1954-03-27 第19回国会 衆議院 外務委員会 第27号 第五項の、自国の防衛能力の増強に必要とする合理的な一切の措置という点につきましても考施を加えてみましたが、日本が自衛力の増強と漸増ということを方針といたします限りにおいて、これに関連する、この防衛力の基礎となる防御能力の増強に対して、でき得る限り合理的に考えた措置を日本がするということは、義務として受けて何らさしつかえないもの、こういう結論に達しましてこの条項も受けたわけであります。 土屋隼