1981-04-16 第94回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号
その理論的根拠は、一定年令をこえた老令者は、社会がある程度扶養する義務があるというにある。すなわち、一家の子女が個人的に行う老令者の扶養を、社会連帯の立場における扶養に漸次切替え発展させようというのである。」こういうふうに社会的扶養の原則を明らかに書いてある。
その理論的根拠は、一定年令をこえた老令者は、社会がある程度扶養する義務があるというにある。すなわち、一家の子女が個人的に行う老令者の扶養を、社会連帯の立場における扶養に漸次切替え発展させようというのである。」こういうふうに社会的扶養の原則を明らかに書いてある。
その決議によりますと、もう御承知だと思いますけれども、「障害福祉年金を拠出制同等とし、超重度及び老令者加算又は併給を要望する。」という御要望だとか、あるいは「障害福祉年金を障害保障とし、給付金を拠出制と同等に引き上げ、所得制限を撤廃されたい。」等、あるいはこういうのもありますね「障害福祉年金を所得保障から障害保障方式に改正」をしてほしいというふうな御要望などが出ております。
それから、「傷病者・遺族・老令者の処遇改善、」これは大変抽象的に書いてございますので、以後逐次申し上げますけれども、この四十三年の答申を受けまして四十四年にすぐやりますことは、たとえば傷病者の中の一番重い特項症の方々の年金の限度額を、一項症の五割増しが限度でございましたけれども、それを七割増しに上げたということや、特例扶助料の支給要件を緩和したこと等々であります。
された住宅及び都市村落計画の分野における国際連合及び専門機関の総合作業計画に示されるようにも国際連合が住宅及び都市村落計画の分野において一般的な責任を有すること及び国際労働機関が労働者住宅に関する問題について特別の関心を有することを認めたので、」ということで、この一般原則を実施するということを勧告しておるのですが、この一般原則の適用範囲のところで「この勧告は、筋肉労働者及び非筋肉労働者(自営業者及び老令者
それから、この際労働大臣にお聞きしておきたいと思うのですけれども、先ほど大臣は二五号勧告をあくまでも尊重するということを前提にしてこの法律をつくったと言われるのですが、そうすると、いまの局長の御答弁とは別に、一般原則の適用範囲の中に、先ほど申しましたように、「この勧告は、筋肉労働者及び非筋肉労働者(自営業者及び老令者、退職者又は身体障害を含む。)の住宅について適用する。」
これを見ますとその中に「とくに経済発展に取り残されがちな老令者や心身障害者に対し、格段の配慮を払うものとする。」とか、「心身障害者、老人、母子世帯等の不適応階層に対する社会福祉施設については、とくに立ち遅れのいちじるしい現状にかんがみ、その拡充を計画期間中の急務とする。」と示されております。
○政府委員(松島五郎君) 地方税では、住民税につきまして、障害者、寡婦、老令者、未成年者につきまして、所得額が一定限度以下の者は、いわゆる免税点と申しますか、非課税にいたしております。現在は二十八万円までの所得の者でございますが、今回の改正案では三十万円までといたしております。
恩給法等の一部を改正する法律案に対する 附帯決議(案) 恩給の諸懸案事項の解決については、従来し ばしば要望してきたところであるが、政府は、 恩給審議会の答申の早期実現について最善を尽 くすとともに、特に、調整規定の実施、傷病者 ・遺族・老令者の処遇改善、外国政府職員等の 抑留・留用期間の通算、琉球政府職員の在職期 間の通算等については、すみやかに善処すべき である。
○重政国務大臣 もちろん、そういうような婦女子、老令者によって経営をしていく現在の日本のそういう農業経営というものは、いい形態ではないと考えております。そこで何といたしましても、根本は農業というものの所得がだんだんに増していく、そうして農業に対する希望を持たしめるということが私は必要であると思う。
福祉年金給付費は、老令者、身体障害者、母子世帯及び準母子世帯に支給する福祉年金額でございますが、新たに福祉年金額を、老令福祉年金につきましては、現行一万二千円を一万三千二百円に、障害福祉年金については、現行一万八千円を二万一千六百円に、母子及び準母子福祉年金については、現行一万二千円を一万五千六百円に、それぞれ引き上げることといたしております。
○政府委員(八巻淳之輔君) 二百十二万三千人の中で、普通恩給——生存しておる老令者の受けておるのが三十六万三千人、あとは傷病者でありまして、公務傷病恩給であります。公務扶助料、普通扶助料、これは遺族ということになるわけでございます。
年少者を多く整理し、そうして採用を停止してきて、また老令者を整理するということになれば、こういう現象の起こるのは当然である。その現実の上に立って、これをどうするか。その人件費のふくらみにおびえて今までとってきた経営方針の誤りというもののしわ寄せを職員にしていく。しかもこれ四十才からということになると、人生最も家庭経済の面で、子供の養育その他に困難を来たす時期である。
関する陳情書 (第六 三一号) 民生委員法施行に要する費用の負担区分に関す る陳情書( 第六四六号) 戦没者遺族の処遇等に関する陳情書 (第六六七号) 戦没者遺族扶助範囲拡大等に関する陳情書 (第六六八号) 同(第六六九号) 同(第六七〇号) 保健所の、医師充足対策費増額等に関する陳情 書 (第六七二号) 阿蘇国立公園入園料徴収廃止に関する陳情書 (第六七三号) 老令者
一、国民年金制度の早期実現につ いて 老令者、身体障害者、母子世帯等 に対する年金制度の早期実現方をは かられたいこと。 一、生活保護法の保護施設事務費 について 現行の取扱い実人員によっている が、これを定員定額制とせられたい こと。
すまでもなく、数十回にわたります臨時恩給等調査会の報告を尊重いたしまして、わが党政府が、この際、文官恩給に比して、はなはだ不公平、不均衡なる措置を受けておられた戦没軍人遺家族と戦傷病者の処遇改善、並びに老令退職公務員等のその処遇の向上に重点を置いて、この問題の総合的解決をはからんとするものでありまして、これが実施に当りましては、遺家族、戦傷病者あるいは高年令者を先として、その処遇の改善は六十才以上の老令者
すなわちその第一は、国家財政を考慮して急激な財政負担を来たさないよう、四カ年にまたがる漸進的な計画のもとに所期の目的の達成をはかったこと、その第二は、その実施については、戦没軍人、重傷病者及び高年令者を優先したこと、その第三は、処遇の改善の対象を六十六才以上の老令者、寡婦、遺児及び傷病者としたこと、その第四は、上薄下厚の精神に立脚して、重点を下級者に置いたこと等の諸点であります。
昨年十月、厚生大臣の諮問機関で五名の国民年金委員は、中間報告書を出しておりますが、それによりますと、現存の六十五才以上の老令者を対象として、月額三千円程度の年金制度を実施いたしますと年額千六百億、これに加えまして、重度の身体障害者に月額三千円を支給すれば年額百四十億、母子世帯に月額四千円程度を支給すれば年額二百億、合計千九百四十億の膨大な経費を必要とし、老令人口増大化の傾向は、ますますこの金額を大きくするだろうと
○田畑金光君 次に、私は同じく質問の項目の中で、特に傷病恩給の間差、等差及び他の恩給との不均衡是正の問題、これについてお尋ねいたしますが、今回の恩給法の改正で、遺族の扶助料と傷病恩給と老令者に対して優先的な措置をとられておることは否定いたしませんが、問題は、この傷病恩給について、今回の増加措置が一体妥当な線まで達しておるのかどうかということ、これは重要な検討を要する問題だと思うのです。
三月十八日 同和問題解決に関する陳情書外二件 (第六二五号) 同(第六九七号) 未帰還者留守家族等援護法による療養給付期間 延長に関する陳情書外一件 (第六三七号) 国民年金制度制定に関する陳情書外二件 (第六三八号) 医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一 部改正に関する陳情書 (第六三九号) 国民健康保険事業に対する国庫補助増額等に関 する陳情書(第六 四〇号) 老令者
なるほど国民皆保険というものは、社会保障制度の支柱ではございまするが、やはり社会保障制度の二大支柱としては、老令者に対しますところの対策として、年金と同時に皆保険、この二つあろうと思うわけであります。
(拍手) 今回の増額は、申すまでもなく、その大部分が戦没遺家族への公務扶助料であり、傷痍軍人に対しまする恩給措置であり、老令者への配意でありまして国家としてとるべき当然の義務行為であります。世上、いわゆる軍人恩給という名のもとに、旧職業軍人のみを対象としたもののごとく歪曲して伝えられておるがごとき問題では断じてないのでございます。
第三点は、処遇改善の対象を六十才以上の老令者、寡婦、遺児、傷病者としたことであります。 第四点は、上に薄く下に厚くするという精神に立脚し、重点を下級者に置いたことであります。すなわち、仮定俸給の引き上げにつき強い制度を設けて、上級者の引上率を抑制いたしますとともに、傷病恩給におきましては階級制を撤廃することにいたしたのであります。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)