2013-06-05 第183回国会 衆議院 経済産業委員会 第18号
そして、最近学んだことなんですが、歴史的に、戦時中に空襲で焼け野原にされたという反省から、戦後は、燃やされにくい都市をつくろうということで、昭和二十六年、一九五一年に耐火建築促進法というものができまして、特定地域を耐火建築にするための政策が進められた時期がありました。これは十年間限定だったようであります。
そして、最近学んだことなんですが、歴史的に、戦時中に空襲で焼け野原にされたという反省から、戦後は、燃やされにくい都市をつくろうということで、昭和二十六年、一九五一年に耐火建築促進法というものができまして、特定地域を耐火建築にするための政策が進められた時期がありました。これは十年間限定だったようであります。
また、一方、都市の防災化、環境改善を図るという観点から、建築物の整備が重要であることにかんがみまして、耐火建築物による建物の共同化を推進するということを目的といたしまして耐火建築促進法という法律が昭和二十七年に制定を見ております。
ただ、これを一年見送りまして、調査費でもう一年勉強することにした経緯は、実は再開発問題がその後非常に議論になってきまして、単なる耐火建築促進だけではなくして、既成市街地の再編あるいは再開発、そういうふうなものとシステマティックに一貫した総合的な制度としてもう少し時間をかけて考えたらどうか、こういうふうなことで一年間勉強することにした次第でございます。
○政府委員(竹内藤男君) 先生言われました耐火建築促進法の第十二条におきまして、公共団体の長が緊急に防火建築帯を造成する必要があります場合には、所有権者、借地権者の三分の二以上の申し出に基づいて、公共団体がみずから耐火建築物を建築するためにその敷地として必要な土地の使用ができる、こういう規定がございます。
私の記憶するところでは、せんだってもちょっと話したと思いますけれども、二十六、七年ころに出た耐火建築促進法、これがたしか三分の二の同意でよかった。しかし、これは事業主体はどこまでも公共団体であったはずです。今度の場合も、都市計画法によるところの公共事業であるならば、これは同じような範疇に入ると思いますけれども、なぜ三分の二の同意があればということできめたか、納得できるような答弁をしてほしいのです。
耐火建築促進法、あれは二十六、七年にできたやつ。
○参考人(山田正男君) ただいまの耐火建築促進法の問題でございますが、あれは全員同意しませんと、組合が認可にならない形になっておりますから、組合ができた後におきましては紛争は私はないと存じます。
○田中一君 御承知の戦後二十六年でしたか、七年でしたかに出た耐火建築促進法ね、これは同じ手法を用いているのです。その手法をここで取り入れているわけなんだが、耐火建築促進法時代には、こうした反対のまあ訴訟を起こした例がありましたかね。だれか、山田さん知ってる——相当いい効果をあげた事業でしたがね。
これらの規定は、羅災都市借地借家臨時処理法あるいは接収不動産に関する借地借家臨時処理法、それから今度の法案では廃止いたします防火地域関係法といったものの制度を参考にしてとられたものというふうに考えられますが、第八条ノ第一項の堅固の建物以外の建物から堅固の建物への変更の場合、まずこの点について、私どもとしては、この場合にはこの八条ノ二の一項の適用は、たとえば都市計画法、建築基準法あるいは耐火建築促進法
ですから、公営住宅法が誕生したのは昭和二十六年でありますが、この当時議員提案でできた法律の中に耐火建築促進法という法律がございますが、都市の不燃化の促進——この法律の原案には、ある一定規模以上の住居の用に供する住宅を建てる場合には、私権の制限を規定いたしておったわけであります。
ですから、その当時、与党、野党を問わず建設委員会で検討しました結果は、当時議員立法で制定せられた耐火建築促進法に基づきまして、一定の地域内――いわゆる区分指定をするわけでありますが、その指定地域内において立体的な住宅が建てられる、そうして、住居の用に供するものが二分の一以上とか、そういう法律で指定する制限地区の中にそういうものをつくるときには、隣接地域を三分の一とか五分の一とかは収用できる、こういう
それからもう一つ、いまの法律で先ほど申し上げた耐火建築促進法をやりましたときに、これは議員提案でありまして、社会党と時の自由党と民主党がやりましたときに、地価が将来上がるから、ここでひとつ抜本的な施策をやろうというので、一条にこういうのがあったのです。不燃建築を行なって、しかも住宅の用に供する場合には、三分の一の隣接地を収用できる、こういう規定が原案にはあったわけです。
耐火建築促進法いうものが、いまから十何年も前に議員提案でつくられた。今日こうなるぞと言いながらその法律はできたのでありますけれども、個人の住宅に財政資金はよろしくない、それよりも減税が先だという議論が制圧をして、今日この法律はほとんど動いていない。年に二億か三億か出しておると思いますけれども、この程度のものである。
そこへ持ってきて戦後の日本は自由化、民主化という考え方で、現在の土地収用の特例に関する法律でも、せめて一年間ぐらい自主交渉を行なった後でなければ強権発動をしてはならないということで、昭和二十七年当時国会においても今日のことが予想せられましたので、超党派で土地の高度利用ということを考え、現行法に存する耐火建築促進法というものを議員立法で提案をしたことがございます。
都市の不燃化につきましては、昭和二十七年に耐火建築促進法が制定されておりますが、同法により造成される防火建築帯は、名のごとく帯状に指定され、土地の利用上、また環境の整備上、不十分な結果を招いておりますので、これを面状に拡大し、また、従来の個人補助方式を廃して共同建築化を促進するため、組合を対象とし、かつ災害の範囲を、火災のみでなく、水害、高潮、津波等広く災害の防止をはかるため、耐火建築促進法を廃止して
そういう面からいうなら、かっての耐火建築促進法の方が、帯状の方が、もっとこれよりも楽に実施できるんじゃないか、実際の施行にあたって、計画実施にあたって、その点は、どのくらいの腹がまえを持っております、立案者として。
今まで耐火建築促進法でも、地方公共団体が行なった例があまりないところに欠陥があるのです。結局地方自治団体が、熱意が足らないというところに問題があるのです。それから、今の帯状のところで、点々と云々というのも、防災という形からすれば、点々とあっても十分です。点々とあっても、火事の場合、大火を防ぐこともできるのです。ないよりもましなんです。
これは従来の耐火建築促進法の場合の条項を多少修正しまして、他方に市街地改造法の強制的に施行する法令等もございますので、それと従来の耐火建築促進法とでは、権利のあとの配分の仕方が、調子が合っていなかったわけでございます。
昭和二十七年、耐火建築促進法制定以来、政府は、補助金を交付して、都市の枢要地帯において防火建築帯内の耐火建築の建設促進に努めてきましたが、防火建築帯は、その名の通り、帯状に指定されており、土地の利用上、また、環境の整備上、不十分な結果を招いておりますので、これを街区の全部または一部につき団地状に拡大することとし、また、従来の個人補助方式を廃して共同建築化を促進するため組合を対象とすること、かつ、災害
○政府委員(稗田治君) 防災建築街区造成法におきましては、地方公共団体が申し出に基づきまして、強制的に施行する場合、もとの耐火建築促進法の十二条以下に見合う部分でございますが、これは市街地改造法を準用いたしておりますので、当然土地収用権も付与されるわけでございます。もとの耐火建築促進法は、収用でなしに強制使用ということになっております。
○田中一君 耐火建築促進法の経過なんかを考慮する必要はありませんよ。新しい姿でもって出ているので、PRして、そうして国民が強く要求するものを——今政務次官のお話を聞くと、耐火建築促進法の経過なんかを考慮するなんてとんでもない、そういうものを考慮されては困るから、きょうおいでを願ったのですよ。
○稗田政府委員 現行の耐火建築促進法におきまして、まず改めるべき点としまして、第一点は、その目的の中に「火災その他の災害」というものを規定しておるわけでございますけれども、名称自体も、防火建築帯の指定というようなことによりまして、防火地域だけに防火建築帯が指定されるようになっておったわけでございます。従いまして、火災以外の水害等につきましては、どうも適用がしにくかったわけでございます。
○兒玉委員 大体、今までの耐火建築促進法による防火建築帯の指定等もなかなか思うようにいかなかったという御説明でありまするが、今回の場合はその点が非常に拡大されたわけでございますから、それによってこの事業の遂行というものに、より困難性が伴うのではないかと私は思うのですが、この法律の実行についてどういうふうな考えを持っておるのか。その点についての見解を承りたいと思います。
この法律と密接な関係にあります昭和二十七年五月三十一日の法一六〇号においてできました耐火建築促進法というのが、防災建築街区造成法の附則の三号によって廃止されることになるわけです。これと密接不可分の関係にある耐火建築促進法の目的とこの造成法の目的はほぼ同一であるわけでございますが、一体この耐火建築促進法にどういう欠陥があってそれは廃止することになるのか。その点について局長の見解をお伺いしたい。
内容といたしましては、従来の耐火建築促進法におきましては、防火建築帯地域内に入った建物の三階程度の床面積につきまして、木造と耐火建築物の差額の四分の一を国が補助しまして、地方公共団体が四分の一補助をいたします。合わせて木造と耐火建築物の床面積の坪当たりの差額の二分の一の補助金が建築主に渡るようになっておったわけでございます。
この法案のねらいと申しますか、趣旨とするところは、従来ありました耐火建築促進法によって耐火建築を促進するやり方をやってきたのでありますが、これについては、ただ帯状の耐火建築帯を作るということよりも、これに書いてあります一つの街区と申しますか、一団地として火災あるいはその他の水害、高潮等のいわゆる災害を防ぐような町作りをしたい、その方がよかろうということで、耐火建築促進法を廃止して、それにかわるものとしてこの
○瀬戸山委員 それから、ずっと飛びまして、「第四章 国及び地方公共団体の援助」、これはこの法律が想定しておりますように、いわゆる耐火建築促進法を廃止してこれにかわろうというわけでありますが、第五十六条「地方公共団体の補助」及び第五十七条「国の補助」、これはどういうことを予定しておられるのですか。
○内村清次君 この法律の罰則条項ですか、これは基本的には、たとえば公共施設の整備に関連するところの市街地の改造に関する法律のと、また耐火建築促進法の中の罰則条項と、まあこういった罰則条項が一つの基準となり、そしてまたその条文違反の行為に対しての刑の量というものは、比較検討してどういうふうな形になっておるかどうか、それが第一点と、その基本的な考え方と同時に、先ほども言いましたように、この市街地改造に関
○小平芳平君 そこで、一般的に耐火建築促進の機運が高まっておる折でもありますし、そうしますと、問題は、この三十六年度では二億六千万という予算ですが、この予算がふえさえすれば、もっともっと推進できていく、問題は、この予算にあるというふうに理解してよろしゅうございますか。
○内村清次君 先ほど、この罰則条項につきまして、従来の法律形態、たとえば建築基準法や耐火建築促進法というようなものと違いがないという御説明でございますから、この点は政府の御説明をそのまま信用いたしまして、なお私も二、三検討はいたしておりますけれども、それはまあ法制局あたりに聞きたいと思っておったんですけれども、これはまずその質問はあとに保留いたしておきまして、附則の中に、たとえばこの法律ができれば耐火建築促進法
○内村清次君 防災建築街区造成法案は、耐火建築促進法を全面的に廃止して、これにかわるものとして立案されたものでありまするが、この耐火建築促進法のどの点をどのように改正しておるか、この点を一つ御説明願いたいと思います。
○政府委員(稗田治君) 耐火建築促進法を改正いたしました第一点といたしましては、従来の耐火建築促進法におきましては、防火建築帯の指定は、防火地域内だけに限られていたのでございますが、この法案におきましては、災害危険区域であって都市計画区域内にあります地域につきましても、防災建築街区を指定することができるようにしたことでございます。
第三項は耐火建築促進法を廃止することを定めてございます。第四項は耐火建築促進法の廃止に伴う経過措置について定めてございます。すなわち、旧耐火建築促進法(以下「旧法」と申し上げます。)第五条、第六条または策十一条の規定によってした補助及びその補助にかかわる耐火建築物についての所得税の軽減その他につきましては、従前の例によることとなっております。
今度、法律を改正されるかしれぬけれども、耐火建築促進法によるところの防火帯に対するところの補助制度、これが現在残っております。これは政府自身が不燃都市を作るために防火帯という一つの防火地区を設定して、これに補助金も与えている。おおむねそれらのものは日本住宅公団でいえば市街地施設付き融資方法というもの、それから住宅金融公庫の分でいきますと、やはり中高層になると思うのです。
○政府委員(稗田治君) 従来行なわれております耐火建築促進法は今回全面的に改正しまして、防災街区造成法案というようなもので御審議を願うわけでございますが、実は金融公庫の中に特別な融資制度を設けようということで考えておったわけでございます。