2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
このほか、難民に該当しないものの難民に準じて保護すべき者を補完的保護対象者として認定する手続を設け、これを適切に保護するための規定を整備すること、十六歳未満の外国人が所持する在留カード及び特別永住者証明書の有効期間を見直すことなど、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
このほか、難民に該当しないものの難民に準じて保護すべき者を補完的保護対象者として認定する手続を設け、これを適切に保護するための規定を整備すること、十六歳未満の外国人が所持する在留カード及び特別永住者証明書の有効期間を見直すことなど、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
このほか、難民に該当しないものの難民に準じて保護すべき者を補完的保護対象者として認定する手続を設け、これを適切に保護するための規定を整備すること、十六歳未満の外国人が所持する在留カード及び特別永住者証明書の有効期間を見直すことなど、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。
このため、自治体が共同利用可能なシステム上で住民情報を被災情報と連携して被災者支援に活用でき、また、罹災者証明書の電子申請やコンビニでの交付にも対応できる基盤的なシステムを構築することとしておりまして、令和三年度中に整備する予定であります。
ちょっと私のもとに来ておりますのが、在留資格をお持ちの方、また特別永住者の方々が十六歳を迎えると、在留期間の有無にかかわらず、例えば在留期間がそれ以上あったとしても、十六歳の誕生日を迎えると、在留カードや特別永住者証明書の切りかえを御本人が行わなければならないという規定があるようでございます。
在留カード又は特別永住者証明書を持っていらっしゃる方のうち、有効期間満了の日が十六歳の誕生日までとなっている者の有効期間更新申請というのは、十六歳の誕生日の六カ月前から誕生日の日までの間に行う必要があるということになっております。ただ、本人が十六歳に満たない場合には、同居の親族がこれにかわってしなければならない、こういうふうになっております。
そこで、もう一つ委員にも考えていただきたいのは、マイナンバーカードの中に入っている利用者証明書と署名のチップというものは、まさにいろいろな形で、それが誰が最後に使ったのかというような意味で、非常に重要なんですね。それと、いろいろな書類でいうと、いつ押したかというタイムスタンプ。
徹也君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (テロ等準備罪における計画の意味に関する件 ) (全国中学生人権作文コンテストに関する件) (ヘイトスピーチ解消法施行後の成果と課題に 関する件) (裁判員制度導入後の成果と課題に関する件) (GPS捜査についての立法措置に関する件) (特別永住者証明書
そして、十六歳の誕生日までに特別永住者証明書の有効期間の更新申請が行われなかった場合には、入管特例法第三十一条一項二号違反に該当するということになっております。
入国管理局におきまして現在の取扱いでございますが、外国人登録証明書から在留カード及び特別永住者証明書への切替え申請を促すために、平成二十六年九月十日から、切替え時期が到来する永住者又は特別永住者の方に対しまして毎月はがきの郵送による個別通知を実施しているところでございます。
そのため、取引関係者の請求があった場合における従業者証明書の提示を義務付けるとともに、宅建業者の事務所ごとに従業者名簿の備付けを義務付けることで、誰が宅建業者と雇用関係のある従業者であるかを明らかにし、業務の運営の適正化や不動産取引の安定、円滑化を図っているという趣旨でございます。
○辰巳孝太郎君 移転先の受給者証明書。 それでは厚労省に聞きますけれども、移転先の受給者証明書は契約の時点で出せるんですか。
そのほか、例えば、永住者につきましては在留カードの携帯義務がございますが、特別永住者につきましては、これに相当する特別永住者証明書を携帯する義務はないなどといった特例措置が定められてございます。
我が国は、平成二十六年六月現在で三十六万強の特別永住者の方がいらっしゃるというふうな数字があるわけでございますけれども、まず、特別永住という資格と一般の永住との違い、例えば、退去強制事由のレベルが違ったりとか、あるいは、日常的に、いわゆる永住者における在留カードに値する特別永住者証明書、こういったものを常時携帯する義務がなかったりとか、更新手続が非常に簡単であったりとか、あるいは再入国の有効期間が長
四点目は、特別永住者証明書の携帯義務でございます。一般の永住者は、それに相当するものは在留カードでございますけれども、これを常時携帯する義務がございますが、特別永住者は、特別永住者証明書というカードになりますけれども、これを携帯する義務はございません。 その他、再入国期間の許される年数の相違等々、何点か違いがございますが、重立ったところは以上でございます。
在留カード及び特別永住者証明書に漢字氏名を表記する場合、外国の簡体字等につきましては、法務省の告示に基づき、正字の範囲の文字に置き換えて表記することとしています。正字の範囲の文字に置き換えることにした理由は、漢字を全てコンピューターで処理すること、また、法務省と市区町村とで相互に通信する必要があるため、住民基本台帳事務において取り扱われている文字と整合させる必要があるためでございます。
○谷垣国務大臣 今、中野委員御指摘のように、新しい制度になりまして、在留カードそれから特別永住者証明書、その氏名欄は、原則として旅券上のアルファベットによるものとしております。ただ、本人が漢字氏名の表記を希望する場合は、これを併記できることにするというわけですが、その際、漢字もいろいろなものが今御指摘のようにございます。
○谷垣国務大臣 永住者それから特別永住者の方々の多くは、平成二十七年の七月八日、このときに、在留カードまたは特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の有効期間が満了する。ですから、その日までに在留カード等に切りかえていただく必要があるわけですね。
是非、罹災証明書又は被災者証明書みたいなものを、IDをなくされた方もたくさんいらっしゃいますので、それを持っていると公的な支援又は援助も受けられるような一括したIDのようなものにしていただけると、大変制度上又は何か制度を受けるのにでも非常に有利になって、便利になるんではないかなというふうに思っております。
なお、衆議院において、特別永住者証明書の常時携帯義務に関する規定の削除、団体監理型の技能実習の活動に対する団体の責任の明確化、法施行後三年を目途とした見直し規定等の追加等の修正が行われております。
三 在留カード又は特別永住者証明書の有無にかかわらず、すべての外国人が予防接種や就学の案内等の行政上の便益を引き続き享受できるよう、体制の整備に万全を期すこと。 四 在留カード及び特別永住者証明書の番号については、これらの番号をマスターキーとして名寄せがなされることにより、外国人のプライバシーが不当に侵害されるという疑念が生じないよう、外国人の個人情報の保護について万全の配慮を行うこと。
特別永住者証明書の常時携帯義務を削除する修正協議の場で、歴史的経緯及び我が国への定着性にかんがみ特段の配慮が必要、こういう認識が示されております。しかし、韓国籍、台湾籍の旅券所持者と異なり、北朝鮮籍については適用対象外となっております。これは私は合理性がない、不合理な私は差別ではないかというふうに思っております。 確かに、今、北朝鮮との間にはいろんな問題がございます。
○木庭健太郎君 もう一つ、今回、特別永住者証明書の際には、衆議院で修正が行われて、特別永住者の常時携帯義務について削除されたと。このことについて武井参考人からも高い評価をいただきましたが、また一方で、田中参考人から御指摘があったとおり、永住者についてはそのまま携帯・提示義務が残っているわけでございます。
○参考人(武井雅昭君) 私からは、特別永住者証明書の携帯義務とその違反に対する罰則が削除されたということは、市町村として歓迎すべきものであると思っております。
一方、特別永住者の方々は新たな在留管理制度の対象にならないものの、外国人登録制度の廃止に伴って、これまで特別永住者の方々に交付されていた外国人登録証明書がなくなるため、これに代えて法務大臣が特別永住者証明書を交付するということになっております。そして、この在留カードと特別永住者証明書については、偽変造防止の観点からICチップが登載されるとのことであります。
したがって、外国人登録制度の廃止に伴い、現在特別永住者の方々に交付されている外国人登録証明書が法務大臣が交付する特別永住者証明書に替わることなどを除きますと、現行の制度を実質的に維持することとしつつ、特別永住者の方々の利便性の向上を図る観点から制度の見直しを行っております。
○政府参考人(西川克行君) 特別永住者の方々の利便性の向上を図る観点から、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持している場合には、二年以内の出国については原則として再入国許可を不要とするということで、通常の外国人は一年以内の出国ということでございますが、本邦への定着性が高いということで、その部分について特別永住者について、より利便性を大きく図っております。
○衆議院議員(桜井郁三君) 現時点においては、特別永住者について特別永住者証明書及び旅券の常時携帯義務を課す必要性が完全に否定されたわけではございません。
また、新たな在留管理の対象とはならない特別永住者の方については、外国人登録証明書に替えて、特別永住者という法的地位の証明書として特別永住者証明書を交付するなど、基本的には、現行制度を実質的に維持しつつも、原則として許可を受けることなく二年以内の再入国を可能とするなどの利便性を向上させる措置をとっております。 第二は、外国人研修制度の見直しに係る措置であります。
第一に、特別永住者について、特別永住者証明書及び旅券の常時携帯義務とその違反に対する過料の規定を削除することとしております。 第二に、民間業者による個人情報のデータベース化に対する対策として、在留カード等の交付ごとに異なる番号を定めるとともに、外国人が在留カード等の交換を希望するときは、手数料を納付してその再交付を求めることができることとしております。
本日、本案に対し、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案により、特別永住者の特別永住者証明書及び旅券の常時携帯義務とその違反に対する過料の規定を削除すること等を内容とする修正案が提出され、提出者から趣旨の説明を聴取し、原案及び同修正案に対する質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって修正議決すべきものと決しました。