2010-04-14 第174回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
「高齢者の受診率は極めて高く、一人当たり老人医療費は、老人医療受給対象者以外の者の一人当たり医療費の約五倍となっている。」と指摘をして、具体的に何をやるかということで、健診、指導、介護予防、リハビリ、在宅ケア、療養病床転換などがさまざま記されているわけです。
「高齢者の受診率は極めて高く、一人当たり老人医療費は、老人医療受給対象者以外の者の一人当たり医療費の約五倍となっている。」と指摘をして、具体的に何をやるかということで、健診、指導、介護予防、リハビリ、在宅ケア、療養病床転換などがさまざま記されているわけです。
○政府参考人(近藤純五郎君) 市町村民税が非課税の世帯で老齢福祉年金の受給者になられる方でございますが、実績として把握はいたしておりませんけれども、国民生活基礎調査の結果などから推計いたしますと、現在約十万人程度ではないかと推計しておりまして、これは老人医療受給対象者の〇・七%に相当いたします。
午前十時開議 第一 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締 りに関する法律の一部を改正する法律及び貸 金業の規制等に関する法律の一部を改正する 法律案(衆議院提出) 第二 再生資源の利用の促進に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第三 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族 等に対する弔慰金等の支給に関する法律案( 衆議院提出) 第四 老人医療受給対象者
○議長(斎藤十朗君) 日程第四 老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国民福祉委員長狩野安君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔狩野安君登壇、拍手〕
老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律案の審査のため、本日の委員会に厚生省老人保健福祉局長大塚義治君及び厚生省保険局長近藤純五郎君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(狩野安君) 次に、老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律案を議題といたします。 まず、発議者衆議院議員安倍晋三君から趣旨説明を聴取いたします。安倍晋三君。
――――――――――――― 議事日程 第三十三号 平成十二年五月二十五日 午後一時開議 第一 老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律案(安倍晋三君外四名提出) ―――――――――――――
————◇————— 日程第一 老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律案(安倍晋三君外四名提出)
平成十二年五月二十五日(木曜日) ————————————— 議事日程 第三十三号 平成十二年五月二十五日 午後一時開議 第一 老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律案(安倍晋三君外四名提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律案(安倍晋三君外四名提出
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生委員長江口一雄君。 ————————————— 老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔江口一雄君登壇〕
老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○丹羽国務大臣 老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律案については、政府としては特に異議はないものと考えます。 —————————————
○江口委員長 安倍晋三君外四名提出、老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。安倍晋三君。 ————————————— 老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
本法律案は、高齢化の進展、社会経済情勢の変化等に対応し、医療保険制度の安定的運営の確保、世代間の負担の公平等を図るため、被用者保険の被保険者本人に係る一部負担割合及び老人医療受給対象者に係る一部負担金の引き上げ、薬剤に係る一部負担の創設、政府管掌健康保険の保険料率の引き上げ、そして国民健康保険の財政の草盤の安定のための措置に係る国の負担の特例等の措置を講ずるとともに、医療保険制度及び老人保健制度のあり
この対象は、平成七年の三月末で現実には三万五千人ということでございますから老人医療受給対象者の約〇・三%という率になっております。 そして、これは老齢福祉年金自体がその性格上年々減少いたしております。つまり、年金の受給資格要件を沿革的に受けられなかった方が福祉年金対象になっておりますから、それは年々減ってまいります。
費用負担でございますけれども、老人医療受給対象者が施設を利用した場合に、これは中医協の御審議を経まして月額二十一万円という定額の施設療養費を支給するということになっております。そのほか食費でありますとか理髪代、日常生活品費等につきましては利用者負担ということを考えております。国会御審議のときにも申し上げましたが、この利用者負担は大体平均すると五万円程度というふうに御説明を申し上げております。
この老人保健施設療養費というのは、第四十六条の二で「市町村長は、老人医療受給対象者が、老人保健施設から看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練」、ここまではこれでいいんですが、「その他必要な医療(以下「施設療養」という。)を受けたときは、その者に対し、当該施設療養に要した費用(食費その他の厚生省令で定める費用を除く。以下同じ。)について、老人保健施設療養費を支給する。」