2021-07-29 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
○副大臣(江島潔君) 今委員から御指摘いただきましたこの申請区分でありますけれども、これ、事業者ごとに特性それから実態そのものが異なるということを踏まえまして、別々のこの区分を設けて今申請を受け付けております。事業者が申請する際の基礎となる区分でございます。
○副大臣(江島潔君) 今委員から御指摘いただきましたこの申請区分でありますけれども、これ、事業者ごとに特性それから実態そのものが異なるということを踏まえまして、別々のこの区分を設けて今申請を受け付けております。事業者が申請する際の基礎となる区分でございます。
このよろず支援拠点の中では、専門家が年間四十三万件を超える相談に対応して、個々の事業者ごとにきめ細かな助言をしサポートをするということや、支援策の活用の紹介、促進、こういったことを図っているところでございます。 引き続き、商工会、商工会議所、金融機関を始めとした地域の支援機関とも相互に連携しながら、支援策の活用促進を図ることで地域の中小企業を支えてまいりたいというふうに考えております。
そうした中で、一年を経過して、現在感染症の影響というのは事業者ごとによって様々な状況になっています。飲食や宿泊業、こういった方は依然として厳しい状況が続いていると。一方で、半導体、家庭向け飲食料品関係みたいなところは景況感が改善しているというようなところも若干ございます。 厳しい状況が続く事業者につきましては、政府系金融機関の実質無利子無担保融資、これを延長してまいります。
ただ、この各保険者においての被保険者ごとの支給期間が分かる文書を保管しておくことが必要になるんですが、医療保険部会でまとめられた議論の整理では、保険者ごとに定められた文書の保存期間により確認できる範囲内で対応することとされました。これでは、支給期間の通算化が全て各保険者任せになるというふうに思います。労働移動というようなこともあり得ますので、ここは一定にするべきだというふうに考えております。
さらに、本船舶ガイドラインを受けまして、本邦クルーズ船運航事業者は、事業者ごとの船内感染防止マニュアルを策定し、国土交通省に届出を行っております。 港湾側の対応につきましては、地方整備局等が事務局となりまして、衛生主管部局等も参画する水際・防災対策連絡会議を全国百一港で立ち上げ、不測の事態においても即座に情報共有し、連携して対処するための体制構築を進めているところであります。
消費者にしっかりと知っていただくということが重要ですので、特定プラスチック使用製品の多量提供事業者の報告等と組み合わせて、事業者ごとの自主回収量、また提供量を開示していくということも、やっている事業者から見ればインセンティブになるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(井上信治君) 平成二十五年の預託法政令改正時に実施したパブリックコメントにおいては、提出された意見について、意見内容及び意見提出者ごとにまとめた資料を作成、保存しておりました。一方、意見そのものを保存していなかったことは事実であり、今となっては当時の判断は必ずしも適切ではなかったと考えております。 いずれにしても、公文書管理を含め消費者庁の事務をしっかり監督してまいります。
○布村参考人 昨年の十二月の中間整理からコロナ対策を段階的に具体的な対策にしてきているところでございますので、本来、関係者ごとにそれぞれの、例えばアスリート等の接触の度合いに応じて段階を分けてグルーピングをしてコロナ対策を講じておりますので、それを具体化するということでありますが、原則としてという言葉はありますけれども、極力この方針に沿って取り組んでいくという精神で取り組んでいます。
ただ一方で、やはりちょっと上げ幅が急激であるといろんなことも起こるというのと、これは衆議院での参考人の中でも、参考人意見の中にもあったと思いますが、自治体によってそれぞれその後期高齢者の財政状況違うわけであって、そういう意味からすると、賦課限度額が悪いところは所得が低くても賦課限度額の上限に早く行き着いちゃうので、そういう意味での差というのがそれぞれ保険者ごとに出てくることもあると、こういうことの御議論
また、実施率が改善されてきているとはいえ、その中身を見てみると保険者ごとの実施率に大きなばらつきがあるなど、対応すべき課題は残されていると思います。 まず、お伺いしたいのは、厚労省として、特定健診の実施率についてどのような現状認識を持っておられるのか、また実施率の向上に向けてどのような対策が必要と考えておられるのか、それぞれお答えいただければと思います。
改めて、事務方の方で結構なんですけれども、百三十万円超えるというこの判断ですね、そのときの判断ですね、さっきの結果的に超えちゃったといったときに、判断が保険者ごとになっていく。これも前回、田村大臣が答弁いただきました。
排出量取引制度は、一般的には、事業者ごとに排出枠を設定して、その排出権を取引することで量による調整を行うものでございます。 これは、制度設計次第では、排出量の調整が容易であって、また削減効果が高い事業者からCO2削減が進んでいきますので、社会全体で効率的にCO2削減が進むという、そういうことで期待がされているものではございます。 他方、この市場取引の過程で価格がすごく変動する性質がございます。
しかし、昭和二十三年の予防接種法施行以来、六十三年に旧厚生省が各都道府県に対して予防接種の実施に当たっては接種一回ごとに注射器の針だけでなく注射筒も被接種者ごとに取り替えるように指導する通知の発出により徹底されるまで、四十年間、集団接種を受けた被接種者の中にこの法律の対象になる方々がいるわけであります。
繰り返しになりますが、平成二十五年当時のパブリックコメントでは、提出された意見につきまして、意見内容及び意見提出者ごとにまとめた資料を保存しておりましたけれども、意見そのものは保存していなかったということでございますが、今後こうしたことがないように、適切な文書管理というのを努めてまいりたいと思います。
御指摘の平成二十五年に行われた預託法施行令改正に係るパブリックコメントの意見につきましては、提出された意見について意見内容及び意見の提出者ごとにまとめた資料を保存しております。これは、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡づけや、検証に必要となる行政文書を一定の期間保存するということとした公文書管理のルールに沿ったものと考えていたところでございます。
繰り返しになって恐縮でございますが、平成二十五年当時のパブリックコメントにおいて提出された意見は、意見内容及び意見提出者ごとにまとめた資料として保存しておりましたけれども、意見そのものを保存していないというものは事実でございます。
○国務大臣(上川陽子君) この在院者の処遇の現状ということでございますが、家庭裁判所調査官におきまして社会調査、また鑑別の結果等を踏まえまして、在院者ごとに個々の特性に応じて、矯正教育の目標、内容及び教育予定期間等を盛り込んだ個人別の矯正教育計画を策定した上で計画的に行っているというところでございます。
まず、個別の事業者ごとがどれほど時間前市場に投入したかというのは、企業情報に当たるため開示をしておりませんので、一般論として申し上げさせていただきます。申し訳ございません。
今回、共同住宅では、長期優良住宅の認定を区分所有者ごとに行っていたため、分譲業者の負担が大き過ぎるということもあり、三十年以上の維持保全を行うためにも、管理組合がまとめて認定の申請を行うということになったわけであります。
また、ビジネスの現場におきましては、実店舗を中心としていた企業が、このコロナ禍の中でオンライン取引を拡大をしているというような今動きもございますので、この事業者ごとにオンラインとリアルを様々に組み合わせて事業環境の変化に対応しているという、そういう実態がございます。
○上川国務大臣 難民の認定に当たりましては、特定の国籍を有し、また特定の民族に属することのみに基づいて判断しているものではございませんで、申請者ごとにその申請内容をしっかりと審査した上で、難民条約の定義に基づきまして、難民と認定すべきか否かということについて個別に判断をしているという状況でございます。
もとより、この質問通告につきましては、御質疑の中で先生御紹介いただいたファーストタッチ、ラストタッチといったこと、また、事務局を通さない直接のやり取りも含めまして、質疑者ごとに様々な形態があると認識をしております。
いずれにしても、これまでの治水対策というのは河川管理者ごとにやっていた、その弊害を乗り越えて、河川管理者単位ではなくて流域全体の全ての関係者がそこに入りながら、同じ問題意識を共有して中長期的な流域治水対策をするということが一番重要なことだというふうに、御指摘のとおりだというふうに思っています。
難民の認定は、申請者が特定の人種、宗教、国籍等を理由に迫害を受けるおそれがあることについて、申請者ごとに判断しています。 御指摘の、迫害の解釈を含め、難民該当性に関する規範的要素については、難民認定制度の透明性向上の観点から、現在、我が国及び諸外国でのこれまでの実務上の先例、UNHCR、国際連合難民高等弁務官事務所が発行する諸文書等を参考としつつ、その明確化を検討しています。
我が国では、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を適切に認定しています。 また、現行法上、難民認定申請中は一律に送還が停止されることから、送還忌避者の中には、送還の回避を目的として難民認定申請を繰り返す者が相当数存在します。
こうした声も踏まえまして、先ほど申し上げました省エネ法の中で、その規制的な対応については、一定の基準で、一律にこれを満たすように、これを満たしていないものは廃止するということではなくて、発電事業者ごとに、保有する設備の全体の平均ということを見ながら、地域の実態、実情ということを踏まえた形で対応ができていけるような柔軟な対応を取っていきたいと考えておりますし、御指摘のありました、アンモニアの混焼ですとか