2016-11-02 第192回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
○古屋政府参考人 支給月数の引き上げ分の期末手当及び勤勉手当への配分に当たりましては、民間賞与における考課査定分の占める割合等を踏まえつつ、勤務実績に応じた給与を推進するため、今回の引き上げ分は勤勉手当に配分することとしたところでございます。
○古屋政府参考人 支給月数の引き上げ分の期末手当及び勤勉手当への配分に当たりましては、民間賞与における考課査定分の占める割合等を踏まえつつ、勤務実績に応じた給与を推進するため、今回の引き上げ分は勤勉手当に配分することとしたところでございます。
現行の六月期の期末手当及び勤勉手当の支給月数の合計は、今先生御指摘のように、一般の職員も本府省課長級の職員のいずれも二・一五月でございますが、本府省課長級の職員につきましては、その勤務実績に応じた給与の支給を一般の職員よりも重視するということから、民間管理職の考課査定分の割合も考慮いたしまして、勤勉手当の比率、割合を一般の職員よりも高目に設定してございます。
○国務大臣(小里貞利君) 今、指定職あるいは指定職相当職を延伸一年やったがというお話でございますが、指定職職員には期末手当のみが支給され、相対評価に基づく勤勉手当はなじまないといたしまして、いわゆる考課査定分と申し上げていいんじゃないでしょうか、その制度となっておりますから。
○説明員(武政和夫君) まず、勤勉手当でございますが、勤勉手当は民間のボーナスの考課査定分に対する手当でございます。古くから期末手当とあわせまして昭和二十年代半ぱごろからある手当でございます。その手当の性格でございますが、考課査定分ということでございますから、勤務成績に応じて支払うというのが基本であります。
ということになるわけでございますが、従業員の個人ごとの賞与の額を算定するに当たってどういう要素に着目して決めているか、配分しているかということでございますが、賞与の総額を一〇〇といたしまして、基本給にリンクさせている部分が、五十二年夏の一時金、ボーナス、賞与でございますが、四三%、それから基準内賃金、これは基本給のほかに家族手当等が入るわけでございますが、基準内賃金にリンクさせている分が二六%ほど、その他考課査定分
それから、紛争の第三点について御説明申し上げますと、今年の賃上げにからみまして、第一組合と第二組合、同様な妥結をいたしたわけでありますけれども、賃上げ分の考課査定分につきまして、第一組合と第二組合との間に差別があるという問題が出ております。この問題につきましても、茨城地労委、富山地労委、鹿児島地労委にそれぞれ不当労働行為の救済申し立てがなされております。
○寺園説明員 先生御質問の、賃上げの考課査定分について第一組合と第二組合に差があるという御指摘でございますが、企業の中に複数の労働組合があります場合に、その交渉の経緯、それから交渉内容等によってその妥結の内容が変わってくる。したがって、労働条件も違ってくるということは、一般的にはあり得ることでございます。