2010-01-25 第174回国会 衆議院 予算委員会 第4号
もう一つは、芳賀会計責任者、罰金三十万円、公民権停止三年、いまだに私設秘書として使っている。これは総理御自身が、政治倫理の面から見て、こうした有罪になった人を使い続ける、あるいはまた引き続き秘書として選任している、監督責任、選任責任がこれじゃ全くないに等しいじゃありませんか。公設はもとよりですが、私設秘書としてもやめさせるというのが当然の行為じゃありませんか。
もう一つは、芳賀会計責任者、罰金三十万円、公民権停止三年、いまだに私設秘書として使っている。これは総理御自身が、政治倫理の面から見て、こうした有罪になった人を使い続ける、あるいはまた引き続き秘書として選任している、監督責任、選任責任がこれじゃ全くないに等しいじゃありませんか。公設はもとよりですが、私設秘書としてもやめさせるというのが当然の行為じゃありませんか。
ただ、その場合にいろいろと参考にいたしましたものといたしましては、犯罪を起こしたといたしまして一体どの程度の期間カウントするのかということにつきまして、参考にいたしましたというか、そういう類似のものとして参考にいたしましたのは、刑法の三十四条ノ二という規定がございまして、これは「禁錮以上ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ処セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力
○牧最高裁判所長官代理者 罰金の額をどの程度に上げたらいいかというようなことで、議論の交換をいたしたことはございません。
○牧最高裁判所長官代理者 罰金刑についても、執行猶予が付し得るように刑法が改正になったわけでございますが、この結果、どの程度執行猶予が付されているかということを、ちょっと数字で申し上げてみますと、通常第一審の、いわゆる略式命令ではない、公判で審理を受けた事件についての数字でございますが、罰金刑に処せられた人員のうち、執行猶予の言い渡しを受けた、執行猶予に付せられた人員と申しますのは、四十二年でまいりますと
○佐々木最高裁判所長官代理者 罰金の感銘力の点につきましては、考え方といたしましてそもそも過失犯について刑の威嚇力があるのかどうかといったような基本的な問題もあるようでございまして、刑法学者の間では見解が必ずしも一致していないようでございます。
○佐々木最高裁判所長官代理者 罰金の感銘力の問題でございますが、確かに道路交通法違反事件の従前までの処理の段階におきましては、ただいま中谷委員から御指摘がございましたような御批判を裁判所も受けたわけでございます。しかし、年間四百万件近い事件を処理いたしておりますので、どうしてもある程度画一的な処理にならざるを得ないわけでございます。
なお、その刑罰からはずれました場合には、私どもの所管ではございませんが、一般的に悪質な運転者、罰金等を取られた運転者が道路を走りながら、その歩道橋あるいは横断地下道は、おれが事故を、あるいは違反を犯したおかげでできたのだというような印象を持ちますことは、やはり刑事政策的にいかがかということでございまして、なお慎重に検討を要する問題が刑罰の本質という点から出てこようかと存ずるわけでございます。
そこで、今申し上げました、こういう刑の言い渡しが確定しているにかかわらず、就役しておらないような者、罰金まで言ったら大へんですから、懲役刑だけでもいいと思うのですが、できたら罰金言い渡しを受けながら完納しておらない者の統計もいただきたいのですけれども、ことにその理由がほしいのであります。
びし、私どものやり方の悪いところはお詫びし、私はいつも厳重な取締ということは言つておるが、とかく厳重な取締という言葉のマジックに惑わされて、言語態度が粗暴になり、或いは無理な取締をするのはいけないのだと、今は止むを得ずやつておるのであつて、本来から言えば、余り厳重な取締をしないでやつて行ければ一番いいのだが、併し客観情勢がそれを許さないのだと、だから厳重な取締のマジックに惑わされないで、取締られる者、罰金
(2)選挙犯罪者(罰金刑に処せられた者を除く。)に対して選挙権及び被選挙権を停止せず、又はその停止期間を短縮する裁判所の情状酌量権を認めないこと。この二項を入れたいという少数意見が出ております。これは私の主として主張した意見でございまして、若干の御賛成を持つておりますが、成立はいたしておりません。併し私に希望を少し述べさして頂きとうございます。
その第一は第三十四條の二、即ち「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」という改正案に対しまして、これをつまり前科が禁錮以上の刑であるか、或いは罰金以下の刑であるかということによつて区別いたしまして、禁錮以上の刑の前科の場合には、十年の経過を以て刑の言渡しが効力を失うが、罰金以下の刑の執行を終え、又は執行の免除を得た者
「禁錮以上ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ罰金以下ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ五年ヲ経過シタルトキ亦同シ」 同條第二項中「其言渡後」を「其言渡確定シタル後」に改める。
委員長が朗読いたしましたように、「禁錮以上ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ罰金以下ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ五年ヲ経過シタルトキ亦同ジ」 同條第二項目中「其言渡後」を「其言渡確定シタル後」に改める。この案であります。
これは章の一番終りに、第三十四條の二といたしまして「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其ノ效力ヲ失フ、刑ノ免除ノ言渡ヲ受ケタル者共言渡後罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ二年ヲ經過シタルトキハ刑ノ免除ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」、いわゆる前科抹消の規定を設けることにいたしましたので、この章の標題も「刑ノ時效及ヒ刑ノ消滅」と、かように
○政府委員(國宗榮君) 「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」三十四條の二、第一項になつております。
非常に結構な規定であると思うのでありますが、この規定によりますというと「刑ニ執行ヲ終り又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」、これは第一項でありまして、第二項には「刑ノ免除ノ言渡ヲ受ケタル者其言渡後罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ二年ヲ經過シタルトキハ刑ノ免除ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」、こういうふうに刑の軽重によつて情状によつて区別
「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失ツ」すなわち刑の消滅の規定でありまして、私ども多年要望いたしておつた規定であります。
もし一様に懲役、禁錮に處せられたる前科者、罰金刑に處せられた前科者、両方から恩赦の申し立がきますならば、これは検事局においても、また司法省においても、罰金刑の前科を差おいて、懲役、禁錮の前科者にのみ特赦の恩典に浴せしめるというような差別的な取扱は、おそらくいたしておらなかつたろうと思うのであります。
○池谷委員 次に第三十四條の二の「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ」という規定でありまして、これは非常に進歩的な、いわゆる前科者の心を明るくし、前科者なるがゆえに一代世間から白眼視せられ冷遇せられておつたこれらの人々に更正の機會を與えるものでありまして、非常に結構でありますが、私は一律一體にこれを十年とするのは、
刑法第一篇、第六章中、第三十四條の二項として、「第三十四條ノ二 刑ノ執行ヲ終リ又ハ其熱行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ処セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言葉ハ其効力ヲ失フ」、かような條項であります。