1951-03-02 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第18号 ○小笠原二三男君 それではもうつ、第二一條ですが、翼行法は市町村長、市町村の防消長から要求があつた場合は国家防消庁が助言を與えるようになつておるのを、そういうことでなしに、国家防消庁は随時自由に都道府県又は市町村に勧告するというふうにした理由はどこにあるんですか。 小笠原二三男