1949-04-15 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号 昭和十五年当時定まりました根拠は、当時の地方の考政需要を測定いたしまして、それからその他の財憲をすべて差引きまして、その残額をもつて配付税といたしまして、その配付税の額を当時の所得税及び法人税、あるいはその当時は入場税、遊興飲食税というものも配付税の財源になつておりましたが、その税に対する比率を出しまして、その率が分與税法によりまして法定されておつたのであります。 荻田保