1977-03-23 第80回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
すなわち、政府提案によります地方税法の改正案の主なものは、まず、地方税負担の軽減合理化を図るため、個人住民税の課税最低限を百三十万九千円から百四十二万八千円に、障害者、老年者等の非課税の範囲を年所得七十万円から八十万円に、個人事業税における事業主控除額を二百万円から二百二十万円にそれぞれ引き上げるほか、料理飲食等消費税、電気税及びガス税の免税点を引き上げることといたしておりますが、これらの措置は、厳
すなわち、政府提案によります地方税法の改正案の主なものは、まず、地方税負担の軽減合理化を図るため、個人住民税の課税最低限を百三十万九千円から百四十二万八千円に、障害者、老年者等の非課税の範囲を年所得七十万円から八十万円に、個人事業税における事業主控除額を二百万円から二百二十万円にそれぞれ引き上げるほか、料理飲食等消費税、電気税及びガス税の免税点を引き上げることといたしておりますが、これらの措置は、厳
住民負担の軽減合理化を図るため、個人住民税における障害者、老年者等の非課税の範囲を年所得六十万円から七十万円に、住民税及び事業税における白色申告者の専従者控除限度額を三十万円から四十万円に、事業税における事業主控除額を百八十万円から二百万円に、不動産取得税における新築住宅控除額を二百三十万円から三百五十万円にそれぞれ引き上げ、ガス税の税率を三%から二%に引き下げることとしていますが、これらの措置は厳
まず、住民負担の軽減合理化を図るため、事業税における事業主控除額の引き上げ、個人住民税における障害者、老年者等の非課税範囲の拡大、住民税及び事業税における白色申告者の専従者控除限度額の引き上げ、不動産取得税における新築住宅控除額の引き上げガス税の税率の引き下げ等の措置を行うことといたしております。
そこで、社会資本の整備あるいはまた社会保障の充実とともに、税制についても福祉型の税制、こういう方向にやっぱり改める必要があるんではないか、こういうふうに考えるわけですが、住民税をいま生で議論してきたわけですけれども、住民税においても、低所得者の税負担の軽減、これとともに障害者、それから老年者等、こういう恵まれない人たちの非課税限度額、控除額、これを大幅に引き上げる必要があるんではないかということなんですが
第四に、特別な人的控除である障害者、老年者等の諸控除を十六万円に、特別障害者控除を二十四万円に、老人扶養控除を二十八万円にそれぞれ引き上げるとともに、白色申告者の専従者控除を三十万円に引き上げることといたしております。
その第一点は、福祉年金、児童扶養手当または特別児童扶養手当の支給対象者本人の所得による支給制限の緩和でありますが、地方税法における老年者等についての非課税限度額が引き上げられる見込みであること等を勘案して、現行の限度額二十六万円を二十八万円に引き上げるとともに、支給対象者が子や孫を扶養する場合においてその子や孫について加算する額を現行の一人につき六万円から七万円に引き上げることといたしております。
その第一点は、福祉年金、児童扶養手当または特別児童扶養手当の支給対象者本人の所得による支給制限の緩和でありますが、地方税法における老年者等についての非課税限度額が引き上げられる見込みであること等を勘案して現行の限度額二十六万円を二十八万円に引き上げるとともに、支給対象者が子や孫を扶養する場合において、その子や孫について加算する額を、現行の一人につき六万円から七万円に引き上げることといたしております。
その第一点は、福祉年金、児童扶養手当または特別児童扶養手当の支給対象者本人の所得による支給制限の緩和でありますが、地方税法における老年者等についての非課税限度額が引き上げられる見込みであること等を勘案して、現行の限度額二十六万円を二十八万円に引き上げるとともに、支給対象者が子や孫を扶養する場合において、その子や孫について加算する額を現行の一人につき六万円から七万円に引き上げることといたしております。
もう一つは、たとえば障害者でありますとか老年者等にあります住民税のかからない所得の範囲を、現在、現行法では二十四万円でございますけれども、今度の改正案では二十六万円まで引き上げておりますが、そういった特殊な面での軽減措置というものをどういうふうにしていくかという、およそ三つあろうかと思いますが、第三番目の問題は特殊な部面についての問題でございまして、一般的な減税としては課税最低限を引き上げるか、税率
それから五ページの最後にいきまして、第二百九十五条でありますが、市町村民税につきまして、先ほど府県民税にありましたように寡婦、老年者等の非課税範囲の拡大でございます。 それから六ページに参りまして、三行目、三百十四条の二第一項、これはいわゆる住民税の課税方式の改正に伴うものでございますが、従来は基礎控除だけを所得控除としていたしていたのを新たに扶養控除も加わるように改めるものであります。
生活の安定と貯蓄の増強をはかる見地から、生命保険料控除の対象となる生命保険料の限度額を現在の三万円から五万円に引き上げるほか、退職年金については、あとで申し上げる法人税法の整備と相待って、所得税においては、企業が従業員のために拠出した掛金に対する課税の繰り延べを行ない、年金受給時に給与所得として課税する等所要の整備を行なうとともに、最近における生活水準の向上、消費支出金額の増加等を考慮して、寡婦、老年者等
また、最近における生活水準の向上、消費支出金額の増加等を考慮して、寡婦、老年者等に対する税額控除を、現在の五千円から六千円に引き上げることとしております。
生活の安定と貯蓄の増強をはかる見地から、生命保険料控除の対象となる生命保険料の限度額を現在の三万円から五万円に引き上げるほか、退職年金については、あとで申し上げる法人税法の整備と相待って、所得税においては、企業が従業員のために拠出した掛金に対する課税の繰り延べを行ない、年金受給時に給与所得として課税する等所要の整備を行なうとともに、最近における生活水準の向上、消費支出金額の増加等を考慮して、寡婦、老年者等
に、中小所得者の生活の安定と貯蓄の増強をはかる見地から、生命保険料控除の対象となる生命保険料の限度額を現在の三万円から五万円に引き上げるほか、退職年金については、法人税法の整備と相待って、所得税においては、企業が従業員のために拠出した掛金に対する課税の繰り延べを行ない、年金受給時に給与所得として課税する等所要の整備を行なうとともに、最近における生活水準の向上、消費支出金額の増加等を考慮して寡婦、老年者等
合計いたしました税額から、税額控除というものが、不具者、老年者等にありますから、それらをずっと引いて一千六百八億というものが三十三年度の課税額であります。収入歩合を九八%と押えまして、千五百七十五億。前年度からの繰り越し滞納分の収入がそれぞれあって、加えて給与分の源泉徴収額一千六百四億円ということになります。
その二は、老年者で、その前年における所得が十万円以下の者であつても、これらの者がいわゆる家事専従者として壮年者を有している場合には、その老年者等に対しても市町村民税を課することができる途を開こうとするのであります。
その二は、老年者等で、その前年の所得が十万円以下の者は市町村民税の課税を免ぜられておりましたのを改めて、これらの者がいわゆる家事專従者として働ける壮年者を有しておる場合においては課税し得られることとして、税負担の不均衡を是正したことであります。 改正の第三点は固定資産税に関するものであります。
その二は老年者等でその前年における所得が十万円以下のものでありましても、これらのものがいわゆる家業専従者として壮年者を有している場合においては、当該老年者等に対しても市町村民税を課することができる道を開いたことであります。
の二は、老年者等でその前年における所得が十万円以下の者でありましても、これらの者がいわゆる家業專従者として壯年者を有している場合においては、当該老年者等に対しても市町村民税を課することができる道を開いたことであります。