1993-04-07 第126回国会 衆議院 商工委員会 第9号
さらに続いて申し上げますならば、ペーパーレスシステムが非常に充実してきておるのでございますが、ことしで大方十年たっておるのですから、一千五百億か一千六百億程度の予算を使っておるわけですから、このペーパーレスシステムを、特許庁だけで出願者、出願の処理だけにということでなくて、何だったら他省庁の方にもそれを活用さすというようなこと、先ほどの一般会計から特別会計に繰り入れさすということの裏打ちとして他省庁
さらに続いて申し上げますならば、ペーパーレスシステムが非常に充実してきておるのでございますが、ことしで大方十年たっておるのですから、一千五百億か一千六百億程度の予算を使っておるわけですから、このペーパーレスシステムを、特許庁だけで出願者、出願の処理だけにということでなくて、何だったら他省庁の方にもそれを活用さすというようなこと、先ほどの一般会計から特別会計に繰り入れさすということの裏打ちとして他省庁
今回このようなお願いをしておりますのは、私ども、何回も補正を繰り返されますと審査のおくれが生じるとかあるいはこれを何回もやっておる人とやっていない人との間でいろんな形での不公平が生じるというようなことがありますし、また一方で、日本の場合にはずっと単項制をとっておりましたけれども、六十三年から多項制を採用いたしておりまして、これにも日本の関係者、出願者は習熟してきておるというような状況でございまして、
そういうことになりますと、やはり若い受験者、出願者というのが司法試験を敬遠する傾向にあるのではないか、大学を卒業してどちらに進路を選ぶかというときに、司法試験をオミットしまして進路を決めていくのではないか、そういうことになりますとやはり将来の法曹界に若い血というのが入ってこないのではないかというふうなことを非常に憂慮しておるわけでございます。
したがいまして、たとえば第三者、出願人以外の人がある物を製造する場合に、それが特許権に触れるのか触れないのかということが、実施態様が書いてあるのとないのと比べますと、実施態様が書いてありますと、それはまさにどんぴしゃり、それに触れるということが非常に明瞭になります。
そのときに、どこかで窓口を一つ、たとえば特許庁が窓口になって、それで今度自治省にこういう出願が出ておる、この出願の審査に当たって、消防の実態からこれが実用に供せるかどうかあなたの方と一緒に審査しましょうと、申請者、出願者は一つの窓口で、引き受けた方は関係省庁と連絡して審査して答えを出す、こういう形にしなければならないのです。それが国民に対する親切である。
○矢追秀彦君 次に、これは工業所有権審議会、昭和四十三年十一月四日の最終回の発言の要旨として委員の方がまとめたものがあるわけですが、その二番目に、「発明者、出願人は「無審査による強制公開」によって極めて大きい犠牲を強いられる。
そうしてこれを発明者、研究者、出願人、発明を実施をする者——大体これは企業でございますが——こういったものは、こういった書類を自分の力で閲覧、調査、検討しなければならないのでございます。したがって時間的、労力的、経済的にその負担が飛躍的に増大することは明らかでございます。はたしてこれに対処できるかという問題がございます。
次の問題点は、一年六ヵ月たちまして行なわれました公開が、発明者出願人にとってどういうふうな利益と不利益をもたらすかということは非常に大きな問題でございます。 私、これをいろいろ分析して考えたのでございますが、まず第一に、自分の技術が公開されるわけであります。
日本の場合は公告のときまでだめですから、その間は発明者、出願人というものは何も保護されてないんですね。そしてそれは私法上の問題としてこれを何か争うことになっているんです、その補償金請求権は。
○武藤(山)委員 この間の公述人は、公開公報の発行をやめて自由閲覧制度がいい、もう一つは、索引に便利なように出願内容を分類に分けて、出願番号と発明の名称と発明者、出願人を記載した索引を印刷して配布すればいいではないか、こういう提案だったわけですね。こういう方法によって経費を削減し、あるいは労務の手間を減らすというようなことも十分検討してしかるべきではないかと私は思うのであります。
そうして審査はその権利の付与行為なのでありますから、その権利付与行為が大幅に遅延したとするならば、それによって迷惑と不利益をこうむるものは、言わずと知れた発明者、出願人その人なのであります。
ですから私は、裁判所が迷惑だということで公告後とされた点については、これは発明者、出願人の立場から言いますと、著しく説得性を欠くというよりも、国民に対して裁判を受ける権利を結局奪うものだというふうに申し上げたいと思うのです。 それから業界の事情ということを申されましたね。それではその点について質問をいたしますが、先ほどの点についてはもう理由にならないと思うのです。
○中谷委員 公共の福祉に役立つためならば、発明者、出願者に対してどんな不利益を与えてもいいという理論はどこからも出てまいりませんね。東名高速道路をつくる、もう一本つくろうじゃないか、それは当然公共の福祉なんです。だから、とにかくそこのけそこのけということで、全部の土地をただで取り上げて道路をつくるなどということは考えられもしませんね。土地収用法による補償理論はそういうものではございませんね。
今回の改正法案を、発明者、出願人の立場から拝見いたしましても、そのねらいとされますところの滞貨の処理、審査促進の御意図はまことにけっこうなことであり、その趣旨に賛意を表するものではありますが、ただ、これを実現されるための方法にやや性急なものがあり、この法案がこのままの形で施行されますと、発明者や特許出願人の保護に欠ける特許行政が行なわれるおそれがあると思わざるを得ないのであります。
○政府委員(木村睦男君) ただいまの御報告の中にありましたように、博多−長崎間の、長距離になりますが、路線バスを運行したいということで、三者出願が出ております。その中で日本国有鉄道。それからもう一つは九州急行バスという新設会社で、沿線の現在の民営バス自動車が協力して一つの会社をつくっています。またもう一つは、三十五年に一度却下されましたが、西日本特急バスという新しい新規の申請が出ております。