2003-05-09 第156回国会 衆議院 外務委員会 第8号
さて、私は、自分の選挙区に伊丹空港、大阪空港があるということもあって、航空機の安全問題というのは大変もともと関心が深かったのでありますが、現在、シカゴ条約の締結国というのは、自国に登録された航空機について、同条約の規定に従い航空機の安全性を確保する一定の基準を示す、いわゆる耐空証明等を発給することになっております。
さて、私は、自分の選挙区に伊丹空港、大阪空港があるということもあって、航空機の安全問題というのは大変もともと関心が深かったのでありますが、現在、シカゴ条約の締結国というのは、自国に登録された航空機について、同条約の規定に従い航空機の安全性を確保する一定の基準を示す、いわゆる耐空証明等を発給することになっております。
それで、実は今回の法律改正というのを少しさかのぼって考えますと、シカゴ条約八十三条の二の二国間協定に基づきまして航空機の運航国たる外国が行う耐空証明等を受けた航空機について我が国への乗り入れを認める。これは私先ほど申し上げました第一ステップと申しておりますが、こういうようなことで、そういった意味での国々の締約の中に我が国をまず入れたいというところから始まったわけでございます。
このため、航空機の登録国と運航国との間の二国間協定によりまして耐空証明等に関する登録国の責務を運航国に移転することができることとする議定書が一九八〇年採択され、今なぜ十六年、十七年近くもかかったかということでありますが、一九九七年六月に発効したということであります。
○政府委員(楠木行雄君) 改めて申し上げますと、現在、国際民間航空条約の締約国は、自国に登録された航空機について、国際民間航空条約による規定に従って耐空証明等を行っておるわけでございます。
これにより、今後、運航国の耐空証明等を受けた航空機が運航されることが予想され、我が国もそうした航空機の乗り入れを認める必要があります。
本案は、国際民間航空条約改正議定書の批准に合わせ、航空機の登録国が行った耐空証明等に加え、同議定書により締結された協定に基づき航空機の運航国が行った耐空証明等についても、我が国の航空法上の耐空証明等とみなすこととするための措置を講じようとするものであります。 本案は、三月三日本院に提出され、四月二十三日本委員会に付託されました。
○楠木政府委員 先生今御指摘の場合は、外国の航空会社が日本の空港に乗り入れてくる場合ということでございまして、そういった国際線運航の場合に、現在は、登録国が耐空証明等を行います場合に、それを尊重する形になっておりますものを、今度は、二国間で結びました場合に、運航国がそういったことができるという形になります。
それで、運航国が耐空証明等を行いますためには、登録国との間に国際民間航空条約第八十三条の二の二国間協定を締結いたしました上に、実際に当該登録国籍の航空機が運航される国であることが必要でありますことから、耐空証明等を行う運航国は実質的に一国に限られるわけでございます。
今回の法律改正におきましては、外国問で国際民間航空条約第八十三条の二の二国間協定が締結された場合に、運航国が行った耐空証明等も登録国が行った耐空証明等に加えて、航空法上の耐空証明等とみなし、運航国が行った耐空証明等のみを有する外国籍機も我が国に乗り入れることができるようにするものでありまして、日本が二国間協定を締結する場合の措置というものは含まれておりません。
これにより、今後、運航国の耐空証明等を受けた航空機が運航されることが予想され、我が国もそうした航空機の乗り入れを認める必要があります。
次に、航空法の一部を改正する法律案は、航空機検査について民間事業者または外国が行う検査等により耐空証明等における国の検査を省略できる範囲を拡大をするとともに、航空機の発動機の排出物の規制の導入等について所要の措置を講じようとするものであります。
本案は、航空機の安全確保等に関する民間事業者の能力の向上、国際的な相互承認の進展等の航空機検査制度を取り巻く内外の情勢の変化にかんがみ、民間事業者の能力及び輸出国の証明の活用により、耐空証明等における国の検査を省略できる範囲を拡大するとともに、航空機の発動機の排出物の規制を行うこととする等、所要の改正を行おうとするものであります。
○梶原説明員 運輸省におきまして航空機検査官が航空法上の手続といたしまして、航空法の十条、耐空証明等の検査をすることになっておるわけでございます。アメリカ等におきまして、この改良型機が相当現在すでに飛んでおる状態でございます。
したがいまして、「開発状況をよく見て」というふうに申しておりますのは、二月の時点におきましては、とにもかくにも四十五年にDC10とL一〇一一が両方とも夏から秋にかけて初飛行をしたという、そこでとまっておるわけでございますので、耐空証明等も取得しておりませんし、もちろんエアラインにも入っていないわけでございます。そういうふうな判断をしたのは適当であったと存ずるわけです。
さらに、飛行機の大型化等に伴い、耐空証明等の手数料の額を適正化する必要があるのであります。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 次に、この法律案によります主要な改正点につきまして御説明申し上げます。 第一は、運輸大臣が耐空証明を行う場合の指定事項を追加するよう改正し、航空機自体の安全性の強化をはかったことであります。
さらに飛行機の大型化等に伴いまして、耐空証明等の手数料の額を適正化する必要があるのであります。以上がこの法律案を提案いたします理由であります。 次に、この法律案によります主要な改正点につきまして御説明を申し上げます。 第一は、運輸大臣が耐空証明を行う場合の指定事項を追加するように改正いたしまして、航空機自体の安全性の強化をはかったことであります。
これはよくわかるのでありまして、その大事なことは認めるのでありますが、そのことと、航空機そのものが、安全性が確保され耐空証明等のある航空機であつて、飛行機を利用する国民大衆が安心して乗れる飛行機であるかどうか、また航空機を運航する技術者が安心して運航ができるかどうかということは違うのであります。
しかしながらいろいろ今日までの過程において、現状のような法案となつて出たのでありますが、われわれといたしましては、先ほど玉置委員の仰せられた通り、決して各省におけるなわ張り争いではなくして、航空機の絶対安全性をはかるという意味合いから、検査耐空証明等は、いわゆる航空運航をつかさどるものが一本の責任において行うべきが至当であるという考えを持つておりまして、その点につきましては、過日も申し上げましたが、
そのために、どうしても航空機の生産検査、耐空証明等は一本でなければならないということを主張して参つたのでありますが、閣議におきましてこうしたことになつたのでありまして、決して私たちは、これで十分であるとは考えていないのであります。
その答申による航空法案の内容においては、航空行政は生産から運航に至るまですべて一元化すべきであるとの建前を堅持して、航空機の生産施設、生産過程における検査、航空機の組立て後の耐空試験及び耐空証明等に至るまで、すべてその当時の法案の中に盛り込まれてあつたと思うのであります。