以上本法案の要旨を申し上げたのでありますが、本法案は去る十一月三十日付託となり、翌十二月一日羽田農林政務次官より提案理由の説明を聴取の上審議に移し、各委員より御発言があり、慎重に検討いたしましたが、一昨四日をもつて質疑を終了、ついで吉川より大要次のごとき内容の修正案を提出いたしました。
本法案は去る一日付託となり、昨二日羽田農林政務次官より提案理由の説明を聴取の後、質疑に移り、各委員から御発言がございましたが、質疑の内容は速記録に譲りたいと存じます。 質疑終了後、社会党芳賀委員から、被害者の住宅用資材についてもこの法律の適用を受けるようにいたしたいというので、第一項第二号中「政令で定める農林漁業用施設」を「住宅又は政令で定める農林漁業用施設」とする修正案が提出されました。
しかも現実に羽田農林政務次官が行つて草葉さんと政務次官に会つて了解を得て来たというのは、二週間も前の委員会のすぐその翌朝厚生省へ飛んで行つたのです。そしてその朝私に、あれはけさ厚生省へ行つて話をつけて来たから、あれはすぐ省令改正をやるから、こういうことを言つているのです。
当日は羽田農林政務次官もおいでになつて、また政治的面においても急速に本委員会の決議の趣旨に沿い、また現在の酪農事情の実態に即応するように対処するという御答弁があつて、私どもはその成行きを注目いたしておつたわけであります。ところがその間、巷間伝えられるところによりますと、さような経緯であるにもかかわらず厚生省当局が、意識的に高温殺菌による五十二条の例外規定の問題については遅延政策をとつておられる。
本件につきましては、昨日の委員会において、問題として羽田農林政務次官及び山木大蔵政務次官からそれぞれ農林省の考え方及び大蔵省の考え方について説明を聞いたのでありますが、各省、特に大蔵省の考え方は去る十月二十二日当委員会から政府に対して申入れましたところ、なお実施官庁である農林省の考え方とは大変相違しておりまして甚だ遺憾に存じておるところであります。
あなたのまことに若くてはなやかなりし、あの眉目秀麗なる青年代議士時代、ちようどきようは奇しくもあなたの右に腰かけておられる羽田農林政務次官がこれを証明する。
というのは、羽田農林政務次官からの連絡ではありません。加藤宗平通産政務次官からの連絡でございますから、羽田君の言葉ではありません。