2021-04-13 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
また、委員からかねてより御指摘をいただいておりますが、建設事業の実施時期や点検の翌々年度以降となってしまう場合におきましても、やむを得ない合理的な理由があり、点検に基づき事業を実施することが確実と見込まれ、建設事業と一体的であることが計画などにより確認ができる場合には、当該点検に要する経費につきましても地方債の対象となることとしております。
また、委員からかねてより御指摘をいただいておりますが、建設事業の実施時期や点検の翌々年度以降となってしまう場合におきましても、やむを得ない合理的な理由があり、点検に基づき事業を実施することが確実と見込まれ、建設事業と一体的であることが計画などにより確認ができる場合には、当該点検に要する経費につきましても地方債の対象となることとしております。
それから、建設工事がどうしても延びてしまったりしたときに、例えばですが、翌々年度以降になった場合でも地方債の対象とすべきではないかということはお願いをしてきたところでありますが、この現在の取扱いについて進捗をお伺いしたいと思います。
財政法第六条第一項において、各年度の歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一を下らない金額を翌々年度までに公債又は借入金の償還財源に充てなければならないこととされておりますが、令和元年度の剰余金につきましては、この規定を適用しないことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
(発言する者あり) 財政法第六条第一項におきまして、各年度の歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一を下らない金額を翌々年度までに公債又は借入金の償還財源に充てなければならないこととされておりますが、令和元年度の剰余金につきましては、この規定を適用しないことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
本案は、令和二年度第三次補正予算の編成に当たり、国債の発行を抑制するとの観点から、各会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一を下らない金額を翌々年度までに公債又は借入金の償還財源に充てなければならないと定めている財政法第六条第一項の規定は、令和元年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については適用しないこととするものであります。
また、国税決算に伴う減額精算につきましては、翌々年度の地方財政対策において対応を決定することが通例となってはおりますが、その年度の地方交付税総額を確保するため必要がある場合には、精算を更に後年度に繰り延べることもあるとなっております。
現在動いております事業の振り分けは、もう明確に見えておりますので、ここに書かせていただいておりますが、翌年度、また翌々年度、事業の進捗に伴って、どの分類が適当かということは協議会の中で専門家の先生方に御意見を伺った上で定めるものであろうということで、協議会で諮るということにしたものでございます。
財政法第六条第一項においては、各年度の歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一を下らない金額を翌々年度までに公債又は借入金の償還財源に充てなければならないこととされておりますが、平成三十年度の剰余金については、この規定は適用しないことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
財政法第六条第一項において、各年度の歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一を下らない金額を翌々年度までに公債又は借入金の償還財源に充てなければならないこととされておりますが、平成三十年度の剰余金につきましては、この規定は適用しないことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
本案は、令和元年度補正予算等の編成に当たり、国債の発行を抑制するとの観点から、各会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一を下らない金額を翌々年度までに公債又は借入金の償還財源に充てなければならないと定めている財政法第六条第一項の規定は、平成三十年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については適用しないこととするものであります。
それが翌々年度でそれを払うことになっている、今の制度はね。だから、二十八年度決算で国税が予定より少なかったら、国税にリンクしているんですから、地方交付税は、その分が減るので、その精算は三十年度にあるんですよ、来年度に。二十八年はそういうことで結局先送りしたんです、五年先に払うということで。それで交付税を守ったんです。地方に対するあれを守ったんです。
個々の地方団体は、税収が増えた場合でも、それが全国ベースで増加するのかどうかは見込めない中にありまして、翌々年度の交付税総額がどのようになるかという、これ、言わば見込みようのない課題を視野に入れながら財政運営をせざるを得ないと、そういうふうな困難な問題が生じます。
また、今後、事業の進捗等によりまして翌々年度以降に震災復興特別交付税が必要となる場合には、被災団体の復旧復興事業に影響を及ぼすことがないよう改めて必要額を予算に計上するということにしておりまして、被災団体の財政運営に支障が生じないように取り組んでまいりたいと思っております。
事業の進捗状況等によりまして翌々年度以降に震災復興特別交付税が必要となる場合には、被災団体の復旧復興事業に影響を及ぼすことのないよう改めて必要額を予算に計上することとしておりまして、今後とも被災団体の財政運営に支障が生じないように取り組んでまいりたいと考えております。
○政府参考人(唐澤剛君) この支援金につきましては、概算と精算ということでやっておりますので、初年度の実績が出てくるのは翌々年度という状況でございます。そこで一年目が出てまいりますので、三年目には少し議論ができる状況になりまして、四年目になるともう丸々一年間の実績が把握できるかなというふうに思っておりますので、やっぱりそういうことを念頭に置いて検討させていただきたいと思います。
各地方公共団体においては、決算をできるだけ早期に議会の認定に付し、翌々年度の予算の編成及び議会での予算審議に的確に反映できるように努められているものと承知をいたしておりまして、現行、都道府県におきましては、九月の定例会で決算認定に付す団体が、四十七団体中四十三団体、九一・五%の団体がそのようにされておられまして、次の予算編成に的確に反映されているという認識をいたしているところでございます。
二十四年度には一機当たり九十六億で、そもそも、F35がステルス戦闘機として我が国の次なる空の守り手として適していると御判断されたわけですけれども、個人的にはラプターがとれなくて残念だったなと思いながら、こういった主意書を書かせていただいたんですが、何と、翌年度には百四十億、翌々年度には百七十三億、倍増しているんですね。その理由やいかにとお尋ねしたところ、下が政府の答弁です。
グループ補助金でも、単に翌年度への繰越しだけではなくて、翌々年度の繰越し、それでもできなければ再交付という今までにないやり方で実施しているところでございますし、また復興交付金も、いわゆる基幹事業だけではなくて効果促進事業も一括配分するなど、相当弾力的に、委員の御地元の岩手県でも相当それぞれの要望を踏まえて様々なハード、ソフトにわたる効果促進事業にも取り組んでおりますが、我々もこれで十分だとは思っておりません
○杉本分科員 財政法四十一条、そしてまた、御存じのとおりの財政法六条というのがあって、剰余金のうち半分は翌年か翌々年度かに繰り入れなさいというようなことがございます。
その前の国の方につきましては、この時期、早めに出せというのは全くおっしゃるとおりなんで、これ事務処理の手順の改善とかシステムの導入によってこれは早期化に結構努めてきたところで、平成十五年度のあれは翌々年度の十七年の九月ですから約一年半後に公表しておりますが、その後いろいろ早期化ということを努めた結果、平成二十三年度の財務書類につきましては、二十五年度の予算審議にも活用できますよう、通常国会冒頭の本年一月
その前に、確認的に、財務副大臣に来ていただいておりますので、先ほどの小野寺議員の質問と含めて、実際、この翌々年度繰り越しということについて、例えば今回の大震災のこういう事情というものを事故繰り越しの対象として本当に考えられないのかどうか。