2017-03-31 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
御承知でしょうけれども、老人家庭奉仕員派遣制度というのがもともとなんですね。老人家庭奉仕員派遣制度であります。この制度に基づいて、かねてからこのようなサービスがホームヘルプサービスというふうに言われて行われてきたわけです。
御承知でしょうけれども、老人家庭奉仕員派遣制度というのがもともとなんですね。老人家庭奉仕員派遣制度であります。この制度に基づいて、かねてからこのようなサービスがホームヘルプサービスというふうに言われて行われてきたわけです。
灯油購入費の助成は、各地の自治体が、ぬくもり助成金、老人家庭等福祉灯油代支給事業、福祉灯油見舞金等々の名目で、自治体の独自の努力で行われています。 総務省に伺います。 総務省は、この間、原油高騰にかかわる特別交付税措置を行っていますが、その年度について及びその算定額の実績について説明をお願いします。
また、老人家庭の除雪対策にも、社会福祉協議会等々を通じたりしてどのように除雪対策をするかとかですね。それで、特別交付税に当たって、何というんですか、除雪の非常に技術が必要なんですよ。レベルの高いところは除雪機が非常にコストが低いです、率直に言って。機材もよしと。
特に老人家庭、独り家庭のところに宅配瓶を置く、回収しますね。回収ができなくて何本か残ったとするならば、その購入者が何か体が悪いとか条件が非常に悪くなったということが分かるわけですから、そこで、横の連絡をしながら、そういう独居老人対策をやったらどうだということを厚生労働省に提案したことがあるんですが。
また、ひとり暮らし老人家庭も非常に多くなってきておりますし、村の大半が老人だけの家族でもあります。これも郵便局員の方々から、近くに配達の折に声をかけていただいたり、住民と密接な対応をされてきております。 特に、高齢者の方々は、郵貯、保険、年金の支払いは大半の人が郵便局を利用しております。車に乗る人が少ないので、村の患者輸送バス等に乗ったり、歩いたり、冬場は本当に大変な状況であります。
障害者と触れ合うということは余り機会がないわけでありますけれども、先ほど申しましたとおり、独居老人、それから普通の老人家庭は百世帯に上ります。
郵便局は配達人全員に「緑色のカード」を持たせ、配達途中、独り暮らしの老人家庭には必ず声を掛け、頼み事をこのグリーンカードに記入する。「医者に往診してほしい」「家政婦に来てもらいたい」「息子夫婦にこんな連絡をして下さい」……。カードを仕分け、関係先の役所、病院、あるいは隣町の肉親などへと「配達」するのは郵便屋さんにとって「表芸」である。
私が言いたいのは、盲導犬協会では、盲導犬というのは非常に能力のすぐれた犬だと思うのですが、そうではなくて、能力が劣っていても老人家庭に配るとか飼ってもらうとか……。
先ほど厚生省は答弁もされましたけれども、地方自治体に出されている老人家庭奉仕員派遣事業運営要綱というのがあります。その中に書いてあることなんですけれども、「老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床しているなど日常生活を営むのに支障がある」高齢者、こういうふうにしているんです。
その足りないのもどういうふうに足りないかといいますと、御存じのように配給制ですから、職場がある人はある程度の配給はあるんですけれども、職場のない老人、子供、母子家庭、老人家庭、これはもう配給がないわけです。そうすると、まさに文字どおり飢餓状態に陥るという状況があるわけです。だから、そこを見るとそれはもう大変な状況なんですけれども、それが全般にあるかというとそうでもないと。
○公述人(細川一真君) 老人の収入がどれぐらいあるかということにつきましてはいろんな資料がございますけれども、私たちが最近利用しましたのは、例えば大阪の生命保険会社が最近、都市における老人家庭の収入を計算したものによりますと、二十万円以下が約半数ございました。老人というのは、資産は持っていてもそれがすぐ現金にならない。
それから、老人家庭、これに五十万円の給付をしてあげてほしい。まだこれから働こうという中年の方々に三百万円の限度で貸し付けをしてあげてほしい。今そういう要援護の世帯が大体四万、それから老人世帯が四万五千はある。これに対しての要望をいたしました。
また、農協の職員が老人家庭を定期的に訪問して声をかけ合おうという一声運動でございますとか、地場の農産物を持ち寄りまして給食サービス活動を行うといったことが各地で実施されておるわけでございます。
例えば、先生あるいは東京都のことをイメージ、されておられるのかもしれませんが、東京都の場合、介護券システムのもとで老人家庭奉仕員等事業運営要綱といったような要綱をおつくりになりまして、家事援助者の名称でこういったサービスをしておられますけれども、その従事しておられます。務の実態は本法にいう介護であるというふうに承知しておりますので、間違いなく適用されるということでございます。
○伊藤(欣)政府委員 今御指摘の東京都におけるいわゆる介護券システムのもとで就労しておられる家政婦さんにつきましては、東京都の老人家庭奉仕員等の事業運営要綱において家事援助者という名前で呼ばれておるわけでございますけれども、その従事する業務の実態は在宅での介護であるというふうに聞いておりまして、実態的にも本法の介護労働者に該当すると考えております。
厚生省の方の「老人家庭奉仕員派遣事業運営の改正点及び実施手続等の留意事項について」、五十七年九月に出ている通知、これでもそういう趣旨が出ています。 ところが、地公法上は今も公務員部長が言ったように一年ごとであって、一年を超えたらいかぬと、便宜的に間に二、三日間あけてごまかしたりしていることがようけあるんだけれども、実質上は仕事自身は恒久的な仕事としてあるわけです。
○説明員(中村秀一君) 先生御指摘のように、平成元年度に老人家庭奉仕員派遣事業運営要綱を改正し、委託できる人の範囲も拡大をいたしております。
その際の老人福祉法の規定ぶりでございますが、ホームヘルパーといたしまして十二条というところで規定されておるわけですが、「老人家庭奉仕員による世話」ということで規定されておりまして、「市町村は、社会福祉法人その他の団体に対して、」「家庭奉仕員を派遣してその日常生活上の世話を行わせることを委託することができる。」、こういう規定が入っております。
この総務庁の行政監察局が出した中で、「在宅対策では、老人家庭奉仕員派遣事業等の一部事業において利用目標数が設定されている程度であり、需要の予測が困難あるいは需要がないことを理由として計画を策定していない都道府県及び市町村も多い」、こういうふうに書いてあるわけです。
現在、シルバー人材センターが行っております福祉あるいは家事援助サービス事業は老人家庭におけるお話相手でございますとか、掃除、洗濯、一般の家事手伝いなどでございますが、この事業についてのノーハウの蓄積あるいは会員の確保も必ずしも十分でございませんので、労働省といたしましては、平成二年度予算で対老人福祉家事援助サービス事業ということで、そのあり方につきまして問題解決の具体的な方向などについて調査研究いたしまして
まず老人関係でございますが、老人家庭奉仕員派遣事業、デイサービス事業、ショートステイ事業、それから新しく高齢者の生きがいと健康づくり推進事業、日常生活用具の給付といったようなもののメニューをそろえまして実施をいたしておるわけでございますが、事業の概要、それから平成元年度の現況、それから費用負担がどうなっているかというのを一覧表で提出をいたしております。
と同時に、そういう方法があるんだから、もう最大の難点である逆進性ですね、それをカバーするためにもどうでしょうかね、例えば年金生活の方であるとか身障者の方であるとか老人家庭、母子家庭、そういうようないわゆる社会的弱者と、所得税はほとんど納めてないという方に対して、同じような免税カードの発行の思想というものは生まれてきませんかね。これは大蔵大臣ですか。
あるいは福祉の面などを考えてみても、これから高齢化社会を迎えるという中で、老人福祉法による老人家庭奉仕員の派遣、こういうところは課税をされるということなんです。 厚生大臣、やはりこれから高齢問題というのは大変重要なところだと思いますね。大変負担も大きい。こういうところに税金がかかってくるということについてはどうお考えですか。