2006-06-06 第164回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
また一方、もう一つの課題であります生活習慣病対策の観点からの課題につきましては、今まで老人保健事業として実施してきました基本健康診査につきまして、平成二十年度から、一番右の欄になりますが、高齢者医療法に基づきます特定健康診査及び特定保健指導として医療保険者に実施を義務付けるということといたしました。これが緑の部分でございます。
また一方、もう一つの課題であります生活習慣病対策の観点からの課題につきましては、今まで老人保健事業として実施してきました基本健康診査につきまして、平成二十年度から、一番右の欄になりますが、高齢者医療法に基づきます特定健康診査及び特定保健指導として医療保険者に実施を義務付けるということといたしました。これが緑の部分でございます。
それで、次に、この高齢者医療法で、今度は診療報酬においても、高齢者の心身の特性等にふさわしい診療報酬というのが新たに決められるということでありますが、具体的にどのようなことを考えていらっしゃるんでしょうか。
今回、その老人保健法を改正して、そして高齢者の医療の確保に関する法律、いわば高齢者医療法と言われるものでありますけれども、ここの法改正を行って、いわば老人保健法は改廃するというか、なくし、そして、この従来の老人保健法の柱であった健康診査に関しては、保健事業の位置づけとしては言わずと知れた市町村であったにもかかわらず、今回、この改正である法律においては特定健診の実施の保険者への義務づけという形でされたわけであります
被爆は昭和二十年ですから、原爆被爆者対策は十二年たってようやく、当時原爆被爆者医療法ができた。そしてその後、特別措置法、援護法、こういう対応がなされてきたんです。昭和三十二年に初めて医療法ができましたので、被爆地域の指定がされました、赤色のところですね。これは長崎市の行政区で線引きをしたんです。長崎市の行政区、一部町村が入っております。 大臣、原爆は長崎の上空約五百メートルで炸裂したんです。
しかし、あの人は刑法とこの、あれじゃないですかな、心神喪失者医療法と間違えていたんじゃないですかな。小泉さんも百万以上もらっていますからね。まあこれはちょっと脱線したんですけれども。そして、平成十三年の十一月に与党のプロジェクトが法案作るべきだという報告書を作るわけでしょう。 で、その横を見てごらんなさいよ、表を。ずうっとお金が出ているでしょう。
いま参議院で継続審議中の老人保健法でまだ十分審議されなかった点でありますが、附則に決めてある老人保健法と原爆被爆者医療法との関係について、関係法文を読み上げてその趣旨をお答えいただきたいと思います。
したがいまして、現在生存者は四千百四十二名いらっしゃるわけでありまして、一番若い方でも四十八歳ぐらい、そしてお年寄りになりますと七十歳を超えるぐらいというような年齢層に散らばっておるわけでありますが、ここで同じ国の責任というべき問題でありながら、片や原爆に対しましては原爆被爆者特別措置法並びに被爆者医療法という、俗に言います原爆二法というものをもって、まあ十分ではございませんけれども手当てを施しております
○大原(亨)委員 現行原爆被爆者医療法は、その判決で明らかなように、やはり原爆という放射能による、あるいは熱風や熱線等の他の傷害とは異なる、非常に後遺症がある。
昭和五十年七月、福岡における孫振斗裁判、それに昭和五十一年七月、広島における石田裁判の判決で、原爆被爆者医療法は国家補償の精神によって立法されたものである、こう決めつけているわけです。
次に、被爆者医療法の根本的欠陥に対する質問についてお答えをいたします。 原爆医療法により医療給付あるいは特別手当支給のための厚生大臣の認定状況は、約三十八万原爆被爆者のうち、累計で約四千名余りという驚くべき少ない実績であります。 広島に例をとりますと、申請者に対する認定率は広島市で六四%、広島県下で四四%というように非常に低率となっています。
原爆病院、原爆養護ホーム、 被爆者温泉療養保養施設を法制化し、原爆被爆 者医療法に規定し、施設整備費運営費の助成を 行うことができる道を開くべきであります。三、在宅被爆者対策の充実を図るため、老人福祉 法や身体障害者福祉法の中にあるように家庭奉 仕員制度を法制化すること。また、被爆者の相 談業務についても法律に規制すべきでありま す。
時間が参りましたから一つだけお伺いしますが、原爆被爆者医療法は、附則第二項によって健康診断の特例を定め被爆者とみなすと規定を設けておりますが、この立法趣旨について簡単にお答え願いたいと、こう思うんです。
昭和三十二年に原爆被爆者医療法ができましてから、認定患者ば四千名から五千名の間をずっとほとんど動かないで固定をしておるわけです。だんだんふえたり、ある場合には死んだりいたしますから、人数においては増減がありますが、四千名余あるわけです。四千名と五千名の間にある。
また、原子爆弾の被爆者につきましては原子爆弾被爆者医療法なり原子爆弾被爆者特別措置法によりまして健康診断、医療給付あるいは特別手当の支給等が行なわれているところでございます。
○加倉井政府委員 特別被爆者というのは、御指摘のように原爆被爆者医療法の十四条の二において「原子爆弾の放射線を多量に浴びた被爆者」と定められております。
それで、私が言いたいのは、たとえば、こういうのも出てきて、私もなるほどいいこと書いたなと思ったんですけれども、これは被爆者医療法の第一条「目的」というところに「原子爆弾の被爆者が今なお置かれている健康上の特別の状態にかんがみ、国が被爆者に対し」いろいろな措置をしなさいということがあって、また、昭和三十三年に厚生省の治療指針というものが出されまして、「被爆者に関しては、いかなる疾患又は症候についても一応被爆
私はあれを見まして、非常に前向きに、さすが内田厚生大臣は取り組んでおられるなと、内心うれしく思ったのでございますが、厚生大臣が考えておられるその内容は、現在の被爆者医療法であるとかあるいは昭和四十三年の五十八国会で成立を見ました被爆者特別措置法、この法律の内容の充実だけではなくして、三十余万の被爆者がかねて強く政府や国会に念願しておりまする被爆者援護法の制定等も頭に描かれて、例の被爆者援護審議会の設置
そうして、そのことが今日の被爆者医療法その他の根拠になっている。ただその解釈の問題では、先ほどの認定問題などに関しまして不十分な点があるのでございますが、データ自体は、十分われわれが状況を判断するものは集まっていると考えてもいいのじゃないか。
○大原委員 それじゃもう一つ援護局長に質問いたしますが、援護法の適用にあたって、傷病が公務であるという認定をする場合に、いま議論いたしましたが、原爆被爆者医療法による、放射能に起因するいわゆる認定疾患で傷病者になった人は、その原爆を受けたときに公務であったという場合には、公務傷病になりますか。
だから、あなたのおっしゃっていることは、百歩私が譲って聞いても、昭和三十二年被爆者医療法制定当時にさかのぼってやることであって一つもおかしくないですよ。なぜそれができないのだろうか。いかがですか。
これは所得税額が一万七千二百円以上の場合に、支給制限を原爆被爆者医療法では行なっておりますが、この額と同額でございます。 それから、医療費につきましては、そういうような一律な切り方はいたさないで、通牒でやろうと思っておりますが、医療費につきましては、その点は財政当局と十分考慮して、相当高額所得者だけを除こうというような考え方でございます。