1980-04-15 第91回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
特別加入できる農業者の範囲というものは、農業事業主等、すなわち雇用労働者を使用する農業者及び家族従事者、さらに指定農業機械作業従事者、すなわち一般農業者で、指定した農業機械を使用し、特定の作業に従事する者となっており、また、指定農業機械作業従事者の適用対象機種は、当初から適用対象とされている機種として、動力耕うん機、農業用トラクター、動力溝掘機、自走式防除用機械、自走式刈取機、自走式収穫用機械、自走式運搬用機械
特別加入できる農業者の範囲というものは、農業事業主等、すなわち雇用労働者を使用する農業者及び家族従事者、さらに指定農業機械作業従事者、すなわち一般農業者で、指定した農業機械を使用し、特定の作業に従事する者となっており、また、指定農業機械作業従事者の適用対象機種は、当初から適用対象とされている機種として、動力耕うん機、農業用トラクター、動力溝掘機、自走式防除用機械、自走式刈取機、自走式収穫用機械、自走式運搬用機械
かつて農家には必ず牛が二、三頭は飼われておりまして、田畑の耕作等に使われていたわけですが、機械の導入によって牛舎から牛が消えまして、かわってその中には耕うん機やあるいは自家用車が入っておるという状況になっておるわけです。農村を歩いてみますと必ず牛のふんの一つや二つはあったわけですが、もういまは農村を歩きましてもそういう状況は余り見当たらないという現状に変わってきておるわけであります。
こういう例示がございますが、そうしますと、いまの農業用のトラクターと建設用のトラクターなどはこれを分けて、むしろ農業用のトラクターには耕うん機みたいなのが類似しておりますし、それから建設用のトラクターですとパワーショベルなんかがあるわけでございます。そういうふうに考えていかれる方が正しいのじゃないかと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
○松元政府委員 米に使われました農機具代でございますが、厳密に申しますと、米専用の農機具もございますが、たとえば耕うん機にしろ、トラクターにしろ、これは共用でございますものですから、一定の推定で分けざるを得ないわけでございます。
したがいまして、中古市場が成立するかどうか、もしうまく使えばこれは有効な効率的な使用法の一環として資するわけでございますから、農林省といたしましても、耕うん機を中心といたします中古農機具機械市場の成立の可能性を検討して、その成立条件を明らかにしようという目的で、実は、四十八年度と四十九年度の二カ年にわたりまして委託調査を行ったわけでございます。
馬につきましては、たとえば農耕馬関係は、最近トラクター、耕うん機の普及等もございまして、その方の需要もかなり減少してまいっております。北海道などにつきましては若干農耕馬なり運送用の馬等がございますが、全国的にはその種の需要が少ないということもございまして、細かい数値はただいま持ち合わせませんが、現在のところさほど大きな額ではないと考えております。
それでもなお残る踏切は自動車は絶対通らない、車禁ということで、約七千カ所ぐらいは車は通しません、耕うん機と人だけは通しましょう、それでも通学とか、あるいはお買いものに非常に人通りの多い踏切については警報機だけはつけましょう、その踏切は約一割ぐらい考えてます。
しかし、それだけじゃなくて、施設があるということ、そしてまた、そこで活動があるということで、事業活動に障害があるということで、圃場を整備するとか、それから林業関係について云々という話がございますが、たとえば、いままでの例でいいますと、農業用の施設という点からいうと、耕うん機等も買ってやる。くわが入るのかどうかは知りません……。それから林業用の施設としては、物見やぐらがあったという話であります。
この農業については耕うん機その他含めて何か六十台ぐらい共同使用で入れたらしいのですが、倉庫とか共同作業所ですね、この辺はお考えになっているのかどうか。これは農業をやれば耕うん機だけで農業をやれるわけじゃないのですね。その辺どうなんですか、農林省。
人手がありませんから、ドラクターを入れたり、耕うん機を入れたりして田植えをやり、稲刈りも稲刈り機を入れたり、コンバインを入れたりしてやっていく。そのためにには早くからやらなければ、植えつけもなかなか全部機械力でできないでしょう。麦を植えておりますと、水があたってくるわけですよ。早く刈っちゃわけなければびたびたになるわけです。
たとえば耕うん機の問題を一つ見てみますと、五町歩も一台の機械で耕せるのに、一町歩持っていない、五反歩ぐらいの農家がどんどん買うのです。普通の工場であれば、こんな間に合わないものは貸さないでしょう。過剰投資ですね。ところが五反歩しか持っていない人に、五町歩耕すことができるところの耕うん機、それをどんどん金を貸すのです。間に合うはずがないのです。これが要するに機械化貧乏ということになった。
農漁村では、いわゆる耕うん機だとかあるいは漁船の燃料だとか、こうしたものについては価格が一本化されて、統一されております。切符制に実はなっている。こういう点の対応は当然私は厚生大臣が非常に燃料で重油の問題が頭に浮かんだとおっしゃいますけれども、実はそういう対応が全然ないわけです。通産省へ業者の皆さんが陳情に行ったそうです。
また、主要農林漁業用資材の価格抑制でございますけれども、農林業の再生産確保に必要な生産資材でございます肥料、このうちいわゆる窒素系の肥料につきましては肥料価格安定等臨時措置法がございますので、いわゆる過燐酸石灰なり溶性燐肥、高度化成というようなものにつきましての肥料、それからトラクターなり耕うん機、田植え機というような農機具というようなものにつきましては、通産省と協力いたしまして価格の抑制をしてまいりたい
廃止いたすにつきましても、車禁――この車禁に大型車を通さない、耕うん機は通れるというように、A車禁、B車禁、C車禁とございますが、この車禁の話し合いというものも、全部公安委員会の許可がないと私のほうで単独でやるわけにはいきません。したがいまして、私のほうから強く公安委員会のほうに踏切の規制については要請しております。
たとえば耕うん機なんか、あるいはトラクターなんかですね、生産を困らせないとあなた考えていらっしゃっても、たとえば耕うん機のつめがない、つめが。部分品がない。ですから、私は農機具のメーカーに聞きましたら、ことし農家が必要とする耕うん機のつめですね、六割ぐらいしか充足できないだろうと。バインダーはビニールのひもが要りますね、このひももないんです。六割ぐらいしか手当てできないだろうと。
これは先日、農業機械工業会外三十四カ所、これは会社としては二十一社、それから工業会として一団体を立ち入り検査いたしましたが、その被疑事実といいますのは、農業機械製造業者あるいはこの団体かもしれませんが、それは耕うん機、バインダー、コンバイン等の農業機械の販売価格を昨年十二月から平均一四%を引き上げた。
部品につきましては、まずそのもととなります機械のほうの法定耐用年数を申し上げますと、乗用トラクターにつきましては八年、コンバインにつきましては八年、動力耕うん機、田植え機については五年ということになっております。
容疑の内容でございますが、農業用機械製造メーカーまたはこれらの団体が、耕うん機、バインダー、コンバイン等の農業機械の販売価格を、昭和四十八年十二月から平均一四%引き上げて、さらに、四十九年二月から平均一四%引き上げることを申し合わせ、実施している疑いがあるということでございます。 関係法条は、独禁法の三条後段または八条一項一号でございます。
○林田悠紀夫君 これは通産大臣にお伺いしたいんですが、製品価格を引き上げるというふうになった場合に、漁船や農業用耕うん機に使用されるA、C重油とか、あるいはバス、トラックの運賃引き上げを起こしまする軽油の値上げ幅縮小の要求というようないろいろ要求がございます。またすでに標準価格のきまっておりまする灯油やプロパンの価格がございます。
農業機械になると、これはたとえば田植え機などはなかなか入らない、耕うん機も半分くらいしか入らない、エンジンもそんなものだというように、予約をしておっても全く予想は立っていないということで、しかも入荷をするとしても非常におくれる。田植え機は三〇%くらいしか入らないのじゃないかというような状態であります。
しかも大きな部落だけで二百六十くらいあって、小さなのを入れると三百以上になる、そういう地域でありますから、主要港からさらに部落に船が出かけていく、あるいは耕うん機で物を運ばなければならない、あるいは大きなトラックで運べないので小さなトラックで運んでいる。その山村の外界の部落で小売り店がどういう利潤でやっているか、そういうことまで県が一々調べるのはなかなかたいへんなことだろうと思うのです。
もう一つ、いま私があげた遠隔地の不利性というような問題のほかにも大きな問題があるのは、これは現在の農業でも一緒なんですけれども、耕うん機を買うにしても、コンバインを買うにしても、買うだけが精一ぱいで、月賦、月賦に追われる。あるいは、また、出かせぎをして、その機械の購入費に充てなくちゃならないというような状況が現在の農業にもひんぱんに見られるわけです。