2021-03-09 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
高齢期でも働く意欲のある方が増えるなどの社会経済の変化に対応した年金制度を構築するため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大等を行う改正法の円滑な施行に努めます。
高齢期でも働く意欲のある方が増えるなどの社会経済の変化に対応した年金制度を構築するため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大等を行う改正法の円滑な施行に努めます。
高齢期でも働く意欲のある方が増えるなど、社会、経済の変化に対応した年金制度を構築するため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大を行う改正法の円滑な施行に努めます。
年金制度については、高齢期でも働く意欲のある方が増えるなどの社会経済の変化に対応した制度を構築するため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大等を行う年金制度の改正法が本年成立したところであり、その円滑な施行に努めます。
年金制度については、高齢期でも働く意欲のある方がふえるなど、社会、経済の変化に対応した制度を構築するため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大等を行う年金制度の改正法が本年成立したところであり、その円滑な施行に努めます。
さらに、高齢期の就労と年金受給の在り方というプログラム法の第二の課題に対しましても、就労期間の延伸による年金の確保、充実のためという意図の下に、在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入、それから年金受給開始時期の選択肢の拡大などを図っております。私的年金につきましても、確定拠出年金の加入可能年齢の引上げと受給開始時期の選択肢の拡大などの見直しを提起しています。
法案審議におきましては、在職老齢年金制度を始めとして、年金制度が高齢者の就労に与える影響というものが一つの論点となりました。今後も当然、これは働く意欲のある高齢世代を後押ししていくために様々な制度の改革取り組まなきゃいけないというふうに思っておりますが、加えて、高齢者の皆さんが働きやすい職場環境を整備していく、これも本当に大事なことなんじゃないかなというふうに思っています。
また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を六十歳から七十五歳までに拡大します。 第四に、確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期の選択肢を拡大します。
この結果を踏まえて、この法案では、高齢者を踏まえ、多様な就労を年金制度に反映する被用者保険の適用の拡大、あるいは就労期間の延伸による年金の確保、充実のための在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大等については見直しを行うということで、この法案の中に盛り込まれております。
このため、老後生活の基本を支える公的年金制度につきましては、多様な就労を年金制度に反映するような被用者保険の適用拡大、また、就労期間の延伸による年金の確保、充実のためには、在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入、年金受給開始時期の選択肢の拡大などについて見直しを行うものでございます。
また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を六十歳から七十五歳までに拡大します。 第四に、確定拠出年金の加入可能年齢を引き下げるとともに、受給開始時期の選択肢を拡大します。
在職老齢年金制度の見直しについてお尋ねがありました。 我が国において急速に少子高齢化が進み、人生百年時代を迎えようとする中で、年金制度改革においても働き方の変化を中心に据えて改革を進めることが必要であると考えています。
具体的には、六十歳から六十四歳の在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計金額の基準を現行の二十八万円から四十七万円に引き上げることとされています。 二〇一九年厚生労働省年金局の年金制度に関する総合調査によりますと、第二号被保険者のうち、六十歳から六十四歳の約六割が年金額が減らないように、収入が一定の額に収まるよう就業時間を調整しながら働くと回答しています。
それを踏まえて、今回、被用者保険の適用拡大、就労期間の延伸による年金の確保、充実のため、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大、こうしたことを改正法案の中に盛り込ませていただきました。
○高橋政府参考人 在職老齢年金制度の見直しでございますけれども、まず、今回の法案では、六十歳代前半の在職老齢年金、いわゆる低在老の見直しをすることとしてございますけれども、低在老につきましては就労に与える影響が一定程度確認されるという観点、また、六十歳代前半の就労、とりわけ二〇三〇年度まで支給開始年齢の引上げが続きまして六十歳代前半の年金があります女性の就労を支援するという観点、そして、低在老を高在老
続きまして、在職老齢年金制度の見直しについてお伺いいたします。 高齢者の就労について、これまでも六十五歳以上への定年延長や定年の廃止を支援しており、さらに、七十歳までの就業機会の確保について検討を進めています。働く意欲のある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高齢者の活躍の場を整備していくことが大変重要です。
今回の六十代前半を対象とします在職老齢年金制度の見直しにつきましては、就労に与える影響が一定程度確認されているということ、また、六十代前半の就労、特に二〇三〇年度まで支給開始年齢の引上げが続きます女性の就労を促進する、支援するという観点、そしてまた、低在老を六十五歳以上を対象とする高在老と同じ基準とするということが制度をわかりやすくするといった観点、それらの観点から、現行の二十八万円の基準を高在老と
また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を、六十歳から七十五歳までに拡大します。 第四に、確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期の選択肢を拡大します。
一定基準以上の給料があれば年金が減額される在職老齢年金制度の見直しについて伺います。 人生百年時代においては、就労を希望する高齢者の皆さんが働きやすい環境をつくることが求められています。 今回の改正案においては、六十から六十四歳について、基準額を引き上げ、就労意欲を阻害しないような改正がなされます。
また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、その支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を、六十歳から七十五歳までに拡大します。 第四に、確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期の選択肢を拡大します。
昨年の財政検証結果を踏まえ、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大を図るとともに、確定拠出年金の加入可能要件を見直すなど、年金制度の機能強化のための改正法案を今国会に提出しました。
昨年の財政検証結果を踏まえ、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大を図るとともに、確定拠出年金の加入可能要件を見直すなど、年金制度の機能強化のための改正法案を今国会に提出しました。
○鬼木委員 六十を超えても働けるようにする在職老齢年金制度の見直し、また在職定時改定の導入ということで、六十歳を過ぎた方が年金をもらいながら働くと年金が減る、なくなるということで、六十歳を超えた方が働かないということが今まで起こっていたんですね。
このような観点から、老後生活の基本を支える公的年金制度につきましては、多様な就労を年金制度に反映する被用者保険の適用拡大、就労期間の延伸による年金の確保、充実のため、在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入、年金受給開始時期の選択肢の拡大等について見直しを行うことを検討してございます。
ところが、在職老齢年金の見直しに当たっては、在職老齢年金制度だけ単体で考えるから、ゆがんだ議論になってまいります。世代間の公平性の確保に留意し、公的年金などの控除の見直しとセットで検討する必要があります。 現役世代の経済負担のさらなる配慮が必要でございまして、厚生労働省の二〇一七年所得再配分の調査の報告書では、所得だけでは家計の状況はわからないということが示されています。
○加藤国務大臣 今御指摘の在職老齢年金制度、本来、年金制度は、保険料に応じて、一定の年齢になれば年金が支給される、これが原則になっているわけでありますけれども、この制度においては、就労して一定以上の賃金を得ている、これは厚生年金の受給者に限りますけれども、に対しては、年金支給を一部停止する、実際は、一万円ふえれば五千円減額する、こういういわば例外的な仕組みになっているところであります。
個人の選択により七十五歳からの受給を可能とし、その分一月当たりの年金の増額や、一定の資金を得て働く高齢者の年金を一部停止する在職老齢年金制度の見直しなどを着実に進めていかなければなりません。 また、働く意欲のある高齢者が能力を十分に発揮できるよう、七十歳までの就業機会の確保や、転職、副業、フリーランスなど働き方の多様化に対応し、労働法制も適切に見直す必要があります。
だからこそ年金改革必要だという検討も始まっているんだろうというふうに見ているわけですけれども、そこで、全世代型社会保障検討会議、議論になりましたのは、高齢者の働く意欲を損なっているということで浮上した在職老齢年金制度の見直しだったわけですね。 有識者メンバーの中西経団連会長の発言は、経団連側が訂正を求めた議事録の修正によれば、これ資料で一枚目に入れております。
しかし、この在職老齢年金制度、この見直しを進めたいがために政府が削除を要請したと、この疑惑は消えないんですよ。これ、削除されたまんまの議事録ということになると、そういう発言があったという記録もなくなっちゃっている、消したまんまになるんですよ。
在職老齢年金制度の勤労意欲を減退させないという議論につきましては、私ども、会議後の記者向けの説明会において御紹介しているところでございます。私どもみずから御紹介しているところでございますので、私どもとして発言を隠す意図は全くないところでございます。執拗に聞いたですとか、そういうようなことがあったものではございません。
○高橋政府参考人 厚生年金でございますけれども、基礎年金を導入しました一九八五年、昭和六十年改正におきまして、老齢基礎年金の支給開始年齢を原則六十五歳としたことを踏まえまして、厚生年金被保険者の年齢上限を六十五歳未満と設定する、また、あわせて在職老齢年金制度の対象についても六十五歳未満と設定する、それによりまして、六十五歳以降は働いていても被保険者とならず、また、年金と賃金の調整も行われずに、それまでの
○加藤国務大臣 在職老齢年金制度における高齢者の就業への影響に関する各種先行研究、これは大和総研のものもありますし、それ以外にもありますけれども、大方について申し上げれば、六十歳代前半を対象とする在職老齢年金制度、いわゆる低在老については一定程度の就業抑制効果が確認されている一方、六十五歳以上を対象とする在職老齢年金制度、高在老については就業抑制効果は明確には確認されていないというふうに認識をしております
○松田委員 でき次第ということでございますが、先日、在職老齢年金制度について中西経団連会長の発言がカットされており、経産官僚の介在疑惑が問題に上がっております。このような状況ですから、法務省としては、そのようなことのないように、きちんとした対応をしていただきますようよろしくお願い申し上げます。
この在職老齢年金制度の見直しにおいて、これが就労を促進するのか否かというのは極めて重要な論点です。その論点にかかわる発言者がいた。しかも、それは経営側、経営団体の我が国のトップであった。極めて重要な立場にある人間が重要な趣旨の発言をした。そのことが議事録のドラフト段階から落ちている。経団連からクレームがあったにもかかわらず、最終的に押し切って落としている。これは大変にゆゆしき事態だと思います。
高齢者在職老齢年金制度の見直しに係る重要な論点であります。つまり、この制度を見直すことは高齢者の就労意欲を増すということが重要な根拠になっていたはずです、一連の国会答弁等で。