1947-12-07 第1回国会 衆議院 農林委員会 第60号
三八 北海道産木材公定價格引下反對の請願(佐 々木秀世君紹介)(第一二五四號) 三九 木材割當の品目中に「割當」追加の請願( 坂東幸太郎君紹介)(第一二五五號) 四〇 農地委員會經費國庫補助増額の請願(神山 榮一君紹介)(第七二號) 四一 農地調整法及び自作農創設特別措置法改正 に關する請願(山本猛夫君紹介)(第一二 二號) 四二 學校及び郵便局の職員に耕地貸與又は耕作 權
三八 北海道産木材公定價格引下反對の請願(佐 々木秀世君紹介)(第一二五四號) 三九 木材割當の品目中に「割當」追加の請願( 坂東幸太郎君紹介)(第一二五五號) 四〇 農地委員會經費國庫補助増額の請願(神山 榮一君紹介)(第七二號) 四一 農地調整法及び自作農創設特別措置法改正 に關する請願(山本猛夫君紹介)(第一二 二號) 四二 學校及び郵便局の職員に耕地貸與又は耕作 權
而も殘されました小作地は耕作權を確立することなく、市町村農地委員會の承認がありますれば、何時でも取上げることができるという拔け道が作られておるのでありまして、極めて不安定のものであります。
元來耕作權の確立の目的、また今の一般の情勢として、土地はどうしても細分化する傾向にあるわけであります。これは生産力の點におきましても、また供出部面におきましてもおもしろくない。そういう理由から困つておる人という意味で、ただちにそれに同情をして土地返還をさせるということは、大きな立場からやれないと思うのであります。
そうしますと、この耕作權をはつきり確立するということが重大なことになつてくると思いますし、先ほど的場委員の言われましたように、地主と小作人が親子のような關係におかれておつた、そういうことはこれまでの封建的なものを基礎としての考え方でありまして、そのような考え方になつてはならないと思うのであります。
○山添政府委員 不當なる土地取上げに對する耕作權の回復の場合でありますが、ここに掲げてあります第一號の問題、すなわち他の人の耕作に移つているという點でありますが、これは内容におきましては結局耕作者同士の争いということになるわけであります。
しかしながらこれはもとよりその人の耕作權を尊重するということとは、兩立といいまするか、兩立することは當然でありまして、政府がその人に土地を賣渡さないで、第一に、政府が買收しないところの他の小作地と政府がその買收いたしました二段歩未滿の農家の耕作をしておる土地とを交換分合して、そうして二段歩以下の農家は、相變らず別の土地について小作者の地位におるわけでありますから、政府としては、他のそれ以上の農家に土地
附則の第三條ですが、附則の第三條以下をもちまして不當なる土地の取上げが行われた場合における耕作權の囘復の途を開いたわけであります。
農地調整法においては、土地の返還は市町村農地委員會の承認を經ることを要することといたしておるのでありまして、かようにして耕作權の確立を圖つておるわけであります。ところがこの農地調整法第九條第三項の解繹を廻りまして、合意の解約に承認なり許可が必要であるか否かについて解繹上疑義があり、實際は一方的な取上げが、外見上双方の同意として、委員會の審査を經ることなく、しばしば行われている實情であります。
農地改革の重要な眼目が耕作權の確立でありますことは御承知の通りであります。農地調整法においては、土地の返還は市町村農地委員會の承認を要することになつておるのであります。ところがこの農地調整法第九條第三項の解釋をめぐりまして、合意の解約に承認なり許可が必要であるか否かについて、從來解釋上疑義があつたのでございます。
農地調整法によりまして、農地を擔保に入れますことは、無論よろしうございまするが、それが、所有權がその結果として、極端な場合を申せば、競売等によつて移るということは、それから又假りに所有權の問題はないといたしましても耕作權が移るという場合、これはいずれも農地調整法によりまして、耕作の權利があります場合においては市町村の農地委員會、今の所有權問題につきましては地方長官の許可を受けるべきことになつております
差押えて處分をされて所有權が移轉したならば、その後の耕作權というものはやはり別な法律によつて維持されて行くべきものでありますか。
愛知縣豊川沿岸農業水利事業國庫助成に關する 請願(八木一郎君紹介)(第一四六號) 農業技術員費國庫補助に關する請願(坂東幸太 郎君紹介)(第一四九號) 酒田市に肥料工場設置の請願(圖司安正君外三 名紹介)(第一五三號) 麥類竝びに馬鈴薯の豫想収穫高再調査の請願( 庄司一郎君紹介)(第一九八號) 製炭の隘路打開に關する請願(淺利三朗君外四 名)(第二〇三號) 學校及び郵便局の職員に耕地貸與又は耕作權付
○受田委員 法規の解釋ですが、今の農地の問題、昭和二十年十一月二十三日現在ですか、耕作權を擁護する基準を設けた日時がありましたが、これにあまりとらわれて、それより前に復員した者はよいが、二十三日を過ぎ、二十四日に歸つたのはもうだめだというような嚴正な解釋を、とかく地方の農地委員會はしたがる。特に耕作權擁護の方に重點をおいている關係上、多くの耕作者の方に有利な解釋をされている。
○山添政府委員 この農地改革は、法律の全體を通じてその趣旨とするところが、耕作權の保護確立にあることは御承知の通りであります。從つて右にしようか、左にしようかという疑問のあるときには、これは當然その方向に行くべきであります。また今までの普通の社會的氣分あるいは考え方から申しまして、耕作權保護を強調するのは當然のことと思つております。
○受田委員 今の法律の解釋を嚴正にすればその間違いがない、そういう間違いは起つていないというお言葉でありますが、この點について農林省當局が特に地方農地委員會その他に對して説明をされた場合に、耕作權擁護を極度に強調するような行き方で説明をされて、特にその期日などは強く言われた點で、法規に比較的親しみのなかつた民衆は、その一方的な言葉が強く印象ずけられて、まだ法治國としても成長していない現在において、そういう
ここに新たなる日本の水産行政に關する非常に重大なるこの兩面の意義を、全國民に徹底する意味において重要であると考えますので、水産廳設置に對しては先刻申し上げたように、相當信念的に進みたいと思うと同時に、ここに御質問に相なりました漁業權の問題に關しましては、特にG・H・Qの方面におきましても、相當にこれらの點に對しまして重大に考えておらるるのでありまして、私といたしましては、日本の農村におきますところの耕作權