1972-05-23 第68回国会 参議院 大蔵委員会 第26号
まず、所得税法改正案の施行日につきましては、「昭和四十七年四月一日」を「公布の日」に改めるとともに、工業所有権の使用料に係る源泉徴収義務に関する改正規定について、六月一日と定められている適用開始期日を、この法律の「施行日の属する月の翌翌月の一日」に改めることといたしております。
まず、所得税法改正案の施行日につきましては、「昭和四十七年四月一日」を「公布の日」に改めるとともに、工業所有権の使用料に係る源泉徴収義務に関する改正規定について、六月一日と定められている適用開始期日を、この法律の「施行日の属する月の翌翌月の一日」に改めることといたしております。
まず、所得税法改正案の施行日につきましては、「昭和四十七年四月一日」を「公布の日」に改めるとともに、工業所有権の使用料にかかわる源泉徴収義務に関する改正規定について、六月一日と定められている適用開始期日を、この法律の「施行日の属する月の翌翌月の一日」に改めることといたしております。
また、移出に係る課税石油ガスについての賦課課税の石油ガス税の納期限(政府原案では、移出をした日の属する月の翌月末日)を移出をした日の属する月の翌翌月末日に延期する。 四、課税石油ガスの販売代金の領収不能の場合の税額の控除等 課税石油ガスの販売代金の領収不能の正当性について所轄税務署長の承認を受けたときは、翌月以後の申告税額から領収不能分に対する税額を控除する。
また、移出に係る課税石油ガスについての賦課課税の石油ガス税の納期限(政府原案では、移出をした日の属する月の翌月末日)を移出をした日の属する月の翌翌月末日に延期する。 四、課税石油ガスの販売代金の領収不能の場合の税額の控除等 課税石油ガスの販売代金の領収不能の正当性について所轄税務署長承認を受けたときは、翌月以後の申告税額から領収不能分に対する税額を控除する。
次に、「課税の場所が殆んど中小企業になつておる関係で、金融その他の面で中小企業者の圧迫になりはしないか」というお尋ねでございますが、御承知の通り、本法案によりまする本税の納期の日にちは、課税される繊維品を販売いたしました日の属する月の翌翌月の末日となつておりまするし、更に担保を提供いたしました場合には、更に一カ月以内その納期を延期することになつておりますので、結局本税は、販売いたしました日から最も短