1958-04-22 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第32号
外務政務次官 松本 瀧藏君 外務事務官 (大臣官房長) 田付 景一君 農林事務官 (大臣官房長) 齋藤 誠君 通商産業政務次 官 小笠 公韶君 運輸事務官 (大臣官房長) 朝田 靜夫君 委員外の出席者 法務事務次官 馬場 義續君
外務政務次官 松本 瀧藏君 外務事務官 (大臣官房長) 田付 景一君 農林事務官 (大臣官房長) 齋藤 誠君 通商産業政務次 官 小笠 公韶君 運輸事務官 (大臣官房長) 朝田 靜夫君 委員外の出席者 法務事務次官 馬場 義續君
市郎君 長谷川四郎君 古川 丈吉君 松澤 雄藏君 栗原 俊夫君 佐々木良作君 八木 昇君 吉川 兼光君 渡辺 惣蔵君 出席国務大臣 法 務 大 臣 唐澤 俊樹君 委員外の出席者 議 長 益谷 秀次君 副 議 長 杉山元治郎君 法務事務次官 馬場 義續君
午後一時十三分開議 出席委員 委員長 田中 彰治君 理事 河野 金昇君 理事 柴田 義男君 理事 杉村沖治郎君 藤田 義光君 村瀬 宣親君 片島 港君 山田 長司君 大矢 省三君 吉田 賢一君 河野 一郎君 委員外の出席者 証 人 (東京地方検察 庁検事正) 馬場 義續君
本日は検事正馬場義續君に証人として出頭を求め、本問題に対する証言を求めることにいたします。 まずここに出頭されております証人は、検事正馬場義續君に相違ありませんか。
○参考人(馬場義續君) 私は主な点といたしまして、百九十三条の、検察官の一般的指示権の問題、逮捕状の発付について検察官の同意を必要とする問題、起訴前の勾留期間の問題、権利保釈の除外事由の拡張、この四点を主として申上げまして、時間があつたら他の点に及びたいと思います。
常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 眞道君 参考人 東京大学教授 團藤 重光君 東京地方裁判所 判事 栗本 一夫君 協同通信社論説 委員 牛島 俊作君 弁 護 士 小野清一郎君 弁 護 士 毛利 與一君 東京地方検察庁 検事正 馬場 義續君
邦彦君 小林 亦治君 菊田 七平君 石川 清一君 紅露 みつ君 事務局側 常任委員会專門 員 森 莊三郎君 常任委員会專門 員 波江野 繁君 証人 東京地方検察庁 検事 渡辺 留吉君 東京地方検察庁 検事正 馬場 義續君
本日出頭の証人は東京地方検察庁検事正馬場義續君及び同庁検事の渡辺留吉君の両名であります。証人に対する御注意は先般申上げてありますので今回は省略いたします。両君とも先に御出頭になりまして宣誓をなさいましたが、念のために本日も宣誓をお願いいたします。総員起立を願います。渡辺証人から宣誓書を朗読してもらいます。
証人 馬場 義續 宣 誓 書 良心に従つて真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 渡邊 留吉 宣 誓 書 良心に従つて真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 証人 大橋 武夫 宣 誓 書 良心に従つて真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
小林 亦治君 田中 一君 森 八三一君 事務局側 常任委員会專門 員 森 莊三郎君 常任委員会專門 員 波江野 繁君 証人 足利工業株式会 社社長 田中 平吉君 元足利工業株式 会社專務 高橋 正吉君 東京地方検察庁 検事正 馬場 義續君
残り五人の証人について証言を求める順序をきめましたところ、一番目が足利工業株式会社社長田中平吉君、次が特別調達庁財務部長川田三郎君、次が大橋武夫君、次が東京地方検察庁検事渡邊留吉君、最後は東京地方検察庁検事正馬場義續君、こういうふうに順序がきまりましたので、御報告申上げておきます。 —————————————
昭和二十六年十一月三十日 東京地方検察庁検事正 馬場義 續 参議院決算委員長岩男仁藏殿 本月十七日附書翰拝見致しました。御照会のあつた所謂二重煙突事件につき、客月三十日貴委員会において報告申上げました以後の経過に関しては第十二国会の会期中に御回答申上げたいと考え、係検事を督励しておりましたが、尚多少の日時を必要とする事情にありますので、一応現在までの経過を御通報申上げます。
武藤 文雄君 国家地方警察本 部搜査課長 小倉 謙君 國家地方警察東 京都本部警察隊 長 金谷 信孝君 刑 政 長 官 佐藤 藤佐君 東京高等検察庁 検事長 佐藤 博君 東京地方検察庁 次席検事 馬場 義續君
○花村委員長 ほかに御質疑はありませんか――他に御質疑がなければ、次に三鷹事件を議題といたし、東京警察隊長金谷信孝君及び東京地検次席検事馬場義續君より、それぞれ搜査経過の報告を求めます。おのおの二十分程度でお願いいたします。東京警察隊長金谷信孝君。
○花村委員長 次に東京地検次席検事馬場義續君。
住居 東京都港区赤坂青山南 町五ノ四五、五味厚方 衆議院議員 北浦圭太郎 当六十二年 住居 東京都杉並区西高井戸 一ノ一〇二、辻太一方 衆議院議員 川橋豊治郎 当六十六年 右芦田均に対する收賄、北浦圭太 郎及び川橋豊治郎に対する贈賄被疑 事件につき、東京地方檢察廳檢事馬 場義續
○証人(馬場義續君) これは憲法でそういうことになつておりますから、だから法律制度がきちんと決つておるのであれは、それはそういうのは当然であります。ただ私が先程繰返して申上げますように、任用制度が英米式になつていない部分について、待遇だけを英米式にされるところにどうも矛盾があるように考えております。
○証人(馬場義續君) これは時によつていろいろ消長がありますが、今日でも半分は不起訴で済んでおります。恐らくそれ以上と思いますけれども、こういう席で確実なところを申上げますならば、半分は不起訴で済んで、あとの半分が起訴という程度まで行かんだろうと思いますけれども、少くとも半分はそういうことになつておると思います。