1997-03-04 第140回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号
○羽山説明員 御説明申し上げます。 現行の石炭政策は、平成四年度から十三年度の十年間を期間として実施をしているところでございますが、その期間内の石炭勘定におきましては、石炭鉱業の構造調整、産炭地域の振興、鉱害復旧などの石炭政策に必要な予算を確保するため、原油等関税をその主要な財源に充てることとしているところでございます。
○羽山説明員 御説明申し上げます。 現行の石炭政策は、平成四年度から十三年度の十年間を期間として実施をしているところでございますが、その期間内の石炭勘定におきましては、石炭鉱業の構造調整、産炭地域の振興、鉱害復旧などの石炭政策に必要な予算を確保するため、原油等関税をその主要な財源に充てることとしているところでございます。
○羽山説明員 ただいまお尋ねの尼崎拘置所は、まことに遺憾でございますが、十年以上いろいろ苦心をいたしまして、結局現在地のございます周辺の方々の御要望に沿い得なかったわけでございます。
○羽山説明員 ただいま入りました予算は鉄筋コンクリート三階建てでございますので、これは完成いたしますると容易に移転は困難な状況になろうかと思います。
○羽山説明員 名古屋の事件は職員が関与しておりません。先ほどちょっと説明が不正確であったことをおわびいたしますが、名古屋は職員が関与しておりません。 それから大阪の事件は、御指摘のとおり、目下起訴されております職員が二人関係しておる。これにつきまして、待遇が悪いのではないかという御指摘がございまして、まことにありがたく拝聴したのでございます。
○羽山説明員 まことに御指摘のとおりでございまして、私どもが目下一番苦慮いたしておる点について御意見を承ったわけでございます。実は最近も名古屋の刑務所で外へい飛越の侵入事故があったわけです。
○羽山説明員 お尋ねの点につきましては、具体的なケースにつきましては慎重に調べさせていただきます。一般的に、却下されるとまずいから申請をしないというようなことはいたしておりません。
○羽山説明員 刑務所にもございます。しかしその名前はごかんべんいただきたいと思います。
○羽山説明員 全国的にはございません。
○羽山説明員 お尋ねの趣旨がよくわからないのでございますが、ことばが足りなかったかもしれませんが、はしごの管理が悪かったということは、要するに逃がしたことが申しわけない。それで五条の方にいろいろ御迷惑をかけたこと、これはもちろん申しわけないということでございます。
○羽山説明員 えてかってではないと思うのでございますが……。
○羽山説明員 私のほうも大体同様でございます。
○羽山説明員 調べたことはございません。
○羽山説明員 まず、法務省の検察官のほうからお答えいたします。昇給につきましては、法務大臣と内閣総理大臣、事務的には法務省の事務当局と総理府の人事局でございます。
○羽山説明員 臨時職員と申しますのは、おそらくアルバイトというような名称で雇われておる者だと思います。法務省におきましては、特に法務局関係に多いのでございます。本省におきましても、入国管理局等で若干おるようでございます。その数は、最近の数は約千名でございます。
○羽山説明員 法務局の本局だけではございませんで、御承知のように、法務局には支局、出張所がございます。その末端に至りますまで雇っておるところがございまして、私が最近調査いたしましたところでは、たとえば東京法務局では、本局におきまして約五十名。
○羽山説明員 あとのほうからお答えいたしますと、御指摘のとおりでございまして、現在期末手当は本俸の年に三三〇%ということに相なっておりますので、したがいまして本俸がふえますと、それに三三〇%を掛けてまいるわけでございますが、それだけ期末手当が増額になるわけでございます。
○羽山説明員 ただいまお尋ねの点でございますが、御指摘のように、一般の公務員の給与改善率が平均六・〇%となっておりますことは、人事院の勧告の要旨にも掲げてあるのでございまして、それを年額で申し上げますと、裁判官の場合は約五・一%、それから検察官の場合は約五・二%と相なっておるのでございます。
○羽山説明員 それは勧告どおりでございまして、おそらく人事院のほうで何か実質的な理由がおありになるのではないかと思っております。
○羽山説明員 このたびの松山の事件の関係者の中にも、保釈中の者が二名ございます。一人は殺人未遂でございますか、の非を犯しまして、現在一番実刑の言い渡しがございまして、控訴中でございます。もう一人は、やはり恐喝その他の罪名でございまして、これも一審実刑の判決がございまして、控訴中でございます。
○羽山説明員 過酷な取り調べが絶対いけないことは間違いないことでございます。先生の仰せで、私のほうの調査とちょっと違いますのは、青木氏を勾留いたしましたのは十五日でございますが、十五日の取り調べは午前十時四十五分から午後一時まで、昼休みを置きまして午後一時二十五分から午後五時三十分まで。
○羽山説明員 お尋ねの別所検事が大槻検事にかわりましたという点につきましては、承知いたしておりますが、大槻検事が病気であったためにかわったかどうかという点につきまして、ただいま詳しい事情を承知しておりませんので、その点は調査いたしましてお答えさせていただきたいと思います。
○羽山説明員 その点は存じません。
○羽山説明員 お答えいたします。ただいまの新聞の記事はその当時読みまして承知いたしております。その記事によりますと、書類送検になったというふうに善いてございますが、まだ検察庁に来ておりません。昨日照会いたしましたところ、まだしばらくかかるようでございます。
○羽山説明員 お尋ねのとおり、善意であったろうとは想像いたすのでございますが、その他の点につきましては、もうしばらく検討さしていただきたいと思います。
○羽山説明員 ただいま申し上げましたように、善意であろうということは想像でございまして、もうしばらく検討さしていただきたいと思います。
○羽山説明員 救世保釈の数字がわかっておりますので申し上げますが、一番多い場合が九・五%でございます。一番低い場合が八・一%でございます。
○羽山説明員 この表につきまして簡単に御説明申し上げます。まず表題が「公安等関係事件及び労働争議行為に関連して発生した暴力事犯の受理及び起訴人員調」ということになっております。この表題の「公安等」と申しますのは、上の欄に「公安等関係事件」という文句が使ってありますが、その部分の注釈が下に書いてございますように、労働争議に関連した事件を含むというふうに読んでいただきたいのでございます。
○羽山説明員 お答えいたします。具体的な例を申し上げますと、たとえば数人に対しまして、おまえどこそこへ行っておどかしてこいというふうに言ったといたします。そういたしましたときに、その数人が冗談言うな、おれはそんなことはいやだというふうに断わったといたしますと、現行法の解釈におきましては、これは御承知のように教唆の未遂というものでございまして処罰ができないわけでございます。
○羽山説明員 私、裁判所の経験がございませんので、実務の詳しいことはよく存じませんけれども、聞いてまいりましたところによると、単独の判事さんは何かどこかの合議部に属しておられるそうであります。それで特定の判事さんが合議にしたほうがいいのじゃないかというので、その属しておられる部でその決定をなされる。
○羽山説明員 件数を申し上げることでよろしゅうございますか。——最近五年間の件数を申し上げますと、この件数と申しますのは、結局適用を受けた人員の数でございます。 そこで暴力行為処罰法の、三十三年から申しますと、三十三年は、全人員が七千九百五十七人でございます。そのうちで公安労働という関係の人間が三百十九人でございます。
○羽山説明員 この読み方が、はなはだ失礼でございますが、ちょっと違っていらっしゃるようでございます。これは大体書き方がまずいからこういうことになるのだろうと思いますが、文語体でございますからこういうことになったと思うのでございますが、こういうふうに読んでいただきたいのでございます。
○羽山説明員 ケースは非常に大小ございまして、有名な事件を拾いましても二、三十になるわけでございますが、これももし御必要でございますならば、あとで資料をおつくりいたしますけれども、この際申し上げますと、いままでの、たとえば三井三池争議というような事件があったわけでございますが、一番多く労働運動等で適用になっておりますのは、実は刑法でございまして、傷害、脅迫というような罪名が一番多く適用になっておりまして
○羽山説明員 お答えいたします。 昭和十二年以来の行政実例になっているようでありますが、解散になりまして、解散よろしく頼むというふうに電報を打つというのは、立候補の準備行為であるとして、違法ではないということになっているようでございます。
○羽山説明員 その事実はいま初めて伺うのでありまして、つまびらかにいたしておらないのでございます。
○羽山説明員 ただいまの条文は百九十八条でございますか。
○羽山説明員 お尋ねの政治献金の内訳でございますが、本人が大部分につきまして黙秘しているということでございまして、大阪地検におきましても、目下捜査中という段階でございます。