1991-05-08 第120回国会 参議院 大蔵委員会 第12号
第一に、老人福祉センター経営事業やホームヘルパーなどの在宅サービスを初めとする第二種社会福祉事業、助産費用、火葬・埋葬料、一定の身体障害者用物品のほか、学校教育に係る入学金、施設設備費等及び教科書並びに住宅家賃を非課税とすることとしております。
第一に、老人福祉センター経営事業やホームヘルパーなどの在宅サービスを初めとする第二種社会福祉事業、助産費用、火葬・埋葬料、一定の身体障害者用物品のほか、学校教育に係る入学金、施設設備費等及び教科書並びに住宅家賃を非課税とすることとしております。
第一に、老人福祉センター経営事業やホームヘルパーなどの在宅サービスを初めとする第二種社会福祉事業、助産費用、火葬・埋葬料、一定の身体障害者用物品のほか、学校教育に係る入学金、施設設備費等及び教科書並びに住宅家賃を非課税とすることにしております。
第一に、老人福祉センター経営事業やホームヘルパーなどの在宅サービスを初めとする第二種社会福祉事業、助産費用、火葬・埋葬料、一定の身体障害者用物品のほか、学校教育に係る入学金、施設設備費等及び教科書並びに住宅家賃を非課税とすることとしております。
具体的には、人の生命にかかわる出産費、火葬・埋葬料を非課税とするとともに、借家住まいの方々のために住宅家賃を非課税とするほか、社会的に弱い立場の方々に、より一層配慮して、身体障害者用物品、老人福祉センター経営事業等の社会福祉事業、ホームヘルパー、ショートステイなど老人等に対する在宅サービスを非課税とすることにしております。
具体的には、人の生命にかかわる出産費、火葬・埋葬料を非課税とするとともに、借家住まいの方々のために住宅家賃を非課税とするほか、社会的に弱い立場の方々により一層配慮して、身体障害者用物品、老人福祉センター経営事業などの社会福祉事業、ホームヘルパー、ショートステイなど老人等に対する在宅サービスを非課税とすることといたしております。
具体的には、人の生命にかかわる出産費、火葬・埋葬料を非課税とするとともに、借家住まいの方々のために住宅家賃を非課税とするほか、社会的に弱い立場の方々により一層配慮して、身体障害者用物品、老人福祉センター経営事業などの社会福祉事業、ホームヘルパー、ショートステイなど老人などに対する在宅サービスを非課税とすることとしております。
また、社会福祉の面から身体障害者用の物品、老人福祉センター経営事業などの第二種社会福祉事業、ホームヘルパー等お年寄りに対する在宅サービスを非課税とする等の配慮を加えております。また、年金生活の方々に対しまして所得税や住民税の分野において一層の減税も講ずることといたしました。
これにつきましては、身体障害者用物品、老人福祉センター経営事業等の社会福祉事業、ホームヘルパー等老人に対する在宅サービスを非課税とするとともに、年金生活者のために一層の所得税及び住民税の減税を実施することといたしております。 また、納税義務者の事務負担に配慮しつつも、制度の公平性をより一層追求していくべきではないかとの御指摘がありました。
これにつきましては、身体障害者用物品、老人福祉センター経営事業等の社会福祉事業、ホームヘルパー等老人に対する在宅サービスを非課税とするとともに、年金生活者のために一層の所得税及び住民税の減税を実施することといたしております。 また、納税義務者の事務負担に配慮しつつも、制度の公平性をより一層追求していくべきではないかとの御指摘がありました。