1948-11-18 第3回国会 参議院 法務委員会 第6号 こういう規定になつておるわけでありますが、この手数料等につきましては、旧法時代におきましても新法四十六條に相当する規定があつたわけでありますが、その手数料はずつと古いお手許に差上げてあります参考條文の中に載つており、尚この法律の終まいの方の第二十三條の「裁判言渡の謄本等を求むる者費用上納額(明治十四年司法省布達甲第七号)は、廃止する。」 野木新一