1985-06-20 第102回国会 衆議院 地方行政委員会 第18号
そして、四番目でございますけれども、既に裁定されておる年金のうちに老齢者加算分というのが入っておるものがございます。先生がお話しになりますように、恩給期間の長い方についてはそれがございますけれども、その老齢者加算分についてはスライドというものを適用していこうということでございます。
そして、四番目でございますけれども、既に裁定されておる年金のうちに老齢者加算分というのが入っておるものがございます。先生がお話しになりますように、恩給期間の長い方についてはそれがございますけれども、その老齢者加算分についてはスライドというものを適用していこうということでございます。
それから、第二番目の旧共済組合員の問題でございますが、これは七十歳以上の長期に在職をいたしました老齢者等に対する優遇措置であります老齢者加算制度につきましては、御存じのように昭和四十九年度の改正におきまして、恩給制度の改正措置に準じて措置をいたしたわけでございます。
それから老齢者加算等につきましては六月から実施をすることにいたしているわけでございます。
○説明員(桑名靖典君) ただいまお尋ねの点は、老齢者加算の対象期間について、恩給制度の適用を受けておったいわゆる恩給公務員期間、それから地方公共団体の退隠料条例の適用を受けておった退職年金条例期間、それから雇用人の昔の共済組合制度である旧長期組合員期間、これを対象にいたしまして退職年金の老齢加算についての制度が設けられているわけでございます。
○阿部憲一君 次に、老齢者加算についてお伺いしたいんですが、従前は八十歳と七十歳とに区分されて、加算の特例措置がなされておりました。それを今回の改正で七十歳以上のものに一本化され、最短年金年限を超える年数によって給料の年額の三百分の一、あるいは三百分の二の加算がなされるということになっておりますが、老齢者加算をする理由を御説明願いたいと思います。
しかし、結論から申しますれば、このように一般公務員の年金制度に設けてございます老齢者加算の制度というものは、実は国会議員互助年金制度にはこのような制度はないわけであります。
地方議会議員の長期在職老齢者である年金受給者について、一般公務員の年金制度と同じように老齢者加算制度ですか、これを導入する考えはないか、これは要望が強いというふうに聞いているのですけれども、どんなお考えですか。
で、この一般の公務員におきます年金制度の中で設けられております老齢者加算の制度といいますものの中身でございますが、これはすでに御家内のとおり、戦前からございました恩給制度との関連におきまして、過去に恩給制度の適用を受けていた期間を持っております組合員、いわばかなり長期の在職者でありまして、具体的には地方公務員共済法ができました昭和三十七年以前、あるいは国家公務員につきましては国家公務員共済法ができた
○前川旦君 これも先ほどと同じように、国会議員の互助年金制度に老齢者加算が加わるということになると、やはり同じように地方議員の方にもこれを取り入れるという道が開けると、こういうふうに考えてよろしいですか。
御指摘のように、今回の寡婦加算あるいは老齢者加算というような恩給あるいは厚生年金に伴うものにつきましても新たな格差を生ずるものではないと私どもは考えるわけでございますが、たとえば六段階方式につきましては、高給者と低給者、すなわち年金の基礎になっている給料が高い人と低い人との格差の是正のためであり、また、先生がいま御指摘になりました寡婦加算につきましても、特にその引き上げの必要なものだけを対象とした実質的
○桑名説明員 御指摘の点は、今回の老齢者加算につきまして、七十歳以上の者に対する三百分の五を限度とした加算のことを御指摘だと思うのでございますが、確かに八十歳以上の者と七十歳以上の者との所得保障の区別はする根拠はないと思います。
ほどからお話が一部出ておりました、公務扶助料及び遺族年金の増加は、中途で年齢によって年額に階段が設けられたのでありましたが、今回の改正では、年齢によっての格差はなくして、同一の年金額となって、国家補償の精神に基づくところの本来の援護措置となったことは当然であろうとは思いますが、しかし、この中で一言だけお伺いをしたいのは、従来から老齢者に対しましては特別な格差を設けてやってきた経緯にかんがみますと、老齢者加算