2021-05-07 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
一方、こうした取組によってもなお農業的な利用が見込まれない、すなわち荒廃農地であって、耕作者を確保することができず、今後も耕作者を確保する見込みがないものにつきまして、二〇五〇年のカーボンニュートラル社会の実現に向けて再エネの導入に活用していくという方針でございます。
一方、こうした取組によってもなお農業的な利用が見込まれない、すなわち荒廃農地であって、耕作者を確保することができず、今後も耕作者を確保する見込みがないものにつきまして、二〇五〇年のカーボンニュートラル社会の実現に向けて再エネの導入に活用していくという方針でございます。
農業を主として行っていない企業に農地の所有を認めることは、容易に農業から撤退し得る者の参入を認めることになり、耕作者の地位の安定を損ないます。耕作者が農地を所有することが望ましいという農地制度を根幹から覆すことになります。また、農地所有権を企業に広く認めると、取得された農地の荒廃や無断転用の懸念があります。
生産条件が不利、相当期間不耕作、そして耕作の見込みがない、耕作者を確保できず耕作者の見込みがない、これ三要件あるんですけど、このうちの二要件を廃止をして、耕作の見込みがないことのみでこの対象となるように緩和するというふうになっているんですけど、これ大臣は御存じでした。はい、ありがとうございます。私、うなずいていただきました。 ちょっと、耕作の見込みがないというのはどう、何をもって判断するのか。
具体的には、これまでは、農山漁村再エネ法の対象は、生産条件が不利であって、相当期間耕作されておらず、かつ耕作者を確保することができず今後耕作の見込みがないことの全てを満たす農地としていたところです。今回の見直しでは、現行の三つの要件のうち、耕作者を確保することができず今後耕作の見込みがないことの要件のみとすることとしております。
農業を主として行っていない企業に農地の所有を認めることは、容易に農業から撤退し得る者の参入を認めることとなり、耕作者の地位の安定を損ないます。耕作者が農地を所有することが望ましいという、農地制度を根幹から覆すことになります。 また、農地所有権を企業に広く認めてしまうと、取得された農地の荒廃や無断転用の懸念があることが指摘されています。
改正によって農外企業による投資が関連産業や輸出先の外国企業に広がれば、その都合によって農業経営が左右され、耕作者の自律性は一層奪われることになります。 また、投資企業は本質的に利益のみを追求し、農業経営、地域社会、環境、伝統、文化の維持に無関心です。投資会社から出資を受けた農業法人が利益を出したら配当を要求され、もうからなければ当然撤退となります。
そこで、確認ですけれども、流域治水における田んぼダムの役割、また、過去に田んぼダムが効果を発揮した、実施した地域においては、自治体、田んぼの所有者又は耕作者、また水路管理者の誰が判断し、堰板を設置したのか。また、耕作放棄地、所有者不明の田んぼにおいても田んぼダムについて取組はできるのか、併せてお伺いしたいと思います。
現在、市町村等の働きに応じて、水田の所有者又は耕作者による田んぼダムの設置につきまして、多面的機能支払交付金を活用して支援をしておるところでございます。 なお、現況が耕作放棄地の場合や所有者不明の水田につきましては、本交付金の支援対象とはなっていないところでございます。
これはどういうことかといいますと、自作農というのは耕作者イコール所有者ですから、株式会社の場合は、耕作者は従業員になる、所有者は株主だ、この等号関係が成立しない、したがって株式会社は認めない、こういう整理になってきたわけです。
今委員から御指摘いただきましたように、北海道、東北、北陸といったような東日本のところでは耕作者が組合員となって、耕作者から徴収している傾向が多いというふうに考えておりますし、また、関東から九州にかけては所有者が組合員ということで、所有者から賦課金をお取りしているということが多くなっているというふうに考えております。
やはり、シフトされるのであれば大胆に、この際、今のこれだけ危機感を、先ほど田村先生の質疑にもありましたけれども、耕作者数も減り、耕作面積も減っていく中で、農業生産基盤が本当にどうなるのかという危機的な状況にあるということを考えると、やはり今までの、産業政策と地域政策を車輪の両輪として進めるという、これまでと同じようなくだりを相変わらず入れながらやるというのは、やはり私は小ぶりな変更にしかならないと思
しかし、今やその理念は、いわゆる耕作者主義がなくなって、いつまでも持つことが可能です。ですので、今集積された農地は何筆になっているのか。地域のいろんな人たちの所有している農地を、いわゆる担い手が耕作をするという状況であります。
農地というのは、地目いろいろありますけれども、我々国民にとっては最も大事な地目でありますので、その責務がしっかりと確保されないで、今後どんどんどんどん年代が進んでいく、そして、担い手、耕作者に不利が生ずることがないようにお願いをしたいというふうに思います。
そして、この累積転貸面積には、既に利用権が設定されている農地について、従来の契約を解除した上で、機構を経由して元の耕作者に貸し付ける、付け替え、出し手と受け手が同じケースが含まれていると。 この集落営農法人ってまさにそこだと思うんですよね。だから、本当の意味の実績ではないと思うんですよ。ですから、事業を通しての新転貸面積、つまり本物の実績について伺いたいと思います。
そういった中で、私の嫁の実家というのは棚田の地帯でありまして、昨年、私の実家の父も、もう農業が続けられないということで中間管理に預けたいんだというお話を持っていったところ、耕作者を連れてこないと、それは借りはできないですよということで突き返されたということでありまして、さあ今年どうやるんだというのが今一番の課題になっているわけですけれども。
この土地改良区の業務運営体制の強化を図るため、昨年六月に土地改良法を改正しまして、その中で、組合員でない貸借地の所有者又は耕作者が土地改良区に加入できるようにする准組合員制度、こういった土地改良区の組合員に関する措置のほか、総代会制度の見直し、財務会計の適正化など、土地改良区の業務体制に関する措置を講じることとし、ことしの四月一日からこの改正法が施行されたところでございます。
農地の耕作者が居住する農村で農地をレンタル一辺倒で利用していくことは、真の農村再生をもたらしません。 農地中間管理事業には、こうした観点が欠落しています。 このように、原案は、十分な成果を上げていない農地中間管理機構を存置し続けるもので、根本的な問題があり、到底賛成できません。
ただ、この累積転貸面積には、実質的な耕作者が機構の利用前後で変わらないというケースもありますので、政府の目標に対して機構がどのぐらい寄与したかという度合いを見るためには、機構による転貸面積というものに注目する必要があると思います。
今回の見直しにおいての対策ですが、やはり人・農地プランの実質化の観点から、地域の方々に本気になっていただくということで、地図も活用して、耕作者等の年齢別構成、後継者の確保状況というのを関係者の共有の認識にしていく、その上で、現場に即して話合いの活性化を促して、誰が将来の農地を担うべきかという真剣な議論を行っていただく、そういう中に、地域の意向がある場合には、企業も含めた新たな担い手が参入できるという
地域の実情、農地所有者や耕作者の考え方、あるいは現在の農地に至るまでの歴史などが軽んじられたり、あるいは食い違ったり、そういったケースがふえているためというふうに考えます。 例えば、農地の所有者も耕作者も、農地中間管理機構というシステムに期待をいたしました。いつでもどこでも希望すれば貸せる、あるいは借りられるという思惑が先行をいたしました。
一つは、地図を活用して、地域の耕作者の年齢別の構成、それから後継者がいるかどうか、こういうことを関係者に共有していただいて、見える化した上で話合いを促していきたいというのが一つです。 もう一つは、市町村の人手不足、特に農政関係者の人手不足が言われておりますので、これを補うために、話合いのコーディネーターとして農業委員会を位置づけるということをいたしたいというふうに考えております。
土地利用規制によりまとまった農地が存在している市街化区域外の一般の農地を対象に、これまでも、担い手への農地の利用集積という特別な政策上の必要性がある場合などに限って、耕作者の保護を図るための法定更新制度の適用を特例的に除外している、こういう考え方であります。
○横山信一君 ちょっと一つ飛ばしまして、農地所有者のメリットについて伺いたいんでありますけれども、耕作者が組合員となるということは、農地の所有者にとっては議決権がなくなるということになります。一方で、賦課金等を任意で負担する状況に変わるということでもあります。
御指摘のように、今、自作地については農地の所有者と耕作者が一致しているわけでありますけれども、実際の問題としては、貸借地について所有者と耕作者というものが分離をしてきているという実態があります。
農地所有ということになるんですけれども、今は国家戦略特区でだけ認められておりますが、これがどんどん広がっていって、この委員会でも何度も質問させていただきましたけれども、企業が農地を所有することはまず不可能だろうと奥原事務次官も何度も言っていたと思うんですけれども、だんだん規制が緩んできて、気が付いたらもう企業が農地をどんどん所有するということになりかねませんので、しっかり農林水産省の立場で、やっぱり耕作者主義
土地改良区は、土地改良法に基づき土地改良事業を施行することを目的に、地域の耕作者や農地の所有者を組合員として設立される公共的な法人であり、農業用用排水施設等の維持管理を通じて、良好な営農環境の確保に寄与してきたところです。 近年の高齢化による離農や農地の利用集積が進展する中で、土地改良区の組合員についても土地持ち非農家の増加が見込まれます。
どちらかというと、きのうの議論においてイメージされていたのは、低平地において集約が進んでいる、そういう中で、所有者と耕作者が違いを見せてきている、こういう中で、どのように農地の機能を、かんがい施設等々も含めて、あるいは水利用も含めて維持していくか、こういうことでしたね。
法案では、所有者から耕作者へ資格交代する場合の農業委員会の承認制を廃止して届出制にするとか、理事の定数の五分の三以上は耕作者たる組合員にするとか、准組合員の創設など、組合員資格にかかわる制度改正を盛り込んでいます。 土地改良区の業務運営に耕作者の意向が反映されなければならないのは、これは当然のことであると思いますけれども、現場では一体どういう問題が起こっているのでしょうか。
所有者と耕作者が同一か否かというのは、地域によって状況が相当異なるようです。今回質問するに当たって、我が党、立憲民主党は北海道の議員が農水委員会は多いんですけれども、北海道の方は耕作者と所有者が一致しているので余り実感が湧かないということで、西日本の私がきょうは質問をしております。
○野中大臣政務官 現行制度では、貸借地については耕作者又は所有者のいずれか一人に組合員資格が認められているところであります。 今後、高齢化による離農や農地の利用集積の進展に伴い、土地改良区の組合員についても土地持ち非農家の増加が見込まれる中、将来にわたって良好な営農環境を確保していくために、耕作者の意見を適切に反映しつつ、土地改良施設の維持管理、更新を適切に行っていく必要がございます。