1956-03-27 第24回国会 参議院 文教委員会 第12号 ○矢嶋三義君 次に、伺いたい点は、現在の学校教育法では認められていないが、しかし国民経済の不如意から義務適令児でありながら中学校に行けない子供、すなわち夜間中学ですね、この学生が約三十万人あるということを文部省では答弁しておるわけですが、学校数にして七十二校ですね、かような今現行法では認められていないのだけれども、夜間中学といいますか、あるいは二部授業の夜間学級といいますか、そういう形でともかく現実 矢嶋三義