2014-11-19 第187回国会 参議院 本会議 第9号
本法律案は、拉致被害者等給付金について、現在の受給者に対する支給期限が平成二十七年三月に到来すること、帰国した拉致被害者が今後退職年齢に達する中で、長期間の拉致により貯蓄等が十分でないこと、また、今後の新たな拉致被害者の帰国に向けた準備に遺漏なきを期する必要があること等に鑑み、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完し、その良好かつ平穏な生活の確保に資する等のため、老齢給付金や配偶者支援金、
本法律案は、拉致被害者等給付金について、現在の受給者に対する支給期限が平成二十七年三月に到来すること、帰国した拉致被害者が今後退職年齢に達する中で、長期間の拉致により貯蓄等が十分でないこと、また、今後の新たな拉致被害者の帰国に向けた準備に遺漏なきを期する必要があること等に鑑み、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完し、その良好かつ平穏な生活の確保に資する等のため、老齢給付金や配偶者支援金、
本案は、拉致被害者等給付金について、現在の受給者に対する支給期限が平成二十七年三月に到来すること、帰国した拉致被害者が今後退職年齢に達する中で、長期間の拉致により貯蓄等が十分でないこと、また、今後の新たな拉致被害者の帰国に向けた準備に遺漏なきを期する必要があること等に鑑み、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完しその良好かつ平穏な生活の確保に資する等のため、老齢給付金の支給等の施策を講じようとするもので
本案は、拉致被害者等給付金について、現在の受給者に対する支給期限が平成二十七年三月に到来すること、帰国した拉致被害者が今後退職年齢に達する中で、長期間の拉致により貯蓄等が十分でないこと、また、今後の新たな拉致被害者の帰国に向けた準備に遺漏なきを期する必要があること等に鑑み、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完しその良好かつ平穏な生活の確保に資する等のため、老齢給付金の支給等の施策を講じようとするもので
本案は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等が置かれている状況に鑑み、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完しその良好かつ平穏な生活の確保に資する等のため、老齢給付金の支給等の施策を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、国は、永住被害者または永住配偶者であって六十歳以上であるもの等に対し、老齢給付金を、毎月、支給すること等としております。
○政府参考人(辻哲夫君) 例えば六十歳を過ぎまして既に老齢給付金の受給権を有している者が事故により障害の状態となり障害給付金を支給される、こういったことがあるわけでございますが、この場合、老齢給付金を必ず全額支給しなければならないとすると合算した給付額が極めて高額になる、こういったことで、それについても必ず給付を行わなければならないことになってしまいます。
ただ、個別の企業年金において労使が合意いたしまして、老齢給付金や今の脱退一時金の三年につきましてももっと短い受給資格期間を定めて、あるいは本人拠出分は必ず返しますというルールにする、こういったことは、労使合意があればこの新制度において何ら妨げるものではございません。
○辻政府参考人 三十二条の政令におきましては、脱退一時金の額は老齢給付金の範囲内であること、いわば脱退一時金は老齢給付金と同じより下でなくちゃいけない、老齢給付金より高い脱退一時金を出してはならない、こういったような各種給付相互の額の関係などを定めるということで、いわゆる絶対水準につきましてこの政令で中身を規定するという考えはございません。
今後はさらに、これまでの共済事由の発生率がどうなるかということと関連して、特に老齢給付金がこれは加入後十五年間たちますと請求できるということになっておりまして、給付要件が出てくる可能性がございまして、その影響がどうなるかを見る必要もございますし、その両方の意味合いにおきまして、今回給付内容を具体的に変えるということにつきましては、さしあたって掛け捨ての十二カ月を六カ月に縮めるということにとどまったわけでございます
給付格差月六万四千六百五十円になるわけですが、今回のこの改正で五万円に引き上げますと、平均的なケースで六十五歳になりまして老齢給付金をもらいますと月に六万五千二百円程度を受給できるということで、ちょうどこの差額を埋める程度の金額になるということでございまして、まあ月額の約十八万円というのが現在の生活実態から申しまして果たして適当かどうかという点については議論もあるかと思いますけれども、一応モデル的な
○桑名義治君 今回の改正の中では老齢給付金の支給要件が緩和をされたというふうになっておるわけですが、この老齢給付金というのは、これは生活費の補てんということになるわけですが、そのためにも一時金よりは年金の方がベターではなかろうかと、こういうふうに思うわけですが、こういうことをいろいろと考えてみると、この制度そのものもそういう方向にやや傾きつつあるんじゃないかというふうに考えるわけです。
これの事業団経理に対する影響でございますけれども、実は、老齢給付金の利回りが従来から十五年目から二十年目までを同一の水準として設定をいたしておりました。さらにまた老齢給付の算定額は将来起こり得べき廃業給付の額よりは低率になっておるわけでございます。したがって、現在考えております脱退残存表の範囲内で処理できるのではないかと思っておるところでございます。
○田中国務大臣 先生のお尋ねの趣旨、よく理解できませんけれども、一つは、谷間年金、老齢給付金を老齢福祉年金と同一の金額にしたらどうか、こういう御意見でございますが、やはり一種の減額年金的な物の考え方が実は同じ福祉年金系統にもあったものというふうに思われますので、それについて若干の金額を引いて支給をしたいというのが当時の趣旨だろうと思います。
それから、老齢給付金につきまして、全額無税にすべきでないかという御提案でございます。 ことしの改正におきまして、物価スライド方式による年金の給付水準の改定等を考慮いたしまして、老齢者年金特別控除額を六十万円から七十八万円に大幅に引き上げてございます。
その点、いまの老人福祉法では七十歳からなっておると言われるけれども、これは大臣、やはり矛盾があれば、法律というのは永久不変のものでもないし、改正していいわけですから、その意味で、私はこれは前回も主張したんですけれども、一律に七千五百円にすべきだという持論を持っておりますからこういうふうな質問をしているわけですが、この点について、六十七歳から六十九歳までの人も七十歳以上の人も同じく七千五百円の老齢給付金
ところで、先生ただいま申されましたいわゆる谷間の老人の特別老齢給付金でございますか、これは現在裁定事務が進捗中でございまして、市町村にはまだ台帳はございません。したがいまして、市町村で現実に把握できませんので、今回はこれを対象にいたさなかった次第でございます。