1954-03-23 第19回国会 衆議院 運輸委員会 第26号
これらの航空機の検査事務は、相当な事務量となつておりますので、このうち初級滑空機の耐空検査及びあとに述べます修理改造検査を耐空検査員にも行わせることにより、検査事務の簡素化をはかることといたしました。 次に第十四条の改正は、現行では一率に一年間とされている耐空証明の有効期間を、航空運送事業の用に供する航空機に限つて、運輸大臣がその都度定める期間といたしたのであります。
これらの航空機の検査事務は、相当な事務量となつておりますので、このうち初級滑空機の耐空検査及びあとに述べます修理改造検査を耐空検査員にも行わせることにより、検査事務の簡素化をはかることといたしました。 次に第十四条の改正は、現行では一率に一年間とされている耐空証明の有効期間を、航空運送事業の用に供する航空機に限つて、運輸大臣がその都度定める期間といたしたのであります。
これらの航空機の検査事務は、相当な事務量となつておりますので、このうち初級滑空機の耐空検査及び後に述べます修理改造検査を耐空検査員にも行わせることにより、検査事務の簡素化を図ることといたしました。 次に、第十四条の改正は、現行では、一律に一年間とされている耐空証明の有効期間を、航空運送事業の用に供する航空機に限つて、運輸大臣がその都度定める期間といたしたのであります。