2021-03-26 第204回国会 参議院 総務委員会 第8号
さらに、国庫補助事業完了から十年未満でありましても、例えば耐震補強事業を実施した建物の無償による財産処分の場合には、耐震補強のための補助金の国庫納付を不要とする扱いもしてございます。さらに、それ以外の、文部科学省といたしまして、例えば学校の廃校活用を希望する自治体と事業者をつなぐマッチングイベントの開催ですとか、そういう様々な取組を通じて地方公共団体の取組を支援してございます。
さらに、国庫補助事業完了から十年未満でありましても、例えば耐震補強事業を実施した建物の無償による財産処分の場合には、耐震補強のための補助金の国庫納付を不要とする扱いもしてございます。さらに、それ以外の、文部科学省といたしまして、例えば学校の廃校活用を希望する自治体と事業者をつなぐマッチングイベントの開催ですとか、そういう様々な取組を通じて地方公共団体の取組を支援してございます。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項でございますが、義務教育費国庫負担金の交付額の算定に関するもの、私立学校施設における耐震補強事業の補助対象経費の取り扱いに関するものなど計四件につきまして検査報告に掲記しております。 以上、簡単でございますが説明を終わります。
駅などは防災拠点ともなることから、例えば鉄道駅耐震補強事業では、一日一万人以上の高架駅であって、かつ折り返し運転が可能な駅又は複数路線が接続する駅が対象とされておりますが、この補助の対象になり得る総駅数に対して現在何駅の耐震化が完了しているのでしょうか。
先生御指摘のとおり、学校施設は我が国の将来を担う児童生徒等の学習の場であり、また非常災害時には地域の避難所に使われることから、こうした学校の特性を踏まえまして、一般建築物であればIs値〇・六以上を耐震改修の目標にするところを、学校の耐震補強事業では〇・七以上を求めております。
例えば、Is値〇・三未満の耐震補強事業の場合でございますと、事業費の三分の二が国庫補助の対象でございますが、残りの三分の一の地方負担に対しまして地方財政措置が講じられまして、最終的な実質的な地方負担は事業費の約六・七%程度となりまして、地方公共団体の負担が大幅に軽減されているところでございます。
平成二十五年度以降の鉄道施設緊急耐震対策事業の継続とともに、鉄道は住民生活に必要不可欠な公共インフラであることから、地方自治体の厳しい財政状況や鉄道事業者の経営状況に配慮の上、道路や河川等の橋梁の耐震補強事業とできれば同程度の補助率、二分の一への引上げを是非御検討をいただきたいというふうに考えますが、御答弁をお願いいたします。
例えば、小中学校の耐震補強工事や、地震地帯における公立病院への耐震補強事業などを全国一斉に緊急対策として進めることができれば、不況に悩む地域への経済効果が発揮できると考えるわけであります。
しかし、その場合でも、耐震補強事業等の場合には、個別の審査の上、当該地方公共団体の公立学校施設整備のための基金に積み立てることを条件にして免除されると、こうされております。 しかし、この個別の審査というものがどういう審査なのか、どういう場合が免除され、どういう場合が免除されないのか、ここがちょっといま一つ不明確でありますので、その点、できる限り文科省の方にお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(岡誠一君) 今先生のお話にございましたように、国庫補助事業完了後十年未満の有償による処分の場合につきましては、補助金の適正な執行を確保する観点から国庫納付金を求めることとしておりますけれども、耐震補強事業等の場合、個別の審査を行った上で、当該地方公共団体内の公立学校施設整備のために基金を積み立てるということを条件にいたしまして国庫納付金を免除することを可能としております。
また、平成二十年六月の地震防災対策特別措置法の改正により、地震による倒壊等の危険性の高い、いわゆるIs〇・三未満の公立小中学校施設の耐震補強事業について、奄美群島も含め補助率が二分の一から三分の二に引き上げられ、地方財政措置も拡充されたところでございます。
なお、被害の復旧と同時に、別途、公立学校施設整備事業により耐震補強事業を申請することも可能になっているところでございます。
それから、耐震補強事業の配分の基礎となります単価は、平米当たり二万六千二百円としておるところでございます。
ただ、若干地域的に差がある、若干ではありません、かなりの差があるわけでございますけれども、従来から耐震補強事業につきましては補助率のかさ上げというのを行っております。平成十八年度からは体育館についても補助率のかさ上げを行っているところでございます。
また、浄水場等につきましても耐震補強事業、耐震性が弱い石綿セメント管の更新事業、こういうものを重点的に十九年度に講じたところでございます。 これらの補助制度を活用して水道の災害対策の強化を図る、そして、災害時において安定した水道水が供給できる水道づくり、こういうものの一層の推進をしていかなければいけない、このように考えております。
また、これまでも行ってきたこととしては、平成七年の兵庫県南部地震を契機といたしまして全国的な耐震化を図るために制定されました、今回改正が予定されております特別措置法の施行を受けまして、木造以外の校舎の耐震補強事業に対する補助率のかさ上げを行いまして耐震化の推進に努めてまいってきたところでございます。
そういった現行制度でございますけれども、総務省といたしましては、今回この地震防災対策特別措置法の改正ということがございますので、これに併せまして、耐震補強事業に係る地方財政措置について、従来からの実施しております東海地域に加えまして、特別措置法が制定され緊急に対策を行う必要があるとされております日本海溝・千島海溝周辺、あるいは東南海・南海の各地震防災対策推進地域についてもこういった措置が拡大できないか
また、耐震補強事業につきましては、地域防災計画で避難所とされております公民館等につきましては公共施設等耐震化事業が活用できることになっておりまして、事業費の九〇%が起債対象となるなどの措置が講じられておるところでございます。
○政府参考人(瀧野欣彌君) 公立文教施設の整備事業のうち、今回創設されます安全・安心な学校づくり交付金の対象となります事業は、公立小中学校の校舎の改築事業、それから耐震補強事業から幼稚園や屋内プールあるいは総合運動公園の整備事業と、非常に多岐にわたることになるわけでございます。
これらの学校で耐震化が進んでいない理由としましては、耐震診断、耐震補強事業の予算措置が困難であるという財政上の理由が最も多く、その他、学校の統廃合を検討しているため、そもそも学校はほかの公共施設と比べて絶対量が多いなどの理由が挙げられておりますけれども、岡山県の場合も、いわゆる財政的な問題から、耐震診断をしても、その後の耐震補強のための予算措置が困難である、ですから、診断をしてその後の予算が出ないから
また、平成八年度からは、地震防災緊急事業五か年計画に計上されております耐震補強事業については、その事業のために計画期間内に行った耐震診断経費についても補助対象としているところでございます。 文部科学省といたしましては、今後とも耐震化推進の前提となる耐震診断がより一層進むように、引き続き地方公共団体への取組の支援に努めてまいりたいと考えております。
さらに、平成八年度からは、地震防災緊急事業五カ年計画に計上されております耐震補強事業につきましては、計画期間内に行った耐震診断経費についても補助対象としているわけでありますが、先生御指摘のように、確かに、この耐震診断経費がかかる、こういったことからちゅうちょされるという市町村もあるわけでございまして、先般、私ども、文部科学省の中に学校施設の耐震化推進に関する調査研究協力者会議というものを設けまして、
今日、皆さんに資料として一枚のペーパーをお配りしているんですけれども、これは日本木造住宅耐震補強事業者協同組合というところが実施した耐震診断四万五千六十五件の診断結果を分析したというふうに、実際にやられた中身ですね、九九年から二〇〇二年までの三年間なんですけれども。 これを見まして、右側のところなんですけれども、昭和五十五年以前の建物、これは一九八〇年以前ですね。
これは木造住宅耐震補強事業者の協同組合の調査で明らかになったものですが、ここではやはり五十五年以前に建設された建物の耐震診断結果ということで、やや危険二二・九%、倒壊又は破壊、破綻の危険がありますというのが六〇・八八%ですね。