2001-03-01 第151回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
実は、私の天白区のすぐお隣なんですけれども、愛知県の日進市、ここの東部丘陵地、ここで大変大規模な採掘計画、珪石と耐火粘土、こういったものを採掘する計画が上がっておるわけであります。そして、中部経済産業局にその採掘権設定の出願がなされており、どうも間もなく地元では許可が出るのではないかというような見通しになっておるんです。 実は、先ほど申し上げました天白区には、天白川というのが流れております。
実は、私の天白区のすぐお隣なんですけれども、愛知県の日進市、ここの東部丘陵地、ここで大変大規模な採掘計画、珪石と耐火粘土、こういったものを採掘する計画が上がっておるわけであります。そして、中部経済産業局にその採掘権設定の出願がなされており、どうも間もなく地元では許可が出るのではないかというような見通しになっておるんです。 実は、先ほど申し上げました天白区には、天白川というのが流れております。
これをとってきた町で今何が起きているかと申し上げますと、その町は、唯一そこの地域に残された丘陵地帯にまさにこの耐火粘土をとるための鉱業権の出願があるということでございます。それは愛知万博の近所でございます。
ところがその原料を供給しておる耐火粘土鉱業、これが南部の岩手鉱山、どうも東北の熊襲の方に鉱山があるようですが、この耐火粘土鉱業や先ほど申し上げました鉄鉱石鉱山がより深刻な状況にあるのに指定されないという実情もあるので、やはりそこに一業種一事業所ということで片づけられないものがあるのではないだろうかな。これが鉱山の労働者からの訴えなんですよ。どう思いますか。
次に、この団地のことでもう一つお尋ねしたいと思いますことは、この工場団地予定地の一部で露天掘りで石炭、耐火粘土を採掘するという計画がいま持ち上がっております。
また大阪、名古屋は、非金属鉱物の耐火粘土あるいは珪石などが多く、また、ともにカドミ鉱害による土壌汚染問題を抱えているなど共通の点が多く見受けられます。
たとえば名古屋と大阪につきましては、耐火粘土とか珪石の仕事がお互いに相当部分を占めておりますし、カドミ公害ということも両者でかなり共通した問題になっております。
これは、板谷鉱山の掘っております鉱物が耐火粘土というものでございまして、追加鉱物ということで、二十九年から通産省の鉱山保安法の適用になったわけでございます。 それからこの監督でございますが、毎年平均四ないし六回監督を行なっておりますが、特に粉じんに関しまして改善を要すべき点に関する指示といたしまして、四十五年一回、四十七年二回、四十八年一回ということで指示を行なっております。
われわれ中小鉱山が国内鉱山産出量に占める自給貢献度を品穂別に見ますと、水銀鉱、クローム鉱、アンチモニー鉱、ドロマイト、けい砂、耐火粘土等は九〇%以上、タングステン鉱、モリブデン鉱、石こう、黒鉛、ろう石、砂鉄等は七〇%以上、銅、鉛、亜鉛鉱につきましてもそれぞれ一四%、二〇%、二一%を占めておるのでありまして、中小鉱山による国内の地下資源開発の重要性は、工業原材料の安定供給という使命から見て、今後ますます
先ほどの新鉱床探査補助金が中小鉱山に対する唯一の政府の救済措置と申しますか、措置であるということは、まことにそのとおりでございまして、現在は相当の鉱種が入っておりますが、まだドロマイトとか耐火粘土とか、そういうふうな、比較的最近活動してまいりました非金属鉱種の中では、対象になっておらないものがございます。
〔委員長退席、鴨田委員長代理着席〕 私どもの調査の結果では、たとえば水銀、アンチモン、クローム、ドロマイト、あるいは珪砂、耐火粘土は、その九〇%が中小鉱山で生産をされておる、あるいは重晶石やタングステン、モリブデン、石膏、黒鉛、ろう石、砂鉄、これらは七〇%以上が中小鉱山で生産されている、あるいはまた金、硫黄、マンガン、チタンについては六〇%以上は中小鉱山で生産をされておる、こういう統計が出ておるわけです
その意味では、まず先ほど御指摘をいただきました新鉱床探査補助金というものを毎年中小鉱山に対しまして交付をいたしてまいりまして、探鉱活動の活発化を期待をしてまいったのでありまするが、あわせて中小企業近代化促進法というものによりまして、天然珪砂、耐火粘土あるいはろう石等の業種を指定いたしまして、その近代化、合理化についての指導をやっておる次第でございます。
○岡田(利)委員 探鉱補助金の政策の場合には、その対象鉱種の中に耐火粘土、ドロマイトあるいはすず、アンチモンが入っていないと思うのですが、これは入っておりますか。
内容といたしましては、結局先生御指摘のように、シャモットと申しますより、耐火粘土の粘土を掘りたいというような出願が、いわゆる終閉山炭鉱の上にありますために、せっかく隣接の生きておる山が、隣接の終閉山の鉱区を鉱区調整してもらいたくても、その業者がおるために石炭の採掘ができないというような事態が往々にして筑豊にあるわけでございます。
それからさらには、ややこまかくなりますけれども、再建資金を無利子として償還期限その他の貸し付け条件を規定したいとか、あるいは経営改善資金の債務保証につきまして、その対象を拡大いたしたい、あるいはこの前の国会でも問題になっておりましたが、要するに事業団が買い上げましたあとの消滅鉱区について石炭以外の鉱物を、主として耐火粘土というようなものを目的とする鉱業権の設定につきましては、これを禁止したほうがいいではないかというような
すなわち、すでに放棄し、封鎖をした鉱区に耐火粘土の鉱業権の出願が出ておるのですよ。そこでせっかく通常国会で通過した法律で隣接鉱区、放棄された鉱区ですね、放棄された鉱区に事業団が鉱業権を設定しようとしても、もうすでに先願として粘土の鉱業権が設定をされようとしておるのですよ。そこでいままで放棄した鉱区はほとんど全部耐火粘土の鉱業権の設定出願が出ておる。
○両角説明員 放棄をいたしました鉱区につきまして耐火粘土の鉱業権の出願がなされました場合、現在の鉱業法のたてまえからこれを拒否するわけにはいかないかと存じます。しかしながら、耐火粘土を採掘することを目的とする鉱業権者が石炭の採掘を行なうということは当然制限さるべき筋合いのものでございますので、施業案の認可等につきまして、運用面でさような点について特段の配慮を加えてやってまいりたいと考えております。
○両角説明員 ただいま御指摘のございましたような問題も起こり得るわけでありますが、実際の運用面におきましては、鉱業権の認可にあたりまして、耐火粘土だけで当該鉱区の採掘価値があるかどうかという点については、厳重な審査をいたすようにいたしております。
○説明員(中川理一郎君) 鉱石類につきましては、マンガン鉱、珪石、亜鉛鉱、鉛鉱、硫化鉱、珪砂、石膏、鉄鉱、金鉱等の非鉄金属類、それから耐火粘土、陶土、陶石というようなものの若干のものにつきましては、まだ最終的に結論の出ていないものがございますけれども、国内鉱石につきましては、大幅に特別措置を講じてもらうよう目下国鉄と折衝しているわけであります。
○沢田委員 二十五条の、たとえば、石灰石、ドロマイト、耐火粘土等、非常に地表に近い部分に存する鉱物について非常に損害を与える場合、この意見を聞かなければならないわけでありますけれども、たとえば石灰石、ドロマイト等でなくとも、銅鉱の場合でも、山から銅鉱を掘るというようなことが従来の実績としてあったわけでありますが、最近はたんぼのまん中を掘る、こういう状態が非常に多くなってきたわけです。
○多賀谷委員 石灰石とかドロマイトとか耐火粘土、これは物理的な変化を利用して、化学的な変化を利用しないのですね。これは石としてならいいけれども、石灰石をもって石灰にしたらいかぬという、そんなことをいえば、みな鉱物を書いたらいいですよ。私は石灰石だけじゃないと思う。
そこで、次の項目をお聞きしたいのですが、これは何のために鉱業権の目的となっていない石灰石、ドロマイト、耐火粘土というのを出したのですか。これは自用に供するといっても、これらの品物の用途というのを考えると、天然ガスの場合と違って、どうも私は合点がいかにのです。
○加藤政府委員 先ほどお答え申し上げましたように、石灰石等を新しく鉱業法の鉱物に追加規定する場合に、いろいろ実情の調査をやってみたわけでございますが、確かに実際問題としては、先生の仰せのように、たまたま持っておった石が金の鉱物であったということも考えられるかもしれませんが、まあこういった場合が非常に多い石灰石、ドロマイト、耐火粘土につきましては、たとえば石垣の石に使うとか、あるいは壁土に使うとか、そういう
○沢田委員 省令によって決定されておるところの鉱種の問題について、四鉱種しかないわけでありますけれども、簡単にこの際申し上げておきますと、たとえば鉄鉱、金、まあ水銀は今度入るようでありますけれども、硫黄、それから硫化鉱、タングステン、キリブデン、石膏、石綿、硅石、耐火粘土、これは岩手県にあるわけでありますけれども、こういうものも含むべきであるという意見を持っておることをこの際申し上げておきたいと思うわけであります
まず金属鉱物でございますが、金属鉱物の中で昨年の九月以前にすでに自由化されておるものは、金鉱、銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、すず鉱、水銀鉱、鉄鉱——もちろん砂鉄を含むわけでございますが、以上の金属鉱物のほか、非金属鉱物といたしまして、石灰石、明ばん石、ほたる石、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土、重晶石等がすでに自由化されておるわけでございます。
しかも金鉱、銀鉱、磁鉄鉱あるいは褐鉄鉱、赤鉄鉱、すず鉱、長石、重晶石、耐火粘土あるいは硅石、その他いろいろな鉱種があるわけでございますけれども、これらの問題について配慮が行なわれてないということはどういう理由であるかということです。しかもこれらの十四種に限定されて、その他の鉱種からの、鉱業区からの離職があった場合、いかなる施策が行なわれるかということです。
たとえば石灰石、あるいは硫黄、耐火粘土、そういうものでございます。そういうものは、多く探鉱補助金制度の対象にもなっておるところでございます。現在の新鉱床探査費補助金制度の対象になっておるものが、かなりございます。
次は、中小企業対策でございますが、中小企業業種別振興臨時措置法という法律によりまして、鉱山関係の中小企業の業種別実態を調査いたしまして、改善事項を策定し、これを公表するという指導を行なっておりまして、現在まで珪砂と耐火粘土を実施し、また実施中でございます。