1998-05-28 第142回国会 参議院 国民福祉委員会 第17号
また、これは老人保健ですけれども、「他の医療機関において老人デイ・ケアを算定している患者又は老健において、適所者施設療養費を算定している患者については、老人デイ・ケア料を算定できないとされているが、デイサービスとの併用の場合は算定可能か」と。答えは「算定できるが、福祉サービスとの連携に留意が必要である」と。その「留意」というのは一体何だと、こういうことになりますね。これはまた議論がある。
また、これは老人保健ですけれども、「他の医療機関において老人デイ・ケアを算定している患者又は老健において、適所者施設療養費を算定している患者については、老人デイ・ケア料を算定できないとされているが、デイサービスとの併用の場合は算定可能か」と。答えは「算定できるが、福祉サービスとの連携に留意が必要である」と。その「留意」というのは一体何だと、こういうことになりますね。これはまた議論がある。
私どもが問題にしている公費負担をふやすべきだ、寝たきり老人訪問看護・指導料、老人デイ・ケア料、重度痴呆患者デイ・ケア料について公費負担を拡大しろ、こういう意見を言っているわけでございますが、このことに対して現在それができないという理由は何でしょうか。