1977-10-24 第82回国会 参議院 予算委員会 第7号
そういう際に、いわゆる法秩序の問題と、あるいはそういう被害者、遺家族等の心情と比べてみて、政府としてはそれこそ断腸の思いで決意をしたと、こういうことでありまして、申しわけないと言えばそれでございますが、そういう気持ちは、みんながそう思っておるわけでございます。 ただこの際、既決の犯罪の収容中の執行を放棄したわけではございません。
そういう際に、いわゆる法秩序の問題と、あるいはそういう被害者、遺家族等の心情と比べてみて、政府としてはそれこそ断腸の思いで決意をしたと、こういうことでありまして、申しわけないと言えばそれでございますが、そういう気持ちは、みんながそう思っておるわけでございます。 ただこの際、既決の犯罪の収容中の執行を放棄したわけではございません。
先生の御主張は、戦傷病者戦没者遺家族等援護法による準軍属として扱え、こういうことでございますが、先生、これは法律上いかに温情をもってしても——この援護法における準軍属として扱うのに一体どの条項に当てはめたらいいだろうか、いろいろ苦心して考えてみました。一番近い条項というのは、現実の戦闘参加者という条項が一番近いのじゃないか。他の条項はほとんどほど遠いものがあります。
○寺前委員 ちょっとのどを痛めておりますのでお聞き苦しいかと思いますが、戦傷病者戦没者遺家族等援護法の今度の改正に伴って、二、三の点をお聞きしたいと思います。 今度の法改正によって、従来対象になっていなかった旧防空法の中にある医療従事者や警防団員なども新しく準軍属として対象にするというふうになったわけでございます。私の理解が間違っておったら指摘してください、私はあまりあれですから。
それは別としまして、そういうような意味で援護法の問題にしても、大臣は時期尚早だ、こういうようなことを言われるし、何か生活保障が主体で、それに上積みする分だとかいろいろ言われておりますけれども、やはりそういうような理屈を言うなら、たとえば戦傷病者戦没者遺家族等の援護法の問題にしたって、みんないまやっていることは、そういうような大臣が答弁しておるような論理からいけば、みんなひっかかってくるわけですよ。
(第一九二三号)(第一九二四号) (第一九二五号)(第一九二六号)(第一九二七号) (第一九二八号)(第一九二九号)(第一九三〇号) (第一九三一号)(第二九二九号)(第二九三〇号) (第三〇五八号)(第三〇五九号)(第三〇六〇号) (第三一〇五号)(第三一〇六号)(第三一〇七号) (第三一〇八号)(第三一〇九号)(第三一一〇号) (第三一一一号)(第三一一二号) ○戦傷病者、戦没者遺家族等戦争犠牲者
すなわち、まず臨時三池災害対策本部を設置し、被災者、遺家族等に対する援護措置等、現地において緊急に処理すべき問題を強力かつ迅速に行なわせる体制を整えますとともに、災害原因の究明のため九州大学名誉教授山田団長以下九名の専門家による技術調査団を現地に派遣し、技術的見地から徹底的な調査を行なわせることといたしました。
すなわち、まず臨時三池災害対策本部を設置し、被災者、遺家族等に対する援護措置等、現地において緊急に処理すべき問題を強力かつ迅速に行なわせる体制を整えますとともに、災害原因の究明のため、九州大学名誉教授山田団長以下九名の専門家による技術調査団を現地に派遣し、技術的見地から徹底的な調査を行なわせることといたしました。
) ○未帰還者留守家族等援護法による療 養給付期限延長の請願(第二三号) (第六九号)(第二六五号)(第三 三三号)(第三七五号)(第四一五 号)(第五三一号)(第九二二号) (第一二一三号)(第一二九九号) (第一四七五号) ○動員学徒犠牲者援護に関する請願 (第一九号)(第二〇号)(第二一 号)(第一六一号) ○未帰還者調査の徹底化に関する請願 (第四〇号) ○戦傷病者戦没者遺家族等援護法
あわせて大東亜戦争という国家総力戦の形態から生じた数知れぬ戦争犠牲者、その救済のために、戦傷病者戦没者遺家族等援護法という法律を別に作りまして恩給法によっては救われない、これら数多くの国家公務に基く戦争犠牲者に、あたたかい手を差し伸べて援護上の国の責任を果さなければならなかった恩給法の、あまりにも特権的な不備を私は思い起していただきたいと思うのであります。
それから三号は恩給法上の公務員でないがために恩給としての処遇はできませんから、これは戦傷病者戦没者遺家族等援護法のいわゆる遺族年金なり、弔慰金なりというような処遇で行く、いわゆる援護の方の関係になるというようなわけでございます。
すなわち従来から未帰還者の留守家族に毎月支給しておりまする留守家族手当の年額と、戦傷病者、戦没者遺家族等援護法の規定に基く先順位者たる遺族に支給する遺族年金の額とは同額を支給することになっておりますので、今回遺族年金の額が本年十月一日から増額されるのに伴いまして、留守家族手当についてもこれを増額いたそうとするものであります。
本日は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案、(参第九号)社会福祉事業等の施設に関する措置法案、覚せい剤取締法の一部を改正する法律案、未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律案、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案、理容師美容師法の一部を改正する法律案、戦傷病者戦没者遺家族等援護法の一部を改正する法律案、閣法第七〇号失業保険法の一部を改正する法律案、労働者災害補償保険法の一部を
たとえば戦傷病者戦没者遺家族等援護法におきましては、平等に扱っている。これに対しまして大臣はどうお考えでありますか、伺いたい。
次に、今日先ほどから話も出たのでありますが、国鉄労働組合では中央委員会を開きまして、いち早くこれらの犠牲者、遺家族等に対しまして、国鉄労働組合としてはでき得る限りの力を尽して、その慰藉を実行いたしたいということで、街頭にまで進出をいたしまして募金運動を始めているようであります。そしてこれは全国にわたつておるわけであります。
その第二点は、戦傷病者、戦没者遺家族等援護法により、遺族年金又は弔慰金等を支給する場合には、厚生大臣がその死亡の原因を調査することになつているのでありますが、厚生大臣の調査によりすでに公務死と判定せられ、遺族年金等を受けている者については、そのまま公務に起因する傷病により死亡したものとみなし、この点、恩給局における審査を省略して、公務扶助料を支給し得ることにしようとするものであります。
その内容は、戦傷病者戦没者遺家族等援護法の裁定に当つて、すでに厚生大臣は、戦死者の死因につきまして調査をいたしまして、これが公務に該当するものかどうか判定をいたした上で遺家族年金、弔慰金を支給いたしております。そうやつて一応厚生大臣の方で新調査を完了いたしておりますものを、同じ死因につきまして恩給を出しまする際に、再び恩給局におきましてその死因の調査をいたすことは手数が二重になることになります。
○草葉国務大臣 かねて国会におきましてもたいへん御心配をいただき、また御指導を賜わつておりました、戦病死者と申しますか、軍籍にあつて死亡しあるいは病没をされたが、その原因が公務と認定をされないという状態のとき——一口に非公務死の方々と申しておりますこれらの人たちに対しまして、従来戦傷病者戦没者遺家族等援護法によります処置におきましては該当しないとして、あるいは弔慰金、年金の支給が却下されておつた、そこで
に関する陳情書 ( 第一二七〇号) 母子福祉法の制定等に関する陳情書 (第一二七一号) 保育所の措置費増額に関する陳情書 (第一二七 二号) 同(第一二七三号) 保育所の定員制等に関する陳情書外三件 (第一二七 四号) 上水道事業の国庫補助並びに起債のわく拡大に 関する陳情書 (第一二七五号) 簡易水道建設事業に関する陳情書外一件 (第一二七八号) 戦傷病者戦没者遺家族等援護法
これは先ほど児童局長から説明がありました児童の身体障害者の療育児童と同じ性質のものでございまして、本年予算が二千万円弱入つておるわけでございまして、昭和二十七年に戦傷病者戦没者遺家族等援護法ができました際に、戦傷病者については全額国庫負担でこの更生医療というものが始められたわけであります。
なお、旧軍人の恩給につきましては、「老令旧軍人、戦傷病者、戦没者、遺家族等年金法」に切りかえまして、軍国主義の復活というようなにおいを取除き、困つておる方には十分に国がめんどうを見るという社会保障の考え方を強く出しました。