2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○高橋政府参考人 この長期加入特例でございますけれども、これは、平成六年の改正で、六十歳代前半に支給されます特別支給の老齢厚生年金のうちの定額部分の支給開始年齢を六十五歳に段階的に引き上げる改正を行った際に、極めて長期間就労されてきた方ですとか障害のある方など、六十五歳までなお働くということが困難である方につきまして、報酬比例部分に加えて定額部分も支給する、こういった趣旨でございます。
○高橋政府参考人 この長期加入特例でございますけれども、これは、平成六年の改正で、六十歳代前半に支給されます特別支給の老齢厚生年金のうちの定額部分の支給開始年齢を六十五歳に段階的に引き上げる改正を行った際に、極めて長期間就労されてきた方ですとか障害のある方など、六十五歳までなお働くということが困難である方につきまして、報酬比例部分に加えて定額部分も支給する、こういった趣旨でございます。
そして、昨日、農水委員会でまさに質疑したところなんですけれども、老齢期を迎えた木材であっても吸収量は劣らないという学説、これが支配的になっているという考え方もあるんですよね。そこはまだ議論の余地があると思います。 だけれども、今、もう無制限にパーム油を作り、たくさんの燃料を日本が仕入れて、そして巨大なバイオマス発電を作るという流れについては、これは中止すべきだというふうに思います。
森林の発達段階、成長段階は五十年から百五十年、老齢段階、百五十年以上であっても森林生態系の炭素貯留量が増加している、このことを示しているわけであります。 そこで、お伺いをしますけれども、温暖化防止には、ただ吸収量を高めることだけに着目するのではなくて、炭素の貯蔵量を高めることも同時に見ることが必要ではないでしょうか。
仮に、老齢段階の森林の吸収量が一定程度あるとしても、この傾向は大きく変わらないものと考えております。 このため、将来の森林吸収量の確保に貢献するために、本法案によりまして、間伐等の着実な実施ですとか、主伐後の成長に優れた苗木による再造林を促進することが重要と考えているわけであります。
高齢期でも働く意欲のある方が増えるなどの社会経済の変化に対応した年金制度を構築するため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大等を行う改正法の円滑な施行に努めます。
高齢期でも働く意欲のある方が増えるなど、社会、経済の変化に対応した年金制度を構築するため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大を行う改正法の円滑な施行に努めます。
年金制度の基本原理についてお尋ねがございましたけれども、まず、年金制度につきまして、人生には、老齢とか障害でございますとか、様々な要因で自立した生活が困難になるリスクがあるわけでございまして、こうした生活上のリスクについては予測ができないため、個人だけで備えるということには限界があるところでございます。
年金制度については、高齢期でも働く意欲のある方が増えるなどの社会経済の変化に対応した制度を構築するため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大等を行う年金制度の改正法が本年成立したところであり、その円滑な施行に努めます。
年金制度については、高齢期でも働く意欲のある方がふえるなど、社会、経済の変化に対応した制度を構築するため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大等を行う年金制度の改正法が本年成立したところであり、その円滑な施行に努めます。
あるいは、このヘルスリテラシー教育の導入ということで、義務教育課程あるいは周産期、また老齢期などライフステージごとに健康を獲得するための知識とか情報を習得する、そうしたものが必要であります。また、かかりつけ医の推進など、それぞれの努力をサポートするような体制もまさに必要な政策であります。
社会保障というのは、歴史的に見ますと、要保障事由、老齢、障害、要介護状態といった要保障事由の発生に際してなされる給付と捉えられてきました。言わば実体的ニーズの対応のための給付と捉えられてきたわけです。これは、もう御承知の、あの一九四二年、イギリス、ビバレッジ報告以来の世界的な理解でございます。しかし、こうした理解の不十分さが明らかになってきたということでございます。
本法律案は、社会経済構造の変化に対応し、年金制度の機能強化を図るため、短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大、被用者の老齢厚生年金に係る在職中の支給停止制度の見直し、老齢基礎年金等の受給を開始する時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し等の措置を講じようとするものであります。
これは、在職支給停止された部分も繰下げ増額の対象としてしまいますと、繰下げを選択することによりまして、実施時期に在職老齢年金の支給停止がなかったものとなってしまうということを避けるために取られている仕組みでございます。
一方で、二〇一九年度の老齢基礎年金額、満額は月額六万五千八円でございます。したがいまして、その差額は約五千七百円程度でございます。
そうすると、基礎年金の話を今しておりますが、二〇一九年の単身高齢者の基礎的消費支出と老齢基礎年金の差額というのは今どれぐらいなんでしょう。
法案審議におきましては、在職老齢年金制度を始めとして、年金制度が高齢者の就労に与える影響というものが一つの論点となりました。今後も当然、これは働く意欲のある高齢世代を後押ししていくために様々な制度の改革取り組まなきゃいけないというふうに思っておりますが、加えて、高齢者の皆さんが働きやすい職場環境を整備していく、これも本当に大事なことなんじゃないかなというふうに思っています。
老齢年金というのは高齢者に支給するものだから、代替財源としてはやはり高齢者に求めるということで、年金課税の強化をしろというふうなことをおっしゃっているわけですけれども、この辺りは今御説明いただいたこととリンクするという考え方でよろしいんでしょうか。
それでは、最後に西沢参考人にお伺いしたいと思いますが、今回、在職老齢年金が六十歳から六十四歳の基準額を上げるということで、これは一つ、六十五歳以上と合わさったということになるかと思いますが、確認なんですが、まず、その財源問題がクリアできれば基本的にはこの在職老齢年金は廃止をしていくべきだということでよろしいですか。
○芳賀道也君 次に、そもそも年金は本当に分かりにくい制度ですが、特に、この繰下げ受給をする場合、在職老齢年金を受け取る場合に、満額受給がスタートしたら幾ら年金がもらえるかを幾つかのモデルとして提示することで国民に分かりやすくする必要があると考えます。
○政府参考人(高橋俊之君) 御指摘の老齢年金に係る税や社会保険料でございますけれども、税制としては、所得税について公的年金等控除があるなど一定の配慮はしているわけでございます。その一方で、繰下げ受給によりまして年金が増額されますと、相応の所得がある方ということで、応能負担の原則の下で税、社会保険料を御負担いただくという必要はあると、これはこういう制度でございます。
一つ目が基礎年金の拠出期間の延長、二つ目が在職老齢年金の見直し、三つ目が厚生年金の加入年齢の上限の引上げ、厚生年金の加入上限ですね、これの上限の引上げ、四つ目が就労の延長、期間の延長と受給開始時期の選択肢の拡大でございまして、基礎年金の水準を引き上げる効果があるのはこの①の基礎年金の拠出期間の延長と、それから受給開始時期の選択肢の拡大、四つ目でございます。
○政府参考人(高橋俊之君) 今回の六十歳代前半の在職老齢年金、いわゆる低在老の見直しでございますけれども、低在老につきましては就労に与える影響が一定程度確認されていると、高在老に比べまして基準が低い、大変厳しくなっておりまして、一定程度あると。
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を六十歳から七十五歳までに拡大します。
○政府参考人(高橋俊之君) 繰下げ受給につきましては、現在の利用率が非常に低いといったことの背景として一番大きいと考えられることでございますが、現在、厚生年金の支給開始年齢の六十五歳への引上げの途上でございまして、六十歳代前半のいわゆる特別支給の老齢厚生年金がまだ支給されてございます。この特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がございませんので、まずはそこを受給するということだと思います。
また、今回の改正案では在職老齢年金の見直しが行われることとなっています。具体的には、六十歳から六十四歳の在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計金額の基準を現行の二十八万円から四十七万円に引き上げることとされています。
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を六十歳から七十五歳までに拡大します。
在職老齢年金制度の見直しについてお尋ねがありました。 我が国において急速に少子高齢化が進み、人生百年時代を迎えようとする中で、年金制度改革においても働き方の変化を中心に据えて改革を進めることが必要であると考えています。
本案は、社会経済構造の変化に対応し、年金制度の機能強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げること、 第二に、六十歳代前半の在職老齢年金について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げること、 第三に、年金の繰下げ受給の上限年齢を七十歳から七十五歳に引き上げること
それを踏まえて、今回、被用者保険の適用拡大、就労期間の延伸による年金の確保、充実のため、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大、こうしたことを改正法案の中に盛り込ませていただきました。
○高橋政府参考人 在職老齢年金制度の見直しでございますけれども、まず、今回の法案では、六十歳代前半の在職老齢年金、いわゆる低在老の見直しをすることとしてございますけれども、低在老につきましては就労に与える影響が一定程度確認されるという観点、また、六十歳代前半の就労、とりわけ二〇三〇年度まで支給開始年齢の引上げが続きまして六十歳代前半の年金があります女性の就労を支援するという観点、そして、低在老を高在老
続きまして、在職老齢年金制度の見直しについてお伺いいたします。 高齢者の就労について、これまでも六十五歳以上への定年延長や定年の廃止を支援しており、さらに、七十歳までの就業機会の確保について検討を進めています。働く意欲のある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高齢者の活躍の場を整備していくことが大変重要です。
しかし、現行の老齢年金生活者支援給付金は納付済み期間に応じて給付額が決まることになっておりますので、納付済み期間が少ない場合は、支給額は月額五千円から更に減額されるということになってしまっております。 民主党政権のときに、平成二十四年に審議された社保・税一体改革の当初の政府原案では、年金の最低保障機能を図るという観点から、一律に月額六千円の加算措置を行うということにしておりました。
今回の在職老齢年金の見直しによって就労を促すという目的があると思いますが、その効果をどう分析され、給付増によって他の年金受給者の給付が減額されることはないのか、伺います。
ただ、一方で、現行制度でも老齢厚生年金と老齢基礎年金のどちらか一方だけの繰下げを選択することができるわけでございまして、例えば老齢基礎年金を繰り下げながら老齢厚生年金と加給を受給するとか、あるいは老齢厚生年金を繰り下げながら老齢基礎年金と振替加算をセットで受給するとか、こういった選択も可能でございまして、こういった現行制度上の可能な受給の組合せ、あり方でございますとか、あるいは、受給開始時期の選択肢