1984-06-21 第101回国会 衆議院 社会労働委員会 第17号
それから、いつも問題になりますが、これも国家補償の精神で議論になるのですが、つまり老人保健法実施に伴って自治体の負担が非常にふえておるわけです。これは国家補償的なもので、自治体だけで責任を持つべきではない、国がやはり補償する問題であるから、その際に、被爆者にいろいろな老人保健法適用に伴ってそれに対する特別の財政措置をすべきだ、こういうことであります。
それから、いつも問題になりますが、これも国家補償の精神で議論になるのですが、つまり老人保健法実施に伴って自治体の負担が非常にふえておるわけです。これは国家補償的なもので、自治体だけで責任を持つべきではない、国がやはり補償する問題であるから、その際に、被爆者にいろいろな老人保健法適用に伴ってそれに対する特別の財政措置をすべきだ、こういうことであります。
第三の問題は、国家補償の精神の議論でありますが、広島県、長崎県、広島市、長崎市、これは政令都市になりましたが、二県二市の四県市の老人保健法実施に伴う自治体負担の問題、昭和五十八年度は大まかに言いましてどうなっているか、御答弁いただきたい。
そこで、それに関連しまして、五十七年度から老人保健法実施に伴って老人保健臨時財政調整補助金というものが計上されているんですが、これは地方にどのような基準で配分をされるお考えですか。
ところが、今度の老人保健法実施に伴う診療報酬表の改定の際に、老人保健法にも一般医療の方にも再び「消炎・鎮痛を目的とする理学療法」として、マッサージ等の手技療法が言葉としてもあらわれてまいりました。
私は、そういう点では厚生省に老人保健法実施についてのデータが余りにも少な過ぎる、こういうふうに思っておりますので、指摘をしておきたいと思っております。 私は先ほど来、政管健保や組合健保や共済組合が負担増になると言ってまいりましたが、その財源の保障となると、保険料率に影響してくるのを恐れているわけでありますが、各医療保険における保険料率の引き上げがどのくらいになると考えておられるわけでありますか。