1966-06-10 第51回国会 参議院 物価等対策特別委員会 第10号
これに対して、本案では、国民普及型商品を指定した耐久消費財商品について法定して、これを安い価格で大量供給する制度を確立するものであります。なお、これらの普及型については、企業側がアフターサービスの義務を負うことを定めております。 第三章は、第十七条消費者保護行政について、独自の行政組織を確立すること、第十八条消費者団体を育成し整備する規定であります。
これに対して、本案では、国民普及型商品を指定した耐久消費財商品について法定して、これを安い価格で大量供給する制度を確立するものであります。なお、これらの普及型については、企業側がアフターサービスの義務を負うことを定めております。 第三章は、第十七条消費者保護行政について、独自の行政組織を確立すること、第十八条消費者団体を育成し整備する規定であります。
これに対して、本案では、国民普及型商品を指定した耐久消費財商品について法定して、これを安い価格で大量供給する制度を確立するものであります。なお、これらの普及型については、企業側がアフターサービスの義務を負うことに定めます。 第三章は、第十七条消費者保護行政について独自の行政組織を確立すること、第十八条消費者団体を育成し整備する規定であります。
これに対して、本案では、国民普及型商品を指定した耐久消費財商品について法定して、これを安い価格で大量供給する制度を確立するものであります。なお、これらの普及型については、企業側がアフターサービスの義務を負うことに定めます。 消費者金融、不利益救済、消費者教育、消費者の意見については、それぞれの条項を御参照願いたいと存じます。
これに対して、本案では、国民普及型商品を指定した耐久消費財商品について法定して、これを安い価格で大量供給する制度を確立するものであります。なお、これらの普及型については、企業側がアフターサービスの義務を負うことといたしましております。 消費者金融、不利益救済、消費者教育、消費者の意見については、それぞれの条項を御参照願います。