1984-05-10 第101回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
、私どもといたしましては、現在既に土地改良につきましての一般的な法規でありますところの土地改良法が存在をいたしまして、それぞれ独自の体制を持って進めておるわけでございますから、私どもの守備分野といたしましてはそういう土木的な手法によらないところの営農的な方法、その中には堆肥でありますとか肥料でございますとか、あるいは狭い意味の土壌改良資材でございますとか、そういうものの施用もございますし、また、耕うん整地
、私どもといたしましては、現在既に土地改良につきましての一般的な法規でありますところの土地改良法が存在をいたしまして、それぞれ独自の体制を持って進めておるわけでございますから、私どもの守備分野といたしましてはそういう土木的な手法によらないところの営農的な方法、その中には堆肥でありますとか肥料でございますとか、あるいは狭い意味の土壌改良資材でございますとか、そういうものの施用もございますし、また、耕うん整地
○政府委員(小島和義君) これは対策指針の中身によるわけでございまして、第六条におきましては大変抽象的、一般的に書いておりますが、その軸になっておりますものは六条二項二号の「土壌の性質の改善目標」、それから三号の「土壌の性質を改善するための資材の施用に関する事項」、それから四号の「耕うん整地その他地方の増進に必要な営農に関する事項」、この辺が対策指針の中心になる部分でございます。
さらには耕うん整地の方法自体も違ってまいりますので、従来とは異なる土壌問題が出てくるわけでございます。それに対しまして、この耕うん整地上の問題あるいはその施肥の問題等々これまでと違った営農を仕組んでいかなければ、従来と同じような土地利用のままで作物だけ変わるということでは生産力が上がらないというそういう問題意識があったわけでございます。
この指針は、農業者及びその組織する団体が地力の増進を図るための技術的な指針であり、その内容といたしましては、土壌の性質の基本的な改善目標、土壌の性質を改善するための資材の施用、耕うん整地など地力の増進に必要な営農に関する基本的な事項等を定めることといたしております。 第二に、地力増進地域についてであります。
○小島(和)政府委員 地力増進の基本指針におきましても、それから都道府県知事のつくります対策指針においても同様でございますが、地力増進を進めるための手段は、単に資材の施用ということだけではございませんで、深耕、心土破砕等のいわば耕うん整地にわたります方法、さらには、今お話がございましたように作物の組み合わせによりまして地力の増進を図るということも有力な手法として当然含まれてくるわけでございます。
○小島(和)政府委員 法律の条文で申し上げますならば、第三条の第二項第三号におきまして、「前号に掲げるもののほか、耕うん整地その他地力の増進に必要な営農に関する基本的な事項」というふうに規定をいたしておりまして、その「営農に関する基本的な事項」の中には、今申し上げましたような輪作などの営農的な手法による問題解決というのは当然含まれてくるわけでございます。
○日野委員 ここで「資材の施用」それから「耕うん整地その他地力の増進に必要な営農に関する事項」こういうふうになっておりますね。いずれにしても、これは農家にとってみればかなり投資が必要なことではないかと思うのです。 例えば、日本の土壌なんというのは酸性が非常にきついですから、これを中和させなくてはいけない。それから、今まで随分無機物を使っていますから、有機化させなくてはいけない。
○小川(国)委員 土づくりに対して主体性の問題が今ありまして、これは私ども抱えていかなければならないと思うのですが、農水省の今抱えております地力増進対策指針においては、「土壌の性質の改善目標」「資材の施用に関する事項」「耕うん整地その他地力の増進に必要な営農に関する事項」これが出されているのですが、果たしてこれだけで、具体的な先進的な実験を行っているものを全国的に地力増進の事業を拡大させていくというのには
この指針は、農業者及びその組織する団体が地力の増進を図るための技術的な指針であり、その内容といたしましては、土壌の性質の基本的な改善目標、土壌の性質を改善するための資材の施用、耕うん整地など地力の増進に必要な営農に関する基本的な事項等を定めることといたしております。 第二に、地力増進地域についてであります。
これは収穫作業なり耕うん整地におきます投下労働時間が九・三%減ったわけでございまして、労賃の上昇にもかかわらず、結果的には四千百九十五円というかっこうが出てきております。投下労働時間の減少、これが逆にいいますと、委託作業の増加とかあるいはトラクターの賃料の増加というふうなかっこうでなっておりまして、賃借料及び料金の欄にございますように千三百十五円、百七十円の増加になっております。
その機械といたしましては、動力耕うん機その他の耕うん整地用機械でありますとか、栽培管理用の機械でありますとか、収穫調整用の機械でありますとか、そういったものを取り上げておりまして、そういったものに使います軽油につきましては非課税になっておるのでございます。
めてまいります際に、三十六年ごろまででしたか行ないました牧野改良事業として進めてまいりましたものは、これは自然原野、自然草地の造成改良的な性格を持っておりまして、御指摘のように、必ずしも高い生産性の草地改良事業ではなかったということはいえるのでございますが、最近三十七年から公共事業費に計上いたしまして進めておりますいわゆる予算書に掲げました草地改良事業というのは、これは従来は高度集約牧野と称して土地の耕うん、整地
「土地基盤の整備」につきましては、ここの答申に御指摘の点は、耕うん、整地等、大型トラクターの導入に必要な現在行なわれつつあります構造改善事業の土地基盤整備事業が進みますれば、おおむねこういった条件は整え得るものというふうに考えます。
そういった点でいますぐ利用できます耕うん、整地等の段階での大型省力化の技術の採用というものを、全部の過程がむだなく整うまで、何と申しますか、見合わせるか、それともできるところから、逐次現地で実施しながら適用を考えていただくか、いろいろ御議論のあろうところかと思いますが、私どもは構造改善事業に、現地のお気持等から判断をいたしまして、必ずしも全部の過程がそういった理想的な姿で貫けていかない現状におきましても
○政府委員(昌谷孝君) 水田作の構造改善事業を行ないます場合、耕うん、整地、あるいは防除等いろいろございますが、一番技術的に急を要しまして、かつ一番困難な問題は田植えの問題と刈り取りの問題でございます。
これは三十三年から三十七年までの事業量を全部集計をしたものでございまして、築いそ、耕うん整地客土、並型魚礁、大型魚礁、ノリ漁場造成事業、ノリ人工採苗施設、ホタテ採苗施設で、それぞれ単位は違いますが最初の築いそは立方メーター、耕うん整地客土事業が平方メートル、並型魚礁、大型魚礁は個数、ノリ漁場は平方メートル、ノリ人工採苗施設は個所数というふうに書いてございます。
農機具というのは「耕うん整地、肥培管理、有害動植物の防除、家畜家きんの飼養管理、調製加工その他農作業」「を効率的に行うために必要な機械器具(その附属品及び部品を含む。)をいう。」ということでございまして、非常にこれは広範囲に機械器具といっているわけで、ございます。したがって、今先生の御指摘になりましたようなことは、大体この機械器具にみな全部入ると、こう御了承になっていいのではないかと思います。
その次は三百十号、軽油引取税の免税範囲の中に「農業の開墾に伴う耕うん整地及び飼料畑並びに牧草地改良造成のための農業用機械に供する軽油の引取」という一項を加えて、主畜酪農に供する機械の軽油の引収税免税の措置を講ぜられたいというものでございます。