1982-03-30 第96回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
第一は、個人住民税についてでありますが、基礎控除、配偶者控除、扶養控除をそれぞれ二十五万円に引き上げ、課税最低限を百七十六万九千円とするとともに障害者控除、老年者控除、寡夫控除、寡婦控除及び勤労学生控除の額を二十三万円に、特別障害者控除の額を二十九万円にそれぞれ引き上げ、老人の扶養控除額及び老人配偶者控除額をそれぞれ三十三万円に引き上げております。
第一は、個人住民税についてでありますが、基礎控除、配偶者控除、扶養控除をそれぞれ二十五万円に引き上げ、課税最低限を百七十六万九千円とするとともに障害者控除、老年者控除、寡夫控除、寡婦控除及び勤労学生控除の額を二十三万円に、特別障害者控除の額を二十九万円にそれぞれ引き上げ、老人の扶養控除額及び老人配偶者控除額をそれぞれ三十三万円に引き上げております。
第一は、個人住民税についてでありますが、基礎控除、配偶者控除、扶養控除をそれぞれ二十五万円に引き上げ、課税最低限を百七十六万九千円とするとともに障害者控除、老年者控除、寡夫控除、寡婦控除及び勤労学生控除の額を二十三万円に、特別障害者控除の額を二十九万円にそれぞれ引き上げ、老人の扶養控除額及び老人配偶者控除額をそれぞれ三十三万円に引き上げております。
障害者控除、老年者控除、かん夫——新設でございますが、寡婦控除及び勤労学生控除の額を二十二万円に、特別障害者控除の額を二十八万円にそれぞれ引き上げるとともに老人の扶養控除額及び老人配偶者控除額についてはそれぞれ三十二万円に引き上げております。 障害者、未成年者、老年者、かん夫及び寡婦の非課税限度額を九十万円に引き上げるとともに、白色事業専従者控除限度額も七十万円に引き上げております。
障害者控除、老年者控除、かん夫(新設)、寡婦控除及び勤労学生控除の額を二十二万円に、特別障害者控除の額を二十八万円にそれぞれ、引き上げるとともに老人の扶養控除額及び老人配偶者控除額についてはそれぞれ三十二万円に引き上げております。 障害者、未成年者、老年者、かん夫(新設)及び寡婦の非課税限度額を九十万円に引き上げるとともに、白色事業専従者控除限度額も七十万円に引き上げております。