2004-03-31 第159回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
こういった過程の中で、それぞれの担当者、分担をする分野について、まず、あり得る問題をすべて出して、そして、その中でどういった問題があるかという現場の認識をもとに、国一体としての対応方針というものを固める過程でさまざまな調整がございましたので、場合によりますと、こういう過程で、こういった政府内におきますいわば自由な意見の調整の過程でいろいろ御批判があったかもしれませんけれども、交渉そのものにつきましては
こういった過程の中で、それぞれの担当者、分担をする分野について、まず、あり得る問題をすべて出して、そして、その中でどういった問題があるかという現場の認識をもとに、国一体としての対応方針というものを固める過程でさまざまな調整がございましたので、場合によりますと、こういう過程で、こういった政府内におきますいわば自由な意見の調整の過程でいろいろ御批判があったかもしれませんけれども、交渉そのものにつきましては
つまりいわゆる加入者分担と案分の比率ですけれども、これを私簡単なリストにしてみたわけです。お手元にあると思います。つまり二分の一以下というのを、いわゆる二分の一、〇・五のとき、〇・四、〇・三、〇・二、〇・一、ゼロとしたらどうなるか。私のこの計算が間違っていなければ、この表のようになるんじゃないかと思うのです。 つまり、これは調査室から出ているこのデータでも試算IとIIがあるわけですね。
具体的になかなか申し上げかねるのでつらいのでございますが、新たな税目、税金を起こすとか、あるいは受益者分担金制度をもっと徹底するとか、いろいろ増収の道があろうかと思います。そういった方法を検討いたしまして、公経済における全体の歳入歳出のバランスを合わせる。その中からいままで負った借金を返して平常に戻していくという形の姿を描き出すということが、今後の国、地方の財政に課せられた使命ではなかろうか。
それから新法施行後の組合員期間にかかる分につきましては、いわゆる三者分担と申しますか、公経済主体としての公企体と、事業主としての公企体、それから組合員、この三者がそれぞれ分担をする。それが共済制度における基本的な考え方でございます。
それから同法施行後の組合員期間に係る部分、新法組合員期間に係る部分につきましてはいわゆる三者分担で、公経済の主体としての公企体、事業主としての公企体それから組合員、この三者が負担をするというたてまえでございますし、このたてまえは私どもとしては変えることができないものであろうという考え方を持っております。
○岩垂委員 たいへん前向きな御答弁をいただいているわけですが、工事費の負担の問題、これはいつも問題になっている例の受益者分担の問題ですが、実際問題として、家がなくなってしまったり、もう正直なところ、生活のめどが立たないという状態のところがたくさんあるわけです。
○岩垂委員 私は、この受益者分担金制度というのは、やはりある意味で二重課税の性格を強く持っているということをいわざるを得ないと思うのであります。特に金額の大小ではなくて、都市計画税なりその他さまざまな租税負担があって、それにプラスして受益者負担金を出している、こういう制度というのは、ほんとうは租税法律主義の立場からいえばあるべき姿ではない。
○岩垂委員 受益者分担金制度というものが、いろいろな問題があることはもうすでに御存じのとおりでありますが、東京都のこの下水道問題の委員会の答申の中に、たとえば、できるだけ住民に強制しない形での電話債券みたいなものに受益者負担制度というものを変えていく、そういう考え方が望ましいんじゃないだろうかという提言が実はあるわけであります。
したがって、その辺を当局はきちんとした姿勢を示しておかないと、せっかくの国の児童手当制度というものを、さっき大臣がおっしゃったように、三者分担という思想がある限りは、関係者が財界でもあるし、自治体も関係者であるだけに、やはりきちんとした行政指導をしてほしいと私は思います。これは要望ですから、これに対する御意見はけっこうです。
そこで、大臣に伺いたいのですが、児童手当というものの財源というものは国と地方と企業という三者分担という考え方が正しいか正しくないかという論議よりも、いまの日本の現実としてこういう方向しかないのだ、これが一番いいのだということなのか。せめてこれからの方向は、この三者分担のうちでも、厚くするところはどこで、薄くするところはどこかという方向づけでもあるのかどうか。
○春日委員 そういたしますると、ここで明確に確認してかからねばなりませんことは、租税というものは手数料でもないのだ、あるいは使用料でも断じてないのだ、あるいは受益者分担金なんかでは絶対ないのだ。
また地方自治法で、これは地域住民に対しまして、これまた利益の限度において受益者分担金を求めることができるという規定がございます。漁港のみならず、それぞれの事業につきまして、利益があります場合に負担を求めておりますのは、いま申し上げた規定に基づいてそれぞれ負担をお願いしておる、こういうことであろうかと思います。
それから、児童手当のほうは、御承知のとおりこれは三者分担、こういうことになる。全額国庫負担という扶養手当において百八十万円である、それより一段高い二百万円というものを適用する、こういうことにいたした次第であります。 それから、三千円は低きに過ぎざるやという質問に対しましては、ただいま厚生大臣からお答えがありましたが、これは児童手当懇談会で答申した額が、これが三千円なのであります。
次に、事業主拠出制より法人税方式がいいのではあるまいか、こういうお話でございますが、本来これは、国と地方と企業、三者分担、三者で責任をとるべきが妥当である、かように考えるのであります。川俣さんは、そのうち企業をはずせ、こういうお話でございますが、やはり児童手当と非常に関連の深い企業主、その責任を除外することは妥当ではあるまい。
いまそれをまた改めて、なおさらに出資をふやしたらどうだろうというようなお話もありましたが、大体この種の資金ができますのは、三者分担といいますか、三分の一、三分の一、三分の一というようなケースが多いのですが、お説のような、露地野菜価格安定対策が大事だという見地に立ちまして、特に国は二分の一の補助をするということにいたしておるわけであります。
このような廃油などの不法投棄はその処分のための排出者分担経費が高くつくと、どうしても続けられると推定されるので、廃油等の処理を経済的に行なわねば実効が上がらないとみられる。 ここに「大阪市内における廃油による事故発生状況」が出ております。 四十二年五月十五日、東淀川区田川通六の七(河川)、浮上油多量、雑草やごみとともに着火炎上、事故の原因、不明。
その覚え書きによりますと、町道上野線改良工事に伴う受益者分担金と今後の町道維持管理について志度町長玉木栄一と、常磐総合開発株式会社大山政行との間に下記のとおり覚え書きを締結する。(一)、受益者分担金について、計二千三百七十五万円(ただし実績一認可金額であって清算金額でない。)、納入期限は昭和四十五年五月末日とする。
本来ならば補助金でも出してもいいくらいな公的なものではあるという御説明でありますが、だからしたがって、補助金がなくて、業界の自主的な拠出金ですね、いわば会費のようなもの、こういったもので、そこには、いろいろお話がございましたように、共助金である性格とか、あるいはまた公共性の強い分担金であるとか、残った者はそれだけシェアが広がるのであるから受益者分担金であるとか、いろいろな説明が先ほどなされましたけれども
この問題については、やめていく人に対する見舞い金であるとか、あるいは残っている人間が、結局それだけシェアが広がるために利益を受けるということからいえば、受益者分担金であるとか、いろいろなことも言えますね。
今回はそれをはっきり分離をいたしました関係でグループが減ったように見えますけれども、実体的には、従来と同じように、調査に専任する者、その結果によって整理をし協議をする者、分担をいたしておりますので、構成としてはこれで当面十分かと思っております。将来審査請求件数がふえるというような状況になりました場合には、審判所そのものをふやすということが必要でなかろうか。
もちろん救済立法を考える場合に、率直に申して、われわれのほうでも、厚生省が当初考えたような基金制度——国、地方自治体、それから企業——いわば政府の場合には都道府県とか指定市というのがありますから、四者構成みたいになりますけれども、実際は国、地方自治体、それから企業、三者分担方式、こういう考え方をとっておるわけでけれども、企業の場合に、拠出金と政府が出す——あるいはわれわれが基金なら基金の当初議論をしてみた
このことを考えてみますときに、そういう三者分担、これでいこう云々と述べておられます。
しかし、このむずかしい事態になりました国鉄に対しまして、一時しのぎの財政補給という注射をして、一体あとはどうなるか、このことを考えてみまするときに、そういう三者分担、これでいこうという気がまえのできた、また、そういう有力なる投資のできたこの際こそ、根本的な解決をやらなければならぬ、こういうふうに考えまして、ただいま提案のような方針をとったわけでございます。
この二百九十一億の中には地方公共団体が受益者分担金として取っておるもの、あるいは都市計画税を充用しているもの、それから一般財源から持ち出したものというものが入ります。それ以外に若干の都市につきましては、府県が出した金額ではございませんが、補助をいたしたものもこの中に入ります。