2018-06-12 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
また、本年二月の損傷事案につきましては、他社の作業者ではございますが、防除雪氷車を操作していた地上作業員のクルー、それが全日空機の翼端に作業車をぶつけたことに気が付かなかったということがまずもって問題であろうと思いますが、その後の羽田におけるその見過ごしにつきましては、運航乗務員における外部点検が不十分であったこと等が主な原因であったというふうに報告を受けております。
また、本年二月の損傷事案につきましては、他社の作業者ではございますが、防除雪氷車を操作していた地上作業員のクルー、それが全日空機の翼端に作業車をぶつけたことに気が付かなかったということがまずもって問題であろうと思いますが、その後の羽田におけるその見過ごしにつきましては、運航乗務員における外部点検が不十分であったこと等が主な原因であったというふうに報告を受けております。
本年二月の事案につきましては、損傷した翼端を取り外すことにより継続して運航できる状態のものであったということでございます。 いずれの事案にしましても、軽微な損傷ではあるんですけれども、最終的には整備処置を要するものでありまして、これらの事案のように適切な処置が行われないまま運航が継続されたという点につきましては、不適切なものであったというふうに認識しております。
一つはオートローテーション機能の欠如、二点目がボルテックス・リング状態、三点目がパイロットの操縦に起因する機体の振動、四点目が振動負荷の影響、五点目がローター後流とその翼端の渦に対する過敏さ、六点目が垂直揚力による下降気流など、六つの欠陥があることを明らかにしています。 これら欠陥について総理はどのように考えておられますか。
旋回の後半、搭乗員はナセル、翼端のエンジン部分でございますが、これを前方に傾けており、追い風及びナセルの動きに伴う重心の前方への移行及び前方に低速度で飛行していたことから、事故機の縦軸方面にモーメントが生じた。要すれば、頭がきゅっと下がるという形だと思います。
しかしながら、事業改善命令発出後も日本航空グループにおいては、福島空港のボーイング767のテール・スキッドの接地、ボーイング747部品の脱落、徳島空港のエアバスA300主翼翼端部の損傷、帯広空港の誘導路誤進入等といったトラブルが続出しており、誠に遺憾に思っております。
星説明員 私どもの調査委員会は現実に発生した事故の調査をいたしますので、想定と申しますか、予想で事態を想定する立場にないわけでございますけれども、あえて最悪の事態といいますか、もう少し早くあるいはもっと滑走路の中心付近まで入り込んでいた場合どういうことが起こり得るかということを想像、仮定いたしますと、今回の現実に起こった事故では、ナンバー1エンジンと申しまして一番左側のエンジンの下部に自衛隊機の右の翼端
でございますが、これが東京国際空港から那覇空港に向かいまして、那覇空港の滑走路十八側、これは北側から着陸をし、減速をしておりましたときに、十一時十四分ごろ、誘導路のE2から離陸を予定していた航空自衛隊の那覇救難隊所属のMU2型機、これは機長外三名が搭乗しておりましたが、滑走路に進入してまいりまして、これを発見した全日空機は回避操作を行いましたが、同機の左側の主翼第一エンジンの下部と自衛隊機の右主翼の翼端部
夜でしたら、翼端灯を点滅させて注意をする。もし強制着陸をさせるような場合ですと、飛行場に近づきましたら、脚を出しましてここへ着陸しろというような意味のことをやる、そういうような信号を定めております。 なお、これを第二付属書で定めているのみでなく、さらに第十五付属書で航空情報を各国が提供するように義務づけております。
それでも昨年でございましたか、一件、翼端をひっかけたことがございまして、飛行機を壊したというふうな実例がございます。
イギリスで隅角のガス爆発で翼端が全部下まで崩壊した事例がございますので、やはり耐力壁をふっ飛ばすということになると大変なので、むしろその意味では床は上下に抜けても——本当の耐力壁をぶっ飛ばしますと、これは全階、ばあっと落ちますから大変なことになります。そのような意味で構造的に大事な部分は守ろう。
大型機同士でありますと、いわゆる後方乱気流と申します、大型機の翼端から渦を巻いて出てまいります空気の流れに対して、みずからも大型機でございますのでかなり強いわけですけれども、これが727、737級の中型以下になりますと相当影響を受ける、そのために間隔を広げるという措置をとっておるわけでございます。
と申しますのは、もう少し詳しく申し上げますと、事故調査の対象となるものは「航空機の墜落、衝突又は火災」それから「航空機による人の死傷又は物件の損壊」あるいは「航空機内にある者の死亡又は行方不明」、「その他運輸省令で定める」ものとなっておりまして、その他運輸省令におきましては、転覆倒立、横倒し、翼端接地、胴体着陸、爆発、発動機、プロペラの脱落と、こういうふうにこまかく規定されておるわけでございます。
事故と申しましても非常に多うございまして、非常に軽微な事故、たとえば翼端接触をちょっとして翼端が振れるとか、あるいはエンジンカバーがはずれるとか、そういったようなものから、過去における大惨事のような、ああいうふうな大きな事故までたくさんあるわけでございます。そうして、この事故調査でやりますことは、小さな事故も全部拾い上げてこれを調査する。
運輸省令の中では、たとえば転覆倒立、横倒し、翼端接地、胴体着陸、あるいは爆発、発動機、プロペラの脱落、こういうふうなことが書いてあります。書いてありますが、大体ICAOの基準において考えてまいりたい、こういうふうに思っております。
その運輸省令と申しますのは、「転覆、倒立、翼端接地及び胴体着陸」「爆発及び航行中における発動機又はプロペラの脱落」「発動機の故障、燃料の欠乏、凍結、気流の擾乱その他の理由により航空機が緊急事態にあること」「前各号に掲げる事故に準ずる航空機に関する事故」でございますから、原因は何にせよ、墜落した場合には事故になります。
それによりますと、「航空機の墜落、衝突又は火災」「航空機による人の死傷又は物件の損壊」「航空機内にある者の死亡又は行方不明」「その他運輸省令で定める航空機に関する事故」となっておりまして、運輸省令におきましては、「転覆倒立、翼端接地及び胴体着陸」「爆発及び航行中における発動機又はプロペラの脱落」「発動機の故障、燃料の欠乏、凍結、気流の擾乱その他の理由により航空機が緊急事熊にあること」「前各号に掲げる
八、燃料は、翼端タンクに左右各五十ガロン、翼内タンクに左右各十ガロン、丘珠にて補給しただけで紋別では補給していない。 九、ADF一個は、札幌NHKを受信していた模様、VHFは札幌タワーを受信していた。 以上でございます。
○政府委員(金井洋君) 八ミリの撮影機が幸いに見つかりましたので、そうして、その八ミリの撮影機の画像の中に主翼の翼端が写っておりますので、その人が飛行機の右か左か、いずれの側にすわっておったかということがわかりまして、そうしてざらに、あそこの富士五湖の景色が入っておりましたので、BOACの事故地点までの飛行経路を大体推定したわけであります。
そこでバランスをくずしますので、他方の翼端にあるタンクを落下しなければなりませんが、陸上ではあぶないと思って海上に出たようであります。そして海上に出ましたところが、下総基地の視界が悪くなりました旨言ってまいって、どこか視程のよい場所に向かいたいという連絡があったようであります。
ただ、この調べの中では、一応他の翼端にあるタンクも落としたいと感じたのであろうということをいっております。
それから四十年十一月三十日、外林という男が運転するタラップカーがあやまって翼端にぶつかって事故が起きておる。補助翼を交換して修理するまでに相当の日がかかっておる。一説によりますと、この間は就航をしていない。そして二月三日、あの事故の起きます前日、札幌に向かって飛び立ったのが事故の修理後初めてである、こういうことをいっているわけです。
いま先生の御指摘になりましたような問題、つまり、非常にスラストが大きい、それから後流といいまして、翼端から渦を巻いた空気の流れが非常に強いというような問題、そういうことから、特殊な扱いをすべきだということがアメリカの連邦航空局から一つの情報として流されております。
三枚のプロペラでございますが、その翼端も曲がっておりません。左側は焼けたり曲がったりして土にめり込んでおりますので、多少の疑問が——右側の発動機がとまっていたか、あるいは正規の回転をしていなかったかということも考えられますが、これとても、ほんとうに発動機の故障でとまったのか、あるいは着陸寸前にパイロットがとめたのかということもまだわかっておりません。
○海原政府委員 先ほどから長官の申されます放射能チリの収集というのは、具体的には、ジェット機の翼端に特殊なチリを収集するものをつけまして、高高度を飛んで、その得ましたものを技術研究本部その他のところで分析して検討する、こういう方法でやっております。
しかし通常翼端につけますのはエア・ツユエアのミサイルであることが普通の場合多うございます。しかし場合によりましてはそれ以外のものも装備することがございまして、この写真だけではこれが何かということを、私は申し上げるだけの資格がないことを御了解願いたいと思います。