどうか、そうしてそれが耕作者自身の責めによる減収でないというようなことの確認が公社としてはなかなかできないのであります。何かそうした問題がないかということでございますが、非常に困難だと思います。
私は、そういうようなことで、なるべく早く本来の耕作一者の趣意に基いて結成ができるように――これは専売公社が組合を早く作るということを望むのももっともでございますけれども、われわれに言わせれば、耕作者自身がそのことによって利益を受けなければならないのだと思うわけでございますから、そういうふうに一つ導いてもらいますように、お願いしておきたいと思います。
○小笠原二三男君 それでは、総裁おいでになっておりますから、くどくど再三当委員会で話しておりまする千厩地区の問題について、ただいまの御発言にもありますように、公社側としては、こういう紛糾と申しますか、混乱は、社会党がやっているものではない、あるいは党利党略それぞれ相争っている問題ではない、その地域自体に起っている耕作者自身の、組合結成にからんでの幾多の意思の不統一と申しますか、混乱から起ってきている
そういう形が、幾ら法律ができても、たびたびなされるということになると、耕作者自身に少しの希望もわいてこないと思うのです。そういう点で、かなり耕作組合に対する情熱を持っておっても、若い人だったり、作っている反別が少かったり、今までの実績があまりよくなかったりすると、意見を持っておってもそれが重要視されない。