1989-11-21 第116回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
一九八八年、昭和六十三年三月末における実際の老齢年金支給額は、厚生年金が月十三万一千五百七十七円で、旧国民年金が二万九千二百九十八円、基礎年金月二万八千三百九十九円となっており、一九八八年モデル年金である十八万五千百二十五円と比べても、厚生年金は五万四千円近い開きがある。 また、一九八八年の基礎年金のモデルは五万二千二百六十七円で、国民年金の実際の支給平均額とは約二万三千円の差が出ている。
一九八八年、昭和六十三年三月末における実際の老齢年金支給額は、厚生年金が月十三万一千五百七十七円で、旧国民年金が二万九千二百九十八円、基礎年金月二万八千三百九十九円となっており、一九八八年モデル年金である十八万五千百二十五円と比べても、厚生年金は五万四千円近い開きがある。 また、一九八八年の基礎年金のモデルは五万二千二百六十七円で、国民年金の実際の支給平均額とは約二万三千円の差が出ている。
そういったもろもろのことがございますので、十分そういったことも頭に置きまして、私は将来、在職老齢年金支給開始年齢、それからこういった諸外国の制度、そういったもの全体を見ながら、日本の場合にはどういうふうなやり方が一番いいのかということを少し時間をかけて検討さしていただきたい、こう思っているわけでございます。
老齢年金支給額が余りにも低いというのは、制度発足以来指摘されている点ですね。それは、経営移譲年金と違って単純な年金だし、掛金にも違いがあるからという理由は幾つかあるにしろ、非常に安い。よく年金の話をするときには、孫のあめ玉代みたいなことを言うのでありますが、今の年金でそんな表現を使ったら、私ども演説会でぶったたかれますよ。年金ってそんなものじゃないぞ、何言っているんだ。
現行五十五歳の老齢年金支給開始年齢を六十歳に引き上げるということは、やはり中高年婦人層の職場環境が大変厳しいだけに大いにこれ問題があると思うのですね。やはりこれは実効性を持つ雇用平等法の実現などにも関係があるわけですけれども、まず、労働条件の中の性差別をなくしていかなければならない、そのことが先決だと思うわけです。
第二に、高齢化社会に対応するといいながら、高齢者の雇用実態を無視して、年金の支給開始年齢を繰り下げ、将来は老齢年金支給をすべて六十五歳からに統一しようとしていることであります。 第三に、また、婦人の年金権も、政府が確立したと宣伝しているにもかかわらず、極めて欠陥の多いものになっております。
それからまた、現行の厚生年金で、婦人の老齢年金支給開始年齢を五十五歳から六十歳に引き上げることも検討されているわけですけれども、同じく、働く婦人たちの職場の環境が厳しいだけに、これも大きな問題です。実効ある男女雇用平等法の実現、労働条件のもっと性差別をなくすという充実、それが先決だと思うわけです。
一方におきましては、六十歳定年制も実現しておらないのに、老齢年金支給開始年齢を六十五歳に繰り延べようとすらいたしておるのであります。年金財政の健全化のためには勤労国民の生活を犠牲にしてもやむなしというのは、まことに本末転倒の議論であろうと思います。
その第一は、厚生年金の老齢年金支給開始年齢についてであります。 政府は、当初、現行の六十歳を六十五歳とすることを予定をしながら、国民の強い反対に押されて、明文化を避けております。しかし、法案の附則にあるように、次の財政再計算時、つまり三、四年先には六十五歳への引き上げをねらっていることは明らかであります。
それから国庫負担の問題でございますが、これは一般に、老齢年金支給については国庫負担は行わないということになっておるわけでございます。ただ、私どもその農業者年金の仕組みの中におきましては、これはどの掛金というふうに、どの保険料というふうに特定してはおりませんが、総体的に一般的な保険料を納める時点、徴収時点での国庫負担をほかの年金とは別な形で三分の一負担しておるということがあるわけでございます。
○矢野委員 ちょっと総理、あなたの党の自民党も、厚生年金の老齢年金支給開始年限を六十歳から六十五歳に引き上げるというこの考え方には反対表明している。自民党も反対しているのを、何で私が激励しなければいけませんのか。自民党は反対していますよ、少なくともきょうの時点では。自民党も反対されているのを、なぜ矢野君、君は激励しないか。いいことをしたら激励してあげますよ。
老齢年金支給開始年齢引き上げの問題は、年金が本当に必要な時期に必要な給付が受けられる体制をつくるために、目下検討中の年金制度基本構想懇談会の答申を得次第、段階的に改善を図る方向で考えたい」旨の答弁がありました。 次に、エネルギー問題に関し、「イランの政変に伴い石油の確保に不安はないか。
こういうようないろんな意味もあろうかと思いますけれども、衆議院の農水委員会でも附帯決議が出されて、その第一項で老齢年金支給開始までに「速やかにその引き上げを図ること。」というふうに書かれていますが、この点をどういうふうに考えていらっしゃるかどうかということです。
厚生年金、国民年金の老齢年金支給開始年齢は、それぞれ六十歳、六十五歳であることを考えあわせ、年金支給と同時に、医療についても保障されることが必要であります。かつまた、現在、老人の健康診査は六十五歳からとしており、精密検査の結果、疾病とわかれば、当然医療を受けなければならないのであります。
これは老齢年金支給制度をまねたのじゃないかと思いますが、所得制限をしている。こういう制限があるのですが、私は年齢制限とか所得制限等についても先ほど冒頭に聞いた事柄が含まれているということになるならば、そう長期間にわたって支給するものではありませんから、所得制限などというものははずしていくべきものではないか。 それから特に身体障害児に対して、何らこの法律は触れられていないのです。
さらに、高齢者の増加に対処して、在職中の老齢年金支給の道を開くとともに 十年年金支給の制度を設ける措置を講じます。他方、四十四年十一月からは、標準報酬等級を改定するほか、保険料を、厚生年金保険では千分の十、船員保険では千分の四引き上げるということが、おもな内容であります。
また、教員など公務員の定年制については、五十五、六歳で勧奨退職などというやり方をやめ、そのまま老齢年金支給開始年につながるようにすることを考えたい旨の答弁がありました。 次に、厚生省所管について申し上げます。
(拍手) 第三点は、国会における決議との関係についてでありますが、第四十回国会におきまして、国民年金法一部改正の際に、与野党一致いたしまして、年金額の大幅な引き上げ、老齢年金支給開始年令の引き下げ、年金額スライド制の採用など、十一項目にわたる附帯決議を付しているのでありますが、今回の改正では、このうち手をつけたものわずかに三項目、しかも、ほんとうに申しわけ的な微々たる改正にとどまり、老齢年金に至っては
○政府委員(小山進次郎君) 幾つから老齢として老齢年金支給の対象にするかという議論は、現在、社会保障制度審議会でも実質的に御議論になっておりますけれども、その議論の内容を御紹介申し上げますと、いずれにしても、老齢になって働けなくなる結果、いろいろの所得活動ができなくなるという時期をもとにして考えることが至当であろうという考え方に立って、現在、雇用者については、やはり六十才程度という、今の各種年金制度
第三に老齢年金支給額がおおむね保険料納入比例制であり、保険料納入十年未満には支給しない点であります。これでは社会保険であっても社会保障ではありません。社会保障制度であれば、保険料納入などに関係なく、必要な人に必要な給付が必ずいくことが肝要であります。
委員会におきましては、種々活発なる質疑応答が行われたのでありますが、なかんずく論議の中心となりました問題は、従業員五人未満の事業所に対しても本法を適用すべきではないかという問題、老齢年金基本額の定額分を三万六千円程度まで増額してはどうかという問題、老齢年金支給開始年齢、男子六十才を五十五才に、坑内夫及び女子の五十五才を五十才にそれぞれ引下ぐべきではないかという問題、厚生年金積立金の運用問題、脱退手当