1951-05-22 第10回国会 参議院 農林委員会 第36号
第三条第一項中「命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米麦等ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ」を「其ノ生産シタル米麦等ニシテ共ノ者ガ別ニ法律ノ定ムル所ニ依リ指示ヲ受ケタル政府買入数量ノモノヲ命令ノ定ムル所ニ依リ」に改める。 3 前項の規定による改正前の食糧管理法第三条第一項の規定に違反する行為でこの法律施行前にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条第一項中「命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米麦等ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ」を「其ノ生産シタル米麦等ニシテ共ノ者ガ別ニ法律ノ定ムル所ニ依リ指示ヲ受ケタル政府買入数量ノモノヲ命令ノ定ムル所ニ依リ」に改める。 3 前項の規定による改正前の食糧管理法第三条第一項の規定に違反する行為でこの法律施行前にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。