2017-03-10 第193回国会 参議院 本会議 第8号
本事業は、昭和五十六年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村の本庁舎の建て替え事業のほか、業務継続確保の観点から実施する洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域、火山災害警戒区域などからの本庁舎の移転事業が対象となります。未耐震庁舎の建て替えなどを検討しておられる市町村におかれましては、長期的視点に立った財源計画を勘案しつつ、本事業を積極的に御活用いただきたいと考えております。
本事業は、昭和五十六年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村の本庁舎の建て替え事業のほか、業務継続確保の観点から実施する洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域、火山災害警戒区域などからの本庁舎の移転事業が対象となります。未耐震庁舎の建て替えなどを検討しておられる市町村におかれましては、長期的視点に立った財源計画を勘案しつつ、本事業を積極的に御活用いただきたいと考えております。
○国務大臣(高市早苗君) 今般の市町村役場機能緊急保全事業は熊本地震の被害状況を踏まえて創設したものでありますので、昭和五十六年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村の本庁舎の建て替え事業を対象にしております。
その趣旨に沿いまして、基本的には、昭和五十六年の新耐震基準導入前に建設された本庁舎の建てかえ事業を対象にする、そのためには、公共施設等総合管理計画で位置づけをしていただいて、さらに業務の継続計画にしっかりと位置づけていただく、それを要件として対象とさせていただいております。
対象事業といたしましては、昭和五十六年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村の本庁舎の建てかえ事業。その要件につきましては、公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づく事業であって、建てかえ後の庁舎を業務継続計画に位置づけることでございます。事業期間につきましては、平成三十二年度までの四年間としている状況でございます。 以上です。
対象事業につきましては、昭和五十六年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村の本庁舎の建てかえ事業でございます。 また、対象事業の要件としましては、公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づく事業であって、建てかえ後の庁舎につきましてそれぞれの市町村の業務継続計画に位置づけること、この要件を設けております。
この報告書におきましては、木造建築物につきましては、昭和五十六年以前の旧耐震基準のものの倒壊率は同年の新耐震基準導入以降のものに比べて顕著に高かったこと、したがいまして、新耐震基準は倒壊防止に有効であったこと、新耐震基準導入の昭和五十六年以降のものも接合部の仕様等が不十分であったものには倒壊が多く見られたこと、鉄骨づくり及び鉄筋コンクリートづくりの建築物については、旧耐震基準のものに倒壊が見られた一方
先ほど委員の御指摘のとおり、熊本地震では、庁舎、避難所など、災害時に拠点となるべき建築物においても、新耐震基準導入以降のものであっても、倒壊は免れたものの使用継続ができなかった、こういう事例がございました。 ただ、建築基準法の耐震基準は全ての建築物に一律に適用されるという性格でございまして、震度六強から七に達する程度の大地震に対して倒壊しないということを求めております。
建物の崩壊で、一九八一年の新耐震基準導入の住宅では、震度七以上に耐えられるということを目指してあの耐震設計基準をつくったはずなんですけれども、しかし、現地の調査では、そのうちの二割から三割ぐらいが倒壊をしているのではないかという調査もございます。 どだい、耐震設計は震度七クラスの地震が続けて二回来るということを想定していなかったのではないかと思うんですけれども、そこはどうでしょうか。
先ほどそれぞれ事務総長からもありました、昭和五十六年の新耐震基準導入以前に建築されたいわゆる施設の耐震性、安全性というのは問題になってきます。 昭和五十六年以前に建設された国会関係施設、これが果たして震度七の揺れに耐え得るのか、さらに、今日は委嘱審査でありますけれども、平成二十四年度の予算案に計上しているこれらの施設の耐震化措置の内容と併せて、それぞれ御答弁いただきたいと思います。