1951-05-26 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第44号
でございまして、只今お述べになりました現在の五つの公安委員会というものを予想しておりますが五つの公安委員会、又現在ありまする五つの地方警察本部を十四の一支庁、一本部ということにするかどうかという問題は、この法案の改正とは直接には関係のない事柄でありまして、併しその点につきましては公安委員会に対しましても実際の現地の実情その他十分に研究をいたしまして、できるだけ警察の能率的な運営を図り得るような、又民主々義警察
でございまして、只今お述べになりました現在の五つの公安委員会というものを予想しておりますが五つの公安委員会、又現在ありまする五つの地方警察本部を十四の一支庁、一本部ということにするかどうかという問題は、この法案の改正とは直接には関係のない事柄でありまして、併しその点につきましては公安委員会に対しましても実際の現地の実情その他十分に研究をいたしまして、できるだけ警察の能率的な運営を図り得るような、又民主々義警察
旧憲法時代と申しますか、新警察法ができる以前と申しますか、その時代におきましては廣義防犯あるいは廣義警察という意味におきまして、警察の権限がすべてのものに及んでおつた。あるいは衞生、あるいは風俗、あるいは営業というような方面の全般を包含しておつた。これがために、わが日本の警察が行き過ぎまして、いわゆる警察國家と言われておつたことは御承知の通りであります。